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簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 労使協定の記載例 ④)

2019年12月16日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





今回も、労使協定の実際の記載例を掲載させていただきたいと思います。









労使協定の条件は下記の内容とします。

 ・職種:ソフトウェア開発技術者

 ・賃金等級:3等級に区分

 ・職務内容等の向上があった場合の賃金の改善方法

    :基本給額の1~3%の範囲で追加の能力手当を支給

 ・賞与:支給しない

 ・通勤手当:支給しない

 ・退職金:前払い退職手当制度を選択(退職金は支給しない)

 ・派遣先事業所:大阪府、兵庫県
















※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。







http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html





2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 労使協定の記載例 ③)

2019年12月16日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





今回も、労使協定の実際の記載例を掲載させていただきたいと思います。











労使協定の条件は下記の内容とします。

 ・職種:ソフトウェア開発技術者

 ・賃金等級:3等級に区分

 ・向上があった場合の賃金の改善方法

    :基本給額の1~3%の範囲で追加の能力手当を支給

 ・賞与:支給なし

 ・通勤手当:上限あり(上限2万円)

 ・退職金:前払い退職手当制度を採用

 ・派遣先事業所:大阪府、兵庫県










※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。







http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html





2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 労使協定の記載例 ②)

2019年12月15日 | 2020年4月 労働者派遣法改正




2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





今回も、労使協定の実際の記載例を掲載させていただきたいと思います。











労使協定の条件は下記の内容とします。

 ・職種:ソフトウェア開発技術者

 ・賃金等級:3等級に区分

 ・向上があった場合の賃金の改善方法:高度な業務に係る派遣の機会の提供

 ・賞与:支給なし

 ・通勤手当:上限あり(上限1万円)

 ・退職金:中小企業退職金共済制度(6%以上の掛金)を採用

 ・派遣先事業所:大阪府、兵庫県




※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。







http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html




2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 労使協定の記載例 ①)

2019年12月13日 | 2020年4月 労働者派遣法改正




2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





前回までは「労使協定に定めなければいけない事項」について説明させて

いただきました。





今回は、労使協定の実際の記載例を掲載させていただきたいと思います。





労使協定の記載例は、厚生労働省の「不合理な待遇差解消のための点検・

検討マニュアル(労働者派遣業界編)」の最後に記載されていますが、

今回は、内容を少し変えたものを掲載いたします。








労使協定の条件は下記の内容とします。

 ・職種:ソフトウェア開発技術者

 ・賃金等級:3等級に区分

 ・賞与:支給(直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給され

     た賞与額の平均額を記載)

 ・通勤手当:全額会社負担(実費支給)

 ・退職金:退職金制度を採用

 ・派遣先事業所:大阪府、兵庫県




※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。







http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html



2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定の作成方法⑧ 途中で待遇決定方式を変えない旨)

2019年12月08日 | 2020年4月 労働者派遣法改正




2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。





※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。





前回は、【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する

場合におけるその理由】
について説明いたしました。





今回は、【特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に

係る派遣労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者である

か否かを変更しない旨】
について説明したいと思います。







【特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣

 労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否か

 を変更しない旨】


「労働者派遣事業関係業務取扱」には、「派遣労働者の待遇決定方式(「派遣先均

 等・均衡方式」又は「労使協定方式」)が、派遣先の変更を理由として、一の労

 働契約期間中に変更されることは、所得の不安定化を防ぎ、中長期的なキャリア

 形成を可能とする労使協定制度の趣旨に反する恐れがあることから、特段の事情

 がない限り、認められないことを労使協定に記載すること」と規定されています。



要するに、労使協定対象派遣労働者として派遣先で働いていたのに、派遣先が変わ

ることによって、「君、明日からは労使協定対象派遣労働者ではなく、派遣先均等

・均衡方式で賃金額計算するからな」というような取り扱いをしないことを労使協

定の中に明記しなさい!ということです。



ただし、以下の「特段の事情」がある場合は、変更することができます。

 ・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲が職種によって定められている場合で

  あって、派遣労働者の職種の転換によって待遇決定方式が変更される場合で、

  かつ当該派遣労働者から合意を得た場合

 ・待遇決定方式を変更しなければ派遣労働者が希望する就業機会を提供できない

  場合であって、当該派遣労働者から合意を得た場合

ただし、上記のようなやむを得ない事情がないと変更できませんのでお気を付けく

ださい。







【記載例】

(対象となる派遣労働者の範囲)

 第○条 本協定は、派遣先で以下の職種の業務に従事する従業員(以下「対象従

     業員」という)に適用する

      ・プログラマー

      ・システムエンジニア

  2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期

    的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対

    象とする。

  3 対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限

    り、本協定の適用を除外しないものとする。










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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html