住民税
非課税
収入が
公的年金のみの 単身者
●年金所得金額 :年金収入-公的年金等控除額
●公的年金等控除額(65才未満)年金収入が130万円以上410万円未満は 「年金収入×0.25+27.5万円」 (65才以上)年金収入が330万円未満は「110万円」 ●所得控除 ・基礎控除(43万円) ・社会保険料(65才以上:国民健康保険料 +介護保険料) (75才以上:後期高齢者医療保険料+介護保険料) ・生命保険料 ・医療費 etc ●税額控除 ・調整控除 ・配当控除 etc
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介護保険料
65才以上
(自治体による)
65才以上
年金収入のみの 単身者
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後期高齢者医療保険料
(個人単位で計算される)
【保険料の決め方・賦課】
https://www.tokyo-ikiiki.net/...
【保険料の軽減】
https://www.tokyo-ikiiki.net/...
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国民健康保険料
(世帯単位で計算される)
算定基礎額=総所得金額-基礎控除額(43万円)
令和5年度 国民健康保険料 概算早見表
保険料の減免について
均等割額の減額
(減額賦課)
令和5年度 国民健康保険料 減額基準額早見表
https://www.city.shinjuku.lg.jp/...
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公的年金
所得税
(65才以上で収入が公的年金のみ158万円以下は所得税ゼロ)
【公的年金等控除額】
65才以上
所得税=課税される所得金額×税率-控除額
復興特別所得税
平成25(2013)年より25年間は所得税と合わせて課税される
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