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簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

2020年4月改正 労働者派遣法(派遣先均等・均衡方式 待遇に関する説明は最初だけでいいよね?)

2019年11月07日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。



2020年4月以降の待遇に関する説明については以下の通りとなります。

【労働者派遣法改正後(2020年4月~)】

  ・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)

  ・雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)(改正)

  ・派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)(改正)

  ・派遣労働者から求めがあった場合の待遇の相違に関する説明

                (労働者派遣法第31条の2第4項)(改正)





説明のタイミングについては、以下の通りとなります。



「雇入れ前の待遇に関する説明」 → 派遣登録の際又は雇入れの際のみ



「雇入れ時の待遇に関する説明」 → 雇入れの際

              (有期雇用の場合は契約更新のたびに説明が必要)



「派遣時の待遇に関する説明」  → 派遣契約更新の都度



「派遣労働者から求めがあった場合の待遇に関する説明」 → 求めがある都度





気を付けていただきたいのは、「派遣時の待遇に関する説明」については、派遣

契約更新の都度、説明が必要となるので、初回の派遣の時だけでなく、その後の

派遣契約更新のたびに説明をしていただかなければいけません。



ご注意ください!











http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html



2020年4月改正 労働者派遣法(派遣先均等・均衡方式 待遇に関する説明(派遣時))

2019年11月06日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。



派遣労働者への待遇に関する説明については2020年4月の労働者派遣法改正後、

次の通りとなっています。

【労働者派遣法改正後(2020年4月~)】

  ・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)

  ・雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)(改正)

  ・派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)(改正)


  ・派遣労働者から求めがあった場合の待遇の相違に関する説明

                (労働者派遣法第31条の2第4項)(改正)






前回は、「雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)」

についてお話させていただきましたが、今回は「派遣時の待遇に関する

説明(労働者派遣法第31条の2第3項)」
についてお話させていただこうと

思います。





「派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)」については

2020年4月1日の改正事項となります。





内容については、文字通り、下記の事項について派遣労働者を派遣する際に説明

しなければいけないということになります(派遣先均等・均衡方式の場合)。



【派遣労働者に文書を渡さなければいけない事項】

  ・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定等に関する事項

  ・休暇に関する事項

  ・昇給の有無

  ・退職手当の有無

  ・賞与の有無

  ・協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、

   当該協定の有効期間の終期)



記載例は以下のような感じになります。





   ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます







【派遣労働者に口頭にて説明しなければいけない事項】

 (書面の活用等によりできるだけわかりやすく説明すること)

 (説明しなければいけない事項については雇入れ時の説明事項と同じ説明

  を派遣時にもしていただかなければいけません)


  (均等待遇の場合)

    ・派遣先に雇用される正社員と派遣労働者との間で差別的な取扱いを

     しない旨(派遣法30条の3の規定により講ずる措置)

  (均衡待遇の場合)

    ・派遣先に雇用される正社員と派遣労働者との間で不合理な相違を設

     けない旨(派遣法30条の3の規定により講ずる措置)

    ・派遣労働者の賃金について、職務の内容、職務の成果、意欲、能力

     又は経験その他の就業の実態に関する事項のうちどの要素を勘案

     しているのか(派遣法30条の5の規定により講ずる措置)

記載例は以下のような感じになります。





   ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます









http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

2020年4月改正 労働者派遣法(派遣先均等・均衡方式 待遇に関する説明(雇入れ時))

2019年10月31日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。



派遣労働者への待遇に関する説明については2020年4月の労働者派遣法改正後、

次の通りとなっています。

【労働者派遣法改正後(2020年4月~)】

  ・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)

  ・雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)(改正)

  ・派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)(改正)

  ・派遣労働者から求めがあった場合の待遇の相違に関する説明

                (労働者派遣法第31条の2第4項)(改正)



前回は、「雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)」

についてお話させていただきましたが、今回は「雇入れ時の待遇に関する

説明(労働者派遣法第31条の2第2項)」
についてお話させていただこうと

思います。



「雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)」については

2020年4月1日の改正事項となります。





内容については、文字通り、下記の事項について派遣労働者を雇用する際に説明

しなければいけないということになります(派遣先均等・均衡方式の場合)。



【派遣労働者に文書を渡さなければいけない事項】

  ・昇給の有無

  ・退職手当の有無

  ・賞与の有無

  ・協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、

   当該協定の有効期間の終期)

  ・派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

   (派遣労働者からの苦情の申出を受ける者、派遣元・派遣先における

    苦情の処理方法、派遣元と派遣先がとの連携体制)

記載例は以下のような感じになります。



   ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます





【派遣労働者に口頭にて説明しなければいけない事項】

 (書面の活用等によりできるだけわかりやすく説明すること)

  (均等待遇の場合)

    ・派遣先に雇用される正社員と派遣労働者との間で差別的な取扱いを

     しない旨(派遣法30条の3の規定により講ずる措置)

  (均衡待遇の場合)


    ・派遣先に雇用される正社員と派遣労働者との間で不合理な相違を設

     けない旨(派遣法30条の3の規定により講ずる措置)

    ・派遣労働者の賃金について、職務の内容、職務の成果、意欲、能力

     又は経験その他の就業の実態に関する事項のうちどの要素を勘案

     しているのか(派遣法30条の5の規定により講ずる措置)

記載例は以下のような感じになります。





 ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます









http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

2020年4月改正 労働者派遣法(派遣先均等・均衡方式 待遇に関する説明(雇入れ前))

2019年10月30日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。



前回は、派遣先から派遣元(派遣会社)へ「比較対象労働者の待遇等に関する

情報の提供」を受けて、派遣元による派遣労働者の賃金等の決定方法について

説明しました。



今回は、派遣元(派遣会社)から派遣労働者への「雇入れ前の待遇に関する説明」

についてお話させていただきます。





派遣元から派遣労働者への「待遇に関する説明」については2020年4月1日の労働者

派遣法の改正前と改正後で以下のような違いが生じることになります。



【労働者派遣法改正前(~2020年3月)】


  ・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)

  ・賃金決定等における配慮した内容の説明義務

                (労働者派遣法第31条の2第2項)



【労働者派遣法改正後(2020年4月~)】


  ・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)

  ・雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)(改正)

  ・派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)(改正)


  ・派遣労働者から求めがあった場合の待遇の相違に関する説明

                (労働者派遣法第31条の2第4項)(改正)




雇入れ前の待遇に関する説明については、労働者派遣法第31条の2

第1項に次のように規定されています。

「派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、

 厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として

 雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該

 労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明

 しなければならない。」



つまり、派遣労働者が登録に来た際や、派遣労働者を雇い入れる前に、

賃金の見込み額、各種保険の加入の有無、派遣会社の会社の概要、

派遣制度に関する制度の概要、均衡待遇確保のために配慮した内容等

について説明をしなければいけません。



これは、今回の派遣法の改正前と同じ規定となるので、改正に関する

事項ではないのですが、次回以降に改正後の事項である「雇用時の

待遇に関する説明」等について説明させていただくので、おさらいと

して説明させていただくことにしました。



具体的には、以下のような書類を派遣会社が派遣労働者となろうとする

者に交付し、説明することで足ります。



  ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます









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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

2020年4月改正 労働者派遣法(比較対象労働者の情報提供は最初だけでいいよね?)

2019年10月26日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。



前回、派遣先から派遣元へ「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」を

行う場合の、提供する情報の内容について説明しました。



「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」で、よく勘違いされるのが、

「この情報の提供は最初に派遣契約を締結した時だけでいいんでしょう?」

というものです。



これは間違いです!



「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」は労働者派遣法第26条7項に

規定されていますが、そこには以下の通り記載されています。

 『労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者

  派遣契約を締結するに当たって
は、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生

  労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事

  する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の

  厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。』



この『労働者派遣契約を締結するに当たっては…」とは、派遣契約の新規の契約

はもちろんのこと、派遣契約の更新も含まれています。



従って、「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」については、派遣契約を

更新する都度、派遣先から派遣元に毎回、情報を提供しなければいけないので、

ご注意ください。








http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html