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簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 労使協定の作成方法⑧ 職種を限定する理由)

2019年12月08日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。





※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。







前回は、【労使協定の有効期間】について説明いたしました。





今回は、【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する

場合におけるその理由】
について説明したいと思います。





【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合にお

 けるその理由】


以前のブログで、労使協定の対象となる派遣労働者については客観的な基準(「職

種ごと」や「有期雇用派遣労働者又は無期雇用派遣労働者ごと」)があれば限定す

ることができることについて説明しました。

(「派遣労働者ごとに労使協定を適用するか否か」又は「派遣先ごとに労使協定を

  適用するか否か」という基準は恣意的に派遣労働者の賃金を低下させることを

  目的として行われる恐れがあるため、客観的な基準には含まれない)



もし限定した場合は、労使協定の中に「限定した理由」の記載が必要となります。







【記載例】

(対象となる派遣労働者の範囲)

 第○条 本協定は、派遣先で以下の職種の業務に従事する従業員(以下「対象従

     業員」という)に適用する

      ・プログラマー

      ・システムエンジニア

  2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期

    的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対

    象とする。










http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html





2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 労使協定の作成方法⑦ 労使協定の有効期間)

2019年12月08日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。



※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。







前回は、【段階的かつ体系的な教育訓練】について説明いたしました。





今回は、【労使協定の有効期間】について説明したいと思います。







【労使協定の有効期間】


労使協定の有効期間を記載してください。

具体的には、労使協定の始期と終期を記載します。



有効期間の長さについては特に規定はないので、何年でもいいのですが、労使協定

の有効期間中に職業安定局長通知の一般賃金の額が変更された場合には、有効期間

中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の

額であるか否かを確認する必要があります。

(職業安定局長通知の一般賃金の額については毎年、6月~7月の間に発表される

 ことになっています)



もし、確認した結果、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額でない場

合には、労使協定に定める賃金の決定方法を変更するために労使協定を締結しなお

す必要があります。



また、確認した結果、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であった場

合でも、派遣元事業主は、同等以上の額であることを確認した旨の書面を労使協定に

添付しなければいけません。



従って、労使協定の有効期間は毎年「4月1日~翌年3月31日」とすることをお薦

めします。










【記載例】

(労使協定の有効期間)

 第○条 本協定の有効期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの

     1年間とする。








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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html



2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定の作成方法⑥ 段階的かつ体系的な教育訓練)

2019年12月08日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。



※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。





前回は、【賃金以外の待遇の決定方法】について説明いたしました。





今回は、【段階的かつ体系的な教育訓練】について説明したいと思います。





【段階的かつ体系的な教育訓練】


2020年4月以前の派遣法でも規定されていた、教育訓練計画に基づく教育訓練を

派遣元は派遣労働者に対して実施する旨を記載すれば結構です。





派遣の許可を取得する際、または許可を更新する際に提出した「教育訓練計画」

を派遣労働者に実施させることを記載してください。

(「教育訓練計画」については、いつでも見直しすることができる(労働局への

 届出は不要)ので、見直しした場合はその見直した教育訓練計画に基づいて派

 遣労働者に対して教育訓練を行えば結構です)







【記載例】

(教育訓練)

 第○条 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣

     法に基づき別途定める「○○社教育訓練計画」に従って、着実に実施する。










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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html




2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 労使協定の作成方法⑤ 賃金以外の待遇の決定方法)

2019年12月08日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。



※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。





前回は、【公正な評価に基づき賃金額を決定する旨】について説明いたしました。





今回は、【賃金以外の待遇の決定方法】について説明したいと思います。





【賃金以外の待遇の決定方法】


賃金額については【派遣労働者の賃金の決定に関する事項】のところで説明した

通り、職業安定局長通知に示された額以上の額を支払っていれば問題ありません。

賃金以外の派遣労働者の待遇については「派遣元の派遣労働者以外の正社員」と

「派遣労働者」との間で整合性を図らなければいけないので、その旨記載する必

要があります。





賃金以外の待遇としては、「転勤者用社宅」「慶弔休暇」「制服の貸与・支給」

「健康診断時の給与の保証」などが挙げられます。





なお、「派遣先が派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付すため

の教育訓練」「派遣先の給食施設・休憩室・更衣室」
については、派遣法40条

第2項及び第3項にて派遣労働者にも実施及び使用させることが2020年4月以降

義務付けられますので、労使協定内に記載していただく必要はありません。







【記載例】

(賃金以外の待遇の決定)

 第○条 教育訓練(次条に定めるものを除く)、福利厚生その他の賃金以外の

     待遇については正社員と同様とする。















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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html




2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定の作成方法④ 公正な評価により賃金を決定する旨)

2019年12月08日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。



※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。





前回までは、【派遣労働者の賃金の決定に関する事項】について説明いたしました。





今回は、【公正な評価に基づき賃金額を決定する旨】について説明したいと思いま

す。





【公正な評価に基づき賃金額を決定する旨】

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に

関する事項を公正に評価され、賃金の改善に反映されるよう、適切な評価方法を定

めることが必要です。





評価の具体的な方法としては様々なものが考えられますが、例えば、

 ・キャリア(スキル)マップを整備し、一定期間ごとに能力評価、派遣就業の

  状況の確認等により、派遣労働者の就業の実態に当てはめて行う

 ・派遣労働者と面談して成果目標を設定し、一定期間後に達成状況について改

  めて面談を行って評価を決める

などの方法が挙げられます。











【記載例 ①】

(賃金の決定に当たっての評価)

 第○条 賃金の決定については、半期ごとに派遣労働者の職務の内容、職務の成果

     、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に基づいて勤務評価を行い、そ

     の結果、派遣労働者の能力の向上が認められ、より高度な業務を行うこと

     ができると認めた場合には、より高度な業務に係る派遣就業の機会を提供

     する。










【記載例 ②】

(賃金の決定に当たっての評価)

 第○条 賃金の決定については、半期ごとに派遣労働者の職務の内容、職務の

     成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に基づいて勤務評価を

     行い、その結果、派遣労働者の能力の向上が認められ、より高度な業

     務を行うことができると認めた場合には、より高度な業務に係る派遣

     就業の機会を提供する。

     また、上記の勤務評価の結果、より高度な業務に係る派遣就業の機会

     を提供するまでには至らないが、派遣労働者の職務に係る経験の蓄積

     、能力の向上が認められた場合には、基本給・手当額を下記の各号棒

     に増額する。














【記載例 ③】

(賃金の決定に当たっての評価)

 第○条 賃金の決定については、半期ごとに派遣労働者の職務の内容、職務の

     成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に基づいて勤務評価を

     行い、その結果、派遣労働者の能力の向上が認められ、より高度な業

     務を行うことができると認めた場合には、より高度な業務に係る派遣

     就業の機会を提供する。

     また、上記の勤務評価の結果、より高度な業務に係る派遣就業の機会

     を提供するまでには至らないが、派遣労働者の職務に係る経験の蓄積

     、能力の向上が認められた場合には、基本給額の1~3%の範囲で追

     加の能力手当を支給する。












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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html