【目次】
- 秘密保持契約(NDA)とは?機密保持契約との違いは?
- 秘密保持契約はなぜ必要か?
- 秘密保持契約はいつ締結すべきか?
- 秘密保持契約と関連する法律
- 秘密保持契約の条項
- 秘密情報の定義・除外事由
- 秘密保持義務
- 目的外使用の禁止
- 秘密情報の返還・破棄
- 損害賠償・差止め
- 有効期間・存続条項
- 秘密保持契約のひな形紹介|経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」も参考になる
- この記事のまとめ
- 参考文献
- :::::
- 秘密保持契約(NDA)とは?機密保持契約との違いは?
- 秘密保持契約(NDA)とは、相手方に開示する自社の秘密情報について、契約締結時に予定している用途以外で使うことや、他人に開示することを禁止したい場合に締結する契約書です。
秘密保持契約は、英語で「Non-Disclosure Agreement」といいます。その頭文字をとって「NDA」とも呼ばれます。また、「機密保持契約」と呼ばれることもありますが、内容や法的効力に違いはありません。
ビジネスにおいては、商談や取引などの前段階やその中で、自社の秘密情報を互いに、あるいは一方が開示する場合があります。したがって秘密保持契約にも双方が情報開示をするパターン(双務契約)と一方が開示するパターン(片務契約)があります。 - 秘密保持契約はなぜ必要か?
- -略ー
- 秘密保持契約はいつ締結すべきか?
- ー略ー
秘密保持契約と関連する法律
秘密保持契約に関連する法律として、不正競争防止法があります。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争の実現を目指し、不正な競争を防止するために設けられた法律です。
不正競争防止法において、「不正競争行為」として取締りの対象となっている行為の1つが「営業秘密の不正利用行為」です。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争の実現を目指し、不正な競争を防止するために設けられた法律です。
不正競争防止法において、「不正競争行為」として取締りの対象となっている行為の1つが「営業秘密の不正利用行為」です。
:::::
不正競争防止法
(定義)
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
1
①~⑤ (略)
⑥ その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
⑦~㉒ (略)
2~11 (略)
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
1
①~⑤ (略)
⑥ その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
⑦~㉒ (略)
2~11 (略)
引用元│不正競争防止法(平成5年法律第47号) – e-Gov法令検索 –電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
:::::
この不正競争防止法2条1項6号の「営業秘密」に該当するための要件は以下となります。
不正競争防止法の「営業秘密」
①秘密管理性(情報保有者の社内で秘密として管理されている情報であること)
②有用性(製造技術上のノウハウ、顧客リスト、販売マニュアル等の有用な技術上・営業上の情報であること)
③非公知性(公然と知られていない情報であること)
法律で「営業秘密」の不正利用行為が取締りの対象となっていますが、秘密保持契約では、秘密情報の範囲を不正競争防止法上の「営業秘密」の範囲より広げることが可能です。
秘密保持契約を締結しなかった場合は、不正競争防止法上の「営業秘密」のみが秘密として保護される対象となるため、保護される範囲を広げたい場合は、秘密保持契約を締結する必要があります。
不正競争防止法上の「営業秘密」については、以下の記事で解説しています。
秘密保持契約を締結しなかった場合は、不正競争防止法上の「営業秘密」のみが秘密として保護される対象となるため、保護される範囲を広げたい場合は、秘密保持契約を締結する必要があります。
不正競争防止法上の「営業秘密」については、以下の記事で解説しています。
関連記事
不正競争防止法の営業秘密とは?
秘密保持契約の条項
秘密保持契約を作成・審査する上で、特に重点的に確認が必要な条文として、以下の6つが挙げられます。
秘密保持契約(NDA)の主な契約条項
以下略
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます