はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

火災保険

2016-02-07 10:18:59 | 日記
みなさんこんにちは。

火災保険に関して色々調べ物をしていましたら「失火法」なるものにたどり着き軽く衝撃を受けましたので報告します。

ローンを組んで新築をされると必ず加入しなければいけない火災保険。

これ、見積もり時に契約代金聞かれるのですね。

ふと、隣家を燃やしてしまったらどうなるのか。という疑問がわきました。

教えて、Google先生

そこで出会ったのが先の失火法。

なんと、故意、重過失がない限り損害賠償は発生しないとのこと

自宅から出火し隣家を全焼、さらに隣人が火災が原因で亡くなられても何も賠償しなくていいのです。

逆もしかり…

保険はいらない派のはちですが、これには少し考えさせられました

ちなみに…

自分の火災保険で隣家の代金出せませんので、その辺が不安な方は特約を結ぶといいでしょう。

ただ、隣家が自己防衛でその特約に加入されていますと重複となり満額支払われないケースもあるため、隣家の方と相談されることをお薦めします。

まとめ

ケース1
他人が重過失によらない延焼を起こし、自分が被害者になってしまった場合
損害賠償責任 加害者に損害賠償を請求できない。
保険での対応 自分で火災保険に加入していないといけない。
   
  

ケース2
他人が重過失によって延焼を起こし、自分が被害者になってしまった場合
損害賠償責任 加害者に損害賠償を請求できる。
保険での対応 損害賠償は請求できるものの、加害者に充分な賠償資力があるとは限らない。 自分で火災保険に加入していないといけない。
 
 

ケース3
自分が重過失によらない延焼を起こし、隣近所に対して加害者になってしまった場合
損害賠償責任 被害者に損害賠償しなくてもよい。
保険での対応 法律上の損害賠償責任は発生しない。
しかし、被害者が充分な火災保険に加入していない場合等、近隣トラブルに発生する可能性がある。
類焼損害補償特約への加入がベター。
  
  

ケース4
自分が重過失によって延焼を起こし、隣近所に対して加害者になってしまった場合
損害賠償責任 被害者に損害賠償をしなければいけない。
保険での対応 個人賠償責任保険に加入しておかなければならない。
個人賠償責任保険では、重過失による損害賠償も支払い対象となる。

このように見ると、火災保険への加入が必須であることはもちろん、個人賠償責任保険や類焼損害補償特約もかなり重要な保険であることがわかります。

被害者になってしまった時、加害者になってしまった時・・・両方のケースに保険で対応できるようにしておきましょう。
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