制度改正Watch

自立支援法・後期高齢者医療制度の「廃止」に伴う混乱を防ぐために

第2回障がい者制度改革推進会議にて、「障害」の定義などを議論

2010年02月03日 09時45分01秒 | 自立支援法・障害
内閣府は、2日に「障がい者制度改革推進会議」の第2回会合(主要議題:障害者基本法など)を開いた。先月の初会合で会場に入れない傍聴希望者が多く出たことから、インターネットなどを使って会議の様子が配信されることになった。
リアルタイムで配信された映像・音声を使い、全国各地で「傍聴する会」が開催されたほか、その映像・音声は、内閣府のホームページに置かれているので、オンデマンドで確認できるようになっている。

推進会議開催状況 動画配信(第2回)
http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin1.html

配布資料に加え、推進会議の模様が映像・音声で残されていくので、後からの検証も容易になるし、情報を完全公開することで決定の透明性を担保できるようになる。国の検討体制に参加できなかった団体などにも推進会議の模様が臨場感をもって伝えられるし、ヒアリングやホームページなどを使って意見を伝えることで、仮想的ではあるが参加できるようになる。このようなITを活用した情報の提供と収集(双方向)による参加は積極的に進めるべきだし、他領域に先んじて様々な試みがなされていることは高く評価できる。これが国民生活に関わることを検討するにあたってのスタンダードになれば、と思う。

話し合われたことは、障害者基本法の基本的な性格、障害の定義、差別の定義、基本的な人権の確認と障害者権利条約の批准後のモニタリング、障害者に関する基本的な施策など。
第2回会合のポイントは、障害の定義に関わる議論。このブログでも取り上げてきたが(正しく理解できているか、伝えられているか自信はないが)、障害者が困難に直面することを個人の心身の機能などに求める「医療モデル」から、それらが社会的な活動や参加の障壁となっている、障害があるのは社会の側で、社会に対して障壁を取り除くように要請する「社会モデル」に転換し、障害の定義に盛り込むべきとの意見が多く出されたこと。
第2のポイントは、差別の定義に関して、障害者基本法に「障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と書かれているけれども、「権利利益を侵害する行為」の具体性に欠けているとの指摘。「直接差別」「間接差別」「合理的配慮を行わないこと」の差別の3類型が含まれることを明記すべきとの意見が出されている。

障害者基本法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO084.html

次回開催は、2月15日の予定。、「障がい者総合福祉法」(仮称)をはじめ、障害者自立支援法や障害者の雇用などについて話し合われる予定。それまでに配布資料を読み込み、映像・音声で様子を確認することにしたい。

障害者の定義を「社会モデル」へ―制度改革推進会議
http://news.goo.ne.jp/article/cabrain/life/cabrain-26176.html

<障害者基本法>抜本改正で推進会議一致 差別禁止法制定も
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100202-00000129-mai-pol