相手の車はものすごいスピードで走ってきた

2008年02月08日 07時48分07秒 | 自動車
一時停止の交差点で一度停止して前にでて直進車両とぶつかった。

一時停止したドライバーは、事故現場では自分を正当化しようと思ったのか「相手はものすごいスピードで走ってきた」と証言した。

おいおいっ ちょっとまった~!
あんたそりゃ無いでしょ  そのものすごいスピードの車へあえて突っ込んでくるとは重過失の修正だよ・・・

8:2の事故に重過失の修正をしますよ  ホント・・・

直進車両は減速せず交差点へ進入でした。こんな場合も過失の修正があります。

交差点は、事故が多い場所です。直進車であっても減速しましょう!

事故に遭った時何をどうすればいいのか?

2008年02月08日 07時19分03秒 | 自動車
事故に遭った時何をどうすればいいのか?事故に遭ったことのある人でも素早く対応できる人はまず居ないと思っていいです。何故かというと「交通事故」というのはその事故の内容によって対応の仕方がまるで違うことがよくあるからです。

とりあえず基本形から(下記は印刷をして車に入れておくといいと思います)

事故に遭った時の現場での処理
1 相手・同乗者のケガの確認をして必要なら直ぐに119番で救急車を呼ぶ。
2 事故車両が通行の邪魔にならないように移動する。できない状態なら修理工場やJAFなどを通じてレッカーをしてもらう。 (車両保険が付いている場合や一定の条件を満たす契約なら保険会社のサービスとなる場合があるので保険会社のフリーダイヤルなどに電話してみる)
3 相手の連絡先や車両番号を確認してからいっしょに近くの交番へ行く。(大きな事故の場合は110番をして来てもらう)
4 警察での受付が終わったら、もう一度ケガの確認をしてからお互いに名前・住所・電話番号と必ず日中連絡のとれる連絡先を確認する。
5 お互いの保険会社とその連絡先を確認して、修理代・代車料金・休業補償・過失(事故の責任割合)等についてはお互いの保険会社に任せる旨を確認する。
6 落ち着いたら、保険代理店の担当者(連絡がつかない時は証券封筒等に記載のフリーダイヤル)へ事故の報告をする。


絶対にやってはいけないこと
必ず守ってください
当事者同士で示談(事故処理に関する約束事)をしてしまうこと。

「事故は、もめることが多い…」というのは、よく言われますが、その原因の1つがこれです。特にお互いの過失(責任)割合は、過去の裁判事例を基に「もし裁判になればこのくらいになるだろう」という過失割合を相手側と交渉するので、当事者が心情的に申し訳ないと思って『そちらの修理はきちんとします』や『こちらが全面的に悪いです』などと言ったことが後々の交渉を難しくするのです。例えば道幅の異なる交差点で、細い方の道から太い道路へ合流しようと飛び出してしまった場合などに、保険会社は「これは80対20の事故なので相手にも20%の責任があります。相手の修理代は保険会社からは8割しか出せません」となるわけです。下記支払い例のように相手に過失(責任)割合があれば、その分を差し引いて相手への支払いをするので絶対に事故現場で軽率な約束はしないように。

ここも基本形です。




相変わらず保険会社は・・・・

2008年02月08日 07時09分04秒 | Weblog
高知新報社の社説で以下のような事が

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【損保の立証】契約者保護を確かに
 車の盗難保険金をめぐり、保険金請求者が盗難に関与したとの立証責任は損害保険会社が負うという判断を最高裁判決が初めて示した。差し戻し審では、損保側が所有者の関与を立証することになる。

 損保会社は、所有者の意を受けた人物が盗難を偽装したとして、支払いを拒否した。盗難防止装置があり、エンジンを始動するには専用キーが必要なことのほか、防犯ビデオに写った人物はほかの車を物色せずに短時間でドアを開け走り去ったことなどを理由とした。

 所有者側が不関与を証明するのは極めて困難であり、支払いを拒む損保側が立証する方が自然だ。判決はこうした思いに沿っている。

 情報や資金で勝る企業側に対し、個人の立場は弱い。その不利益を排除するため、消費者、契約者側の立証責任を緩和する方向にある。

 法の整備も一定進んでいる。製造物責任(PL)法は、製品に欠陥があったことを証明できれば、メーカーの過失を消費者側が立証しなくても損害賠償を受けられる。

 偽造・盗難カードによる被害補償を金融機関に義務づける預金者保護法は、預金者の過失の立証責任は金融機関側に持たせる。「柔軟な対応」にとどめたかった金融側の思惑を打ち破り、預金者保護に重点を置く踏み込んだ内容となった。また、消費者側に不利になる契約内容を認めない消費者契約法も、消費者保護を後押しする。

 最高裁判決をみても、火災保険金支払いに関して立証責任を保険会社側に負わせた判決のほか、車の水没や駐車中の車体損傷についても請求者の関与は損保側に立証責任があると、請求者側の負担を軽減する判断をしている。

 今回の最高裁判決もこうした流れの中に位置づけられる。損保側がその案件に不自然な点があると判断するのであれば、契約者に寄りかからずに自らが立証することだ。一方で、今回の判決は請求者に「第三者が車を持ち去った外形的事実の立証」を求めた。防犯ビデオや目撃証言の収集などがそろわない場合も考えられる。過大な負担とならないように対応する必要がある。

 損保、生保の保険金の不払いが相次ぎ明らかになっている。商品開発と契約獲得に熱心でも、支払い体制の整備が追いついていないと指摘された。保険は万が一に備えたものだ。その見直しに契約者保護の視点が欠かせない。
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金はもらうが払わない? いえいえそんなことはありません。
保険会社はちゃんとした損害があれば支払ってくれます。
払えない理由は金融監督庁からの「個人への特別利益供与」があったのではないか?と検査のときに指摘を受けてしまうからですね。適正な支払いがなされているかどうかも検査をされるわけです。
で・・・  ここのところ不払い問題で騒がれるわけですね。
そんなわけで保険会社も大変なんです。

 所有者側が不関与を証明するのは極めて困難で支払いを拒む損保側が立証する方が自然だよね~ 相変わらず金は払いたくない的感じは代理店にとっては営業しにくくなります。