初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第2592回】住宅保証

人生100年時代、住宅もロングライフの

実現という事で、注文住宅の保証期間が

大きく伸びてきております。

ただ気を付けなければならないのが

長期の保証範囲は、『構造上主要な部分と

雨水の浸入を防止する部分に限られる』

という点です。


2年程の前の記事となりますが、

ご覧ください↓(日経TECHより)


中央建設業審議会(中建審)の約款改正
ワーキンググループ(座長:大森文彦弁護士)
は2019年10月24日、4回目の会合を開き、
20年4月施行の改正民法に対応する建設工事
標準請負契約約款案を明らかにした。
契約上のいわゆる「保証期間」について構造
の種類による区分をなくし、一律で引き渡しから
「2年間」とする方針を示した。
設備類、室内装飾、つくり付け家具などに
ついては、規模を問わず「1年間」で統一する。

今回、方針を示したのは、契約書に記載する
受注者の責任期間(現行約款の「瑕疵担保期間」)
の定めだ。保証対象は発注者側が一定の注意を
払っても工事中に是正を指摘できなかった不具合、
つまり引き渡し段階における「隠れた瑕疵」だ。
この期間内であれば、発注者は受注者に過失が
なくても是正を求めることができる。

現行約款は木造と非木造で異なる規定を設け、
建物部分では原則として木造が1年、非木造が2年としてきた。 
 住宅には「引き渡し時から10年間」という
瑕疵担保期間もあるが、これは住宅品質確保促進法
を根拠としたもので、『構造上主要な部分と雨水の
浸入を防止する部分に限られる』改正約款には
この点も明記する。 

なお改正民法では「瑕疵」という法律用語が
「契約不適合」に置き換わる。このため、
改正約款案では「隠れた瑕疵」という文言について、
「一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合」
という平易な言葉に改めた。「瑕疵担保期間」は
「契約不適合の担保期間」に置き換えた。 


以上となります。

外壁や屋根、コーキングなどは時代と共に

進化しており耐色性や耐久性は飛躍的に

延びておりますが、気を付けなければいけないのが

保証が長期になったとしても保証してもらえる

範囲はあくまで

『構造上主要な部分と雨水の
浸入を防止する部分に限られる』 です。

屋根材や外壁材の素材への保証とは分けて

考えて参りましょう。

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