保険の代理店は・・・

2006年07月03日 07時58分10秒 | インフォメーション
保険の代理店は、その保険会社の商品を取扱い、保険会社に代わって契約の手続きをするから代理店です。
ある意味、残念ながら契約者の代理人ではありません。
代理店手数料は、保険料を支払ってくれる契約者でも、代理店手数料を支払ってくれるのは保険会社です。
保険会社の意向を無視して契約者の利益を優先するには限度があります。
保険会社と戦う代理店は、保険会社にとって不利益だと見なされ、代理店契約を解除され、収入を失なってしまうのです。
昔、ある事があり実際に収入を失った事がありました。

「保険の事は君に任せる」とおっしゃる方も多く、見方を変えると契約者の代理人でもある。

代理店---代理人ここを行う人は、ネゴシエーターなのである。
代理店手数料が下がろうとも当社はネゴシエーターを目指します。

契約者のために働けない代理店を否定するものではありませんが
代理店手数料が下がろうとも当社はネゴシエーターを目指します。

なぜなら保険はお客様の万が一の備えであります。
保険会社の儲ける商品ではありません。
保険の意味や目的を忘れて企業の利益を求めた結果が営業停止処分となったと思います。

「代理店手数料が下がろうとも当社はネゴシエーターを目指します。」

損害保険契約者保護制度について

2006年07月03日 07時10分26秒 | インフォメーション
■ 損害保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化がある場合、保険業法等の法令に基づき、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
■ 経営破綻に陥った場合には、お客さま保護のために、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
■ 保険業法改正により、平成18年4月1日から、「損害保険契約者保護機構」によるお客さま保護の内容や、保護の対象となる保険の種類等が変わります。
■ 主な改定点は、自動車保険・火災保険等の保険金支払いに関して、90%を補償する現行の制度から、破綻後3か月間については全額支払われる制度に変わる点です。
(補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります)。平成18年3月末までにご加入された保険契約についても、平成18年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、改正後の新制度による補償が適用されます。
詳細についてはこちら(損害保険契約者保護機構HP)をご覧ください


詳しくこちら・・・

「損害保険の契約にあたっての手引」 について

2006年07月03日 07時07分15秒 | インフォメーション
損害保険の契約をお考えの皆さまへ-「損害保険の契約にあたっての手引」

この手引は「社団法人日本損害保険協会」で作成し、皆さまが安心して損害保険の契約をしていただくために、ご注意いただきたいことなどをまとめたものです。
損害保険の契約をお考えの方は必ずご覧くださいますようお願いします。

「損害保険の契約にあたっての手引」はこちら(日本損害保険協会HP)


保険をご契約前に是非ご覧ください。

営業停止でホームページを削除

2006年07月03日 06時59分34秒 | インフォメーション
保険会社の営業停止に伴いホームページを一時的にサーバーから削除しなければならないのである。

サイトを代行していただいているところはそこに費用が発生するのだからそんな費用はどうなるのでしょうね?

おそらく代理店負担なのでしょうね。

代理店と保険会社は代理店委託契約を交わしている訳でその範囲における業務は当然でそれ以外においては自由裁量だと思います。つまりなんでもありなのですね。
だからといって何をしてもよいというわけではない。お互いの関係を保たなければいけないのだから・・・・

幸い、当社のサイトでは特に商品のページを掲載していないので特段作業はありませんが、検閲を受けました。

なにか、わずらわしい事が多いですね。