暮らしのなかで

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知らなきや損する年金改正❔2

2023-01-08 04:25:39 | 暮らしの中で


知らないと損するかも・・2023年4月施工【年金の5年前みなし繰り下げ】とは・・・・後編です。
5年みなし繰り下げとは・・・70歳以降80歳未満の間に、本来受給の老齢年金を請求する場合に、5年前に繰り下げをしたとみなす制度です。
これまで、70歳以降になってから、繰り下げ受給を選択せずに本来受給の年金の請求を行った場合は、5年以上前の年金については時効により
受給できませんでしたが【5年前みなし繰り下げ】の導入によって、70歳以降80歳未満の間に、繰り下げ受給を選択せずに本来の受給をした場合、
請求の5年前に繰り下げの申出があったものとみなして、5年以前の年金については、繰り下げ待機期間となり、その月数に応じた増額が行われる。

たとえばの具体例をみると・・・Aさん2023年度以降に71歳となり、Aさんが65歳で受け取れる年金額『本来受給の額』は120万円です。
Aさんが71歳時点で繰り下げ受給をした場合と、本来受給を選択して一括受け取りをした場合をかんがえてみましょう・・・
71歳で繰り下げ受給をするので、0.7%×72ケ月=50.4%の増額となります、180万4800円増額された年金を生涯受け取ることができます。
本来受給を選択した場合は、5年前前みなし繰り下げが適用され、この場合、71歳の5年前。66歳に繰り下げ受給をしたとみなすので、
0.7%×12ケ月8.4%ぞうがくとなります、130万800円に増額された年金の5年分、650万4000円を一括で受け取れることができます。
その後は増額された130万800円の年金を生涯受け取ることができます。

本来受給を選択した場合・・5年みなし繰り下げは適用されないため、71歳の5年前、66歳より前の年金【65歳から66歳までの1年分】は
時効により消滅します。そのため受け取れることができるのは本来受給で計算された額の5年分となり、600万円が一括で支払われます・
その後は・・増額なしの年金を生涯受とることになります・・このように本来受給を選択した場合の取り扱いがだいぶ変わることがわかります。
5年前みなし繰り下げが適用されない場合は、請求した時点での繰り下げ受給を検討した方がいいかも知れません・・

年金制度は今後も頻繁に改正されていくと思われますが、受給開始の時期の選択が増えることは良いことだが、一方で制度が複雑化していき、
分かりにくくなっていくことは歪めません・・・自分に合った年金の受け取り方が分からなければ、年金相談センタ-で相談してみることです。


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