相変わらず保険会社は・・・・

2008年02月08日 07時09分04秒 | Weblog
高知新報社の社説で以下のような事が

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【損保の立証】契約者保護を確かに
 車の盗難保険金をめぐり、保険金請求者が盗難に関与したとの立証責任は損害保険会社が負うという判断を最高裁判決が初めて示した。差し戻し審では、損保側が所有者の関与を立証することになる。

 損保会社は、所有者の意を受けた人物が盗難を偽装したとして、支払いを拒否した。盗難防止装置があり、エンジンを始動するには専用キーが必要なことのほか、防犯ビデオに写った人物はほかの車を物色せずに短時間でドアを開け走り去ったことなどを理由とした。

 所有者側が不関与を証明するのは極めて困難であり、支払いを拒む損保側が立証する方が自然だ。判決はこうした思いに沿っている。

 情報や資金で勝る企業側に対し、個人の立場は弱い。その不利益を排除するため、消費者、契約者側の立証責任を緩和する方向にある。

 法の整備も一定進んでいる。製造物責任(PL)法は、製品に欠陥があったことを証明できれば、メーカーの過失を消費者側が立証しなくても損害賠償を受けられる。

 偽造・盗難カードによる被害補償を金融機関に義務づける預金者保護法は、預金者の過失の立証責任は金融機関側に持たせる。「柔軟な対応」にとどめたかった金融側の思惑を打ち破り、預金者保護に重点を置く踏み込んだ内容となった。また、消費者側に不利になる契約内容を認めない消費者契約法も、消費者保護を後押しする。

 最高裁判決をみても、火災保険金支払いに関して立証責任を保険会社側に負わせた判決のほか、車の水没や駐車中の車体損傷についても請求者の関与は損保側に立証責任があると、請求者側の負担を軽減する判断をしている。

 今回の最高裁判決もこうした流れの中に位置づけられる。損保側がその案件に不自然な点があると判断するのであれば、契約者に寄りかからずに自らが立証することだ。一方で、今回の判決は請求者に「第三者が車を持ち去った外形的事実の立証」を求めた。防犯ビデオや目撃証言の収集などがそろわない場合も考えられる。過大な負担とならないように対応する必要がある。

 損保、生保の保険金の不払いが相次ぎ明らかになっている。商品開発と契約獲得に熱心でも、支払い体制の整備が追いついていないと指摘された。保険は万が一に備えたものだ。その見直しに契約者保護の視点が欠かせない。
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金はもらうが払わない? いえいえそんなことはありません。
保険会社はちゃんとした損害があれば支払ってくれます。
払えない理由は金融監督庁からの「個人への特別利益供与」があったのではないか?と検査のときに指摘を受けてしまうからですね。適正な支払いがなされているかどうかも検査をされるわけです。
で・・・  ここのところ不払い問題で騒がれるわけですね。
そんなわけで保険会社も大変なんです。

 所有者側が不関与を証明するのは極めて困難で支払いを拒む損保側が立証する方が自然だよね~ 相変わらず金は払いたくない的感じは代理店にとっては営業しにくくなります。


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