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「STAP細胞、200回以上成功」…小保方氏 : 小保方氏のコメント全文

2014-04-09 20:33:52 | 社会
小保方氏のコメント全文
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20140409-567-OYT1T50095.html へのリンク
2014年4月9日(水)13:26
読売新聞

 小保方氏が会見に先立ち、報道陣に配布したコメントの全文は以下の通り。

          

 不服申し立てに際してのコメント 2014年4月9日

 この度はSTAP細胞に関する論文の作成に関し、私の不注意、不勉強、未熟さ故に多くの疑念を生み、理化学研究所及び共同執筆者の皆様をはじめ、多くの皆様にご迷惑をおかけしてしまったことを心よりおび申し上げます。また、責任を重く受け止め、深く反省しております。本当に申し訳ありませんでした。今日まで、筆頭著者である私から何も情報の発信が出来なかったことを重ねてお詫び申し上げます。

 国際間をまたぐ2つの研究室で、2報分(2本分)のNature論文のデータを同時にまとめ執筆していく作業は私の能力をはるかに越えていたのかも知れませんが、私はその時々に論文発表に向け全力で取り組んで参りました。生物系の論文の基本的な執筆法や提示法について不勉強なままでの作業になり、それに加え私の不注意も加わり、結果的に多数の不備が生まれてしまったことを大変情けなく、申し訳なく思っております。それでも私はSTAP現象がいつか必ず誰かの役に立つと信じ、研究を続けてきました。多くの研究者の方々から見れば、考えられないようなレベルでの間違いだと思いますが、この間違いによって論文の研究結果の結論に影響しない事と、なにより実験は確実に行われておりデータも存在していることから、私は決して悪意をもってこの論文を仕上げた訳ではないことをご理解いただきたく存じます。

 そもそも私が正しく図表を提示していたならば、調査委員会自体も必要なく、お忙しい中、調査に参加してくださった調査委員の先生方にも心からのお詫びと感謝を申し上げます。しかし、調査結果では、事実関係をよく理解していただかないまま不正と判定されてしまいました。弁明と説明の機会を十分に与えてくださったならば、必ず間違いが起こった経緯を理解していただけるものと思いますので、昨日不服申し立てをさせていただきました。

 STAP現象は何度も確認された真実です。私はSTAP現象に出会って以降、この現象を発表する使命感と共に、毎日実験に取り組んでまいりました。そして、この現象のメカニズムが詳しく理解され、いつか多くの人に役立つ技術にまで発展させていける日を夢見てきました。どうかSTAP現象が論文の体裁上の間違いで否定されるのではなく、科学的な実証・反証を経て、研究が進むことを何よりも望んでおります。

 この度は本当に申し訳ありませんでした。

 小保方晴子

目潤ませた小保方氏、会見で潔白切々と訴え
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20140409-567-OYT1T50113.html へのリンク
2014年4月9日(水)14:59
読売新聞

 渦中の研究者は、自らの「潔白」を切々と訴えた。

 STAPスタップ細胞の論文問題が発覚後、初めて公の場に姿を見せた理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダー(30)。大阪市内で9日開かれた記者会見では、目を潤ませながら研究者としての未熟さを謝罪したものの、研究不正には当たらないとの主張を繰り返し、理研側との見解の違いを鮮明にした。

 「STAP現象は何度も確認されている真実です。悪意をもって論文を仕上げたわけではありません」

 1月末の華々しい成果発表から70日ぶりに公の場に姿を現した小保方氏。午後1時から大阪市のホテルで開かれた記者会見場に紺色のワンピース姿で現れると、約300人の報道陣を前に、準備したコメントを読み上げた。

 立ち上がってから数秒、息を整えるようにしてから、話し始め「私の不勉強、不注意、未熟さゆえに多くの皆様に迷惑をかけたことを心よりおわびします」と深々と頭を下げた。

 論文については「執筆していく作業は、私の能力をはるかに超えていたかもしれない」と言葉を詰まらせた。そして、「生物系の論文の基本的な執筆法や提示法について、不勉強なままでの作業になった」と、自らの力不足も認めた。

「STAP細胞、200回以上成功」…小保方氏
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20140409-567-OYT1T50103.html へのリンク
2014年4月9日(水)13:59
(読売新聞)

 STAPスタップ細胞の論文問題で、理化学研究所発生・再生科学総合研究センターの小保方おぼかた晴子ユニットリーダー(30)は9日、大阪市内のホテルで記者会見した。

 小保方氏は「STAP細胞は200回以上作製に成功しており、真実です」と訴え、理研に8日、不服申し立てを行った理由を説明した。小保方氏が会見するのは、英科学誌ネイチャーに論文が掲載され、成果発表を行った1月末以来。

 小保方氏は会見の冒頭、「私の不勉強、不注意、未熟さゆえに多くの疑念を生みました」と謝罪した。だが、ネイチャーの論文の核心部分に改ざんと捏造があったとした理研調査委員会の最終報告については、「実験は確実に行われており、悪意をもってこの論文を仕上げたわけではない」と反論した。

 調査委が「実験ノートが3年で2冊しかなく、どんな実験だったかを追跡できなかった」と指摘した点に関しては、小保方氏は「調査委に提出したのは2冊だが、実際にはもっと存在する」と説明した。

 調査委は1日に公表した報告で「STAP細胞をマウスの血液細胞から作製したことを示す遺伝子データの画像は、2枚の画像を切り貼りしたもので、改ざんにあたる」と認定した。一方、小保方氏側は不服申し立てで画像の加工は認めたものの、「切り貼りしてもしなくても、データから得られる結論が変わらない」と改ざんを否定した。

 様々な細胞に変化するSTAP細胞の多能性を証明する画像に関しても、「実験条件の全く異なる小保方氏の博士論文と酷似し、捏造だ」とする調査委の判断に対し、小保方氏側は「正しい実験画像が存在し、画像をとり違えただけだ」と主張している。


武田に6200億円賠償命令 : 米連邦地裁:米当局の為替発言、円安けん制の思惑か波紋呼ぶ

2014-04-09 20:33:20 | 経済
米当局の為替発言、円安けん制の思惑か波紋呼ぶ
http://jp.reuters.com/article/jp_fed/idJPTYEA3601M20140407?rpc=188 へのリンク
2014年 04月 7日 11:42
ロイター
 

 [東京 7日 ロイター] -為替に関連した米政府高官の発言に、何らかの意図があるのかどうか波紋を呼んでいる。足元では海外投資家の中に、アベノミクスの成長戦略に対する不満が溜まってきており、もし、米政権の中に円安けん制が芽生えているなら、注目材料になる。日銀の異次元緩和が始まった1年前の4月とは、日本を見つめる海外当局や投資家の視線に温度差がある。

米通商代表部(USTR)のフロマン代表は3日(米現地時間)の米議会での公聴会において、為替操作に対するオバマ政権の見解を問われ、為替は「政権にとって重要度の高い課題」と強調した。「全貿易相手国に対して、市場で形成される為替レートをより重視するよう求めていく」と述べた。

日本を名指ししていないものの、環太平洋経済連携協定(TPP)への質問に対し、交渉の妥結に不可欠なのは「日本の決断」だとして、あらためて日本側の譲歩を迫った直後の発言でもあった。

ルー米財務長官は今年1月、日本について「為替に過度に依存すれば長期的な成長はない」とし、日本の為替政策を「注視し続ける」と述べていた。その発言をめぐっては「ドル/円で105円以上の円安を米国は望んでいない」(国際金融筋)との思惑も出ている。

昨年4月から始まった日銀の異次元緩和は、デフレ脱却が目的であり、円安をターゲットにした政策ではないと黒田東彦総裁らが、繰り返し説明してきた。

リーマンショック後の経済大変動に対し、米連邦準備理事会(FRB)が一連の量的緩和政策(QE)で対応してきたこともあり、政府・日銀は異次元緩和の反射的な効果としての円安は、何ら批判されないとの認識で一致している。

しかし、異次元緩和の結果として円安となり、それが企業業績を好転させ、株価が上昇してきたというメカニズムが働いていたのも事実で「海外では、構造改革を断行するための麻酔ならば仕方がないと理解されてきた。構造改革の具体的な成果が遅れるにつれ、厳しい見方が出てきた」(別の国際金融筋)との指摘もある。

国際金融界に知人の多い国際協力銀行(JBIC)の渡辺博史総裁(元財務官)は今月3日、記者団との懇談会で、日銀が追加緩和に踏み切る可能性は「株式市場崩壊など、よほどのことがないとない」と予想。同時に米国が進める緩和縮小とは正反対の緩和強化に対し「なかなか支持しないだろう」との見解を示した。

また、イングランド銀の元金融政策委員で、ピーターソン国際経済研究所所長を務めるアダム・ポーゼン氏も3月11日のロイターとのインタビューで「現段階では日銀の緩和措置は十分と考えられ、今の政策を続ければ経済・物価状況の好転が続くだろう」と述べていた。

このところ日銀は、黒田総裁が3月に入り「完全雇用に近い」とたぶたび言及するなど、労働市場のひっ迫により、物価が順調に上昇する可能性が高まっているとの認識をにじませている。その背後には、2%の物価目標達成への自信も見え隠れする。

政府・与党関係者の間でも「今以上の円安は、原材料価格の上昇など負の側面が大きい」との声も出始めた。

マーケットでは依然として日銀の早期緩和に対する期待感が、一部の海外勢を中心に根強く存在しているが、政府・日銀を取り巻くムードとかい離が生じている。

(竹本能文 編集:田巻一彦)



ボーイングの次世代大型機「777X」、米国で翼も生産へ
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYEA1H09J20140218?rpc=223&rpc=223&sp=true へのリンク
2014年 02月 19日 08:29
ロイター

[ニューヨーク 18日 ロイター] -米航空機大手ボーイング(BA.N: 株価, 企業情報, レポート)は、次世代大型機「777X」の翼生産のための新たな工場を、米ワシントン州エバレットに設置すると発表した。787型機(ドリームライナー)向け主翼は日本で組み立てられており、777X型機の翼についても三菱重工業(7011.T:株価, ニュース, レポート)が日本生産を提案していた。

決定は広く予想されていたが、機体が組み立てられることになる場所の近くで翼も生産するというボーイングの計画が確認された。エバレットの工場では現在、777型機の生産が行われている。

アナリストは、エバレットに翼生産の工場を設ければ、777X型機の最初の納入が目標の2020年以降にずれ込むリスクが減る、との見方を示した。

翼の生産場所に関する今回の決定発表の中で、ボーイングは2020年に777X型機の納入を開始する計画を改めて示した。

武田に6200億円賠償命令 糖尿病薬「がんリスク隠し」 米連邦地裁
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/snk20140409083.html へのリンク
2014年4月9日(水)07:57
産経新聞

 米ルイジアナ州の連邦地裁の陪審は7日、武田薬品工業が糖尿病治療薬「アクトス」に関連するがんの発症リスクを隠していたとして、武田薬品に60億ドル(約6200億円)の懲罰的賠償金の支払い義務を命じる評決を出した。武田薬品は8日、「到底承服できず、可能なあらゆる法的手段で争う」とし、取り消しを求める方針を表明した。

 この裁判は、アクトスの投与を受け、ぼうこうがんになったとする米国の男性が武田薬品を相手取って提訴しており、同社がアクトスとぼうこうがんの関連性についての情報提供を怠ったと主張した。

 一方、武田薬品は「がん発症リスクを隠した認識もなく、がんを引き起こす確かな根拠もない」として否定している。

 同陪審は武田薬品と販売提携する米イーライ・リリーにも30億ドルの懲罰的賠償金支払いを命じた。アクトスをめぐっては、米食品医薬品局(FDA)が2010年、同剤の服用でがんにかかる危険性が高まる恐れがあると発表している。



世界最大手の最新装置故障で 半導体製造復活狙う日本勢

2014-04-09 20:32:18 | 企業・産業

世界最大手の最新装置故障で 半導体製造復活狙う日本勢
http://news.goo.ne.jp/article/diamond/business/diamond-51298.html へのリンク
2014年4月8日(火)09:00
ダイヤモンド・オンライン

 

 最新のEUV(極端紫外線)露光装置が故障した──。2月下旬、米カリフォルニア州で開催された国際光工学会。次世代の半導体製造技術の動向に注目する参加者の間で“隠れた大ニュース”になったのは、半導体製造大手、台湾TSMCの幹部の言葉だった。

 半導体の微細化が限界に近づく中、EUVは次世代技術の本命とされてきた。半導体露光装置で世界シェア約8割のオランダASMLが巨費を投じて実用化に邁進。キヤノンとニコンはすでに開発を断念しており、EUVが主流になれば、ASMLは最新の露光装置の需要を“総取り”できる。

 トラブルを起こしたASMLのEUV露光装置は、初の量産機としてTSMCに納入されたもの。だが、試作中にトラブルが起き、レーザーの照射位置がずれて装置の内部を損傷させたという。

 「EUV露光装置の故障」というニュースに、半導体製造装置業界はざわめき始めている。

キヤノンが大勝負

 EUVの“手詰まり感”が漂う中、反転を懸けて勝負に出たのがキヤノンだ。「ナノインプリント」という新技術で高いノウハウを持つ米モレキュラーインプリント(MII)を4月に買収すると発表。買収額は非公表だが100億円以上とみられ、シェア約5%からの再浮上を目指す。

 ナノインプリントは、光で半導体の回路を描写する露光装置とは異なり、型をウエハー上の樹脂に押し当てて回路を形成する。超微細な“はんこ”をイメージすればわかりやすいだろう。レンズや光源など高額な部品が不要なため露光装置よりも安く、解像度が高いメリットがある。一方、多数のウエハーを処理すると気泡やゴミが混入するなどの問題があり、量産には向かないとされてきた。

 しかし、2009年からMIIと共同研究してきた結果、これらの課題に解決の道筋がつき、今回の買収に至った。処理能力は現行のASMLの数分の1程度だが、生駒俊明副社長兼最高技術責任者は「装置も安く小さいので、複数台並べて使えばトータルコストは安くなる」と自信を見せる。

 試作機は提携する東芝の四日市工場(三重県)に納入したとみられ、装置の販売は15年に開始する見込み。2、3年後には年間販売台数200台以上、売上高2000億円を目指しており、生駒副社長は「勝算は五分五分以上。キヤノンの柱の一つとなる重要な事業にしたい」と意気込む。

 一方、半導体製造装置の世界シェア約15%で2位のニコンは、ASMLに差をつけられていた処理能力で、ASMLと同等の能力を持つ新型装置の受注を4月から開始。ASMLよりも精度が高く、より微細な加工に向いていることをアピールし、シェア回復を狙う。

 微細化が限界に近づきつつあるとはいえ、競合の半歩先を行けば1000億円単位の利益を生む可能性を秘めているのが半導体ビジネス。次世代の本命であるEUVが足踏みする中、一足先に装置の性能が認められれば、製造装置メーカーは巨額の設備投資の恩恵を享受できる。

 ASMLの後塵を拝してきた日本勢は、はたして存在感を発揮できるか。

(「週刊ダイヤモンド」編集部?大矢博之)

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「エンジェル税制」見直しへ ベンチャー支援 対象企業を拡大

2014-04-09 20:31:31 | 経済
「エンジェル税制」見直しへ ベンチャー支援 対象企業を拡大
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/snk20140409075.html へのリンク
2014年4月9日(水)07:57
(産経新聞)

 政府は8日、ベンチャー企業の株式を購入した個人投資家の所得税を減税する「エンジェル税制」を拡充する方向で検討に入った。現在は減税の条件として設立後「3年未満」の企業を対象とするが、これを「5年未満」に延ばし、投資先の選択肢を広げる。ベンチャー企業の資金繰りを税制面から支援し、新たな産業の担い手を育成、経済成長の“起爆剤”とする狙いだ。政府が6月にまとめる成長戦略の目玉とし、年末の平成27年度税制改正大綱に盛り込むことを目指す。

 エンジェル税制は現在、設立10年未満と3年未満の企業に対する投資を対象にした2つの仕組みがある。このうち3年未満の制度を見直して、使い勝手を高める。現在は「赤字企業」への投資が減税の条件だが、「黒字企業」も対象とする方向で調整する。

 また、減税幅を大きくする案も浮上している。控除対象となる投資額の上限については「1千万円あるいは総所得金額の40%のいずれか」だが、上限を引き上げて、減税幅を拡大する案を軸に検討する。

 エンジェル税制は9年度に導入されたが、24年度までの累計の利用金額は88億円にとどまり、ベンチャー企業の育成効果は限定的なままだ。利用低迷を受け政府・与党内からも、見直しを求める声が強まっている。

 ベンチャー企業の育成拡大は、安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」の成長戦略の柱の一つとなっている。製造業の海外生産移転などで国内産業の空洞化が進む中、ITやバイオなど新成長分野で創業を促すことが抜本的な対策につながると判断したためだ。

 政府が昨年6月に策定した成長戦略「日本再興戦略」では、全体に占める新規開業した企業の割合を示す「開業率」を、現状(約5%)から、欧米並みの10%程度に高めることを打ち出した。エンジェル税制の見直しはその一環となる。


行方不明だったパート女性、白骨遺体で見つかる

2014-04-09 09:11:17 | 社会
行方不明だったパート女性、白骨遺体で見つかる
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20140408-567-OYT1T50167.html へのリンク
2014年4月8日(火)21:19
読売新聞

 新潟県新発田市真野原の雑木林で7日夕、白骨化した女性の遺体が見つかり、県警は8日、昨年11月から行方不明になっていた同市緑町3、パート従業員、徳永希(のぞみ)さん(当時22歳)と断定。事件に巻き込まれた可能性があるとみて、新発田署に捜査本部を設置し、死体遺棄容疑で捜査を始めた。

 捜査本部によると、徳永さんは昨年11月22日午後9時半ごろ、自宅から北東に約1キロ離れた高校時代の友人宅に徒歩で出掛けたまま、行方が分からなくなり、家族が同署に捜索願を出していた。

 遺体は7日午後4時50分ごろ、山菜採りの男性が発見。服装や所持品が行方不明当時の徳永さんのものと一致した。目立った外傷はなく、行方不明直後に死亡したとみて、死因を調べている。

 遺体が発見された場所は徳永さんの自宅から北西に約5キロ離れており、田んぼに囲まれた雑木林。【真野敏幸、柳沢亮】

「反論の機会も不十分」不服申し立ての小保方氏

2014-04-09 08:16:07 | 社会
「反論の機会も不十分」不服申し立ての小保方氏
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20140408-567-OYT1T50175.html へのリンク
2014年4月8日(火)21:42
(読売新聞)

 STAPスタップ細胞の論文が不正とされた問題で、理化学研究所発生・再生科学総合研究センターの小保方おぼかた晴子ユニットリーダー(30)は8日、理研調査委員会の報告書に対する不服申し立てを行った。報告書が捏造ねつぞうや改ざんと認定したことに対し「妥当でない」と反論。「調査はあまりにも短期間であり、反論の機会も十分に与えられなかった」として理研に再調査を求めたが、主張を裏づける詳しいデータは公表しなかった。小保方氏は9日に大阪市内で記者会見する。

 申立書によると、捏造とされた4枚の画像は、共同研究者間の報告用資料としてパソコンに保存されていた。小保方氏は、この画像を、正しい画像と取り違えて英科学誌ネイチャー発表論文に載せてしまったが、「異なる画像を故意に掲載したものではない」と主張。2012年6月に撮影した正しい画像は調査委に提出しており、本来、捏造かどうかは問題にならないはずだとした。

 改ざんとされた遺伝子データの画像についても、見やすくするために加工したものの、予想に合致するデータは存在しており「架空のデータを作り出したのではない」と改ざんを否定した。

 実験データの管理が不十分だったことや画像を取り違えたことについては「深く反省している」としながらも、中間報告後、調査委の聞き取り調査は1回だけだったと指摘、「調査はあまりにも短期間で、反論の機会を十分に与えられなかった」と不満を述べた。

 小保方氏の代理人を務める三木秀夫弁護士(大阪弁護士会)らは8日に大阪市内で記者会見し、「聞き取りを十分に行い、正当な判断をしてほしい」と話した。

 理研は8日、「内容を調査委で確認し、規定にのっとって対応する」とのコメントを発表した。再調査を行う場合、調査委は50日以内に再調査結果を理研に報告する。結果が覆らなかった場合や、再調査自体を行わないと判断した場合は、捏造や改ざんを認定した最終報告が確定する。

 不服申立書の全文はこちら


不服申立書の全文・上(1)

2014-04-09 07:53:11 | 社会

不服申立書の全文・上(1)
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20140408-567-OYT1T50192.html
2014年4月8日(火)23:08
読売新聞

 ◇不服申立書の全文・上◇

 申立人は、平成26年3月31日付け「研究論文の疑義に関する調査報告書」について不服であるから、独立行政法人理化学研究所に対し、不服申立を行う。

 <申立の趣旨>

 1 研究論文の疑義に関する調査委員会作成にかかる「研究論文の疑義に関する調査報告書」のうち、調査対象項目(1―2)、(1―5)についての調査結果・評価及びまとめについて、再調査を行うことを求める。

 2 申立人は、調査対象項目(1―2)、(1―5)について、研究不正を行っていないとの認定及び報告を求める。

 <申立の理由>

 第1 総論

 1 調査の対象

 (1)本規程に基づく調査の必要性

 「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」(以下、「本規程」という。)第16条は、「調査委員会は、……次の各号に掲げる事項の認定を行うとともに、当該調査の結果をまとめ研究所に報告する。(1)研究不正が行われたか否か、(2)研究不正が行われたと認定したときは、その内容、研究不正に関与した者とその度合、研究不正と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割(3)研究不正が行われなかったと認定したときは、通報者の悪意に基づくものであったか否か」と規定している。

 すなわち、調査委員会は、何よりも、「研究不正」が行われたか否かについて認定しなければならない。

 そして、ここでいう「研究不正」とは、本規程2条2項に掲げる行為をいう。

 第2条2項

 この規程において、「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいう。ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。

 (1)捏造ねつぞう データや研究結果を作り上げ、これを記録または報告すること

 (2)改ざん 研究資料、試料、機器、過程に操作を加え、データや研究結果の変更や省略により、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること

 (3)盗用 他人の考え、作業内容、研究結果や文章を、適切な引用表記をせずに使用すること

 そうすると、調査委員会は、申立人の行為が本規程2条2項の「研究不正」にあたるか否かを、認定・判断をしなければならないことになる。

(2)本報告書について

 「研究論文の疑義に関する調査報告書」(以下「本報告書」という。)においては、第2以下に詳述するとおり、本規程2条2項の「研究不正」にあたるか否かについて、その要件に該当するかという観点から認定するものではなく、第2条2項の定義とは別の次元で、「研究不正」と結論づけるものであって、妥当でない。

 すなわち、(1―2)については、もともと、「研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する」という行為態様がなく、「改ざん」が疑われる事案ではなく、論文への掲載方法が適切か否かの問題にすぎないのに、これらを混同して研究不正の認定を行っている点で妥当でない。

 また、(1―5)についても、「存在しないデータや研究結果を作り上げ」るという行為態様がなく、「捏造」が疑われる事案ではなく、論文に掲載する時点で、誤った画像を掲載してしまったという問題にすぎないのに、これらを混同して研究不正の認定を行っている点で妥当でない。

 2 手続保証について

 (1)証拠に基づく合理的理由に基づいた判断の必要性

 調査報告書において「研究不正」と判断されたならば、被通報者(申立人)は多大な不利益を受ける。

 それゆえ、調査委員会が判断をなすにあたっては、合理的理由に基づいて判断されなければならず、恣意しい的判断は許されない。

 合理的理由に基づいた判断がなされるためには、〈1〉その前提となる事実について証拠に基づいた認定が必要であり、〈2〉自然法則、論理則、経験則に合致した認定・判断がなされなければならない。

 本件報告書の(1―5)についての認定・判断は、〈1〉重要な証拠を看過してなされたものであり、また、〈2〉経験則に反するものであり、合理的理由に基づくものではない。

 (2)弁解と防御の機会の不十分

 また、不利益を受ける者に対しては、弁解と防御の機会が、十分に与えられなければならない。どのような点が問題視されており、どのような不利益判断がなされるのかについて告知がなされ、それに対して、防御の機会が与えられないと、不意打ち的に不利益を受けるおそれがある。

 本規程第15条3項にも「調査においては、被通報者に対して弁明の機会を与えなければならない」と規定されている。

 本件において、申立人への聴取が不十分であったことは明らかである。

 何より、中間報告書の作成(3月13日)から本報告書の作成(3月31日)まで、約2週間という短期間の調査であることに加え、申立人に対し1回の聞き取りがあっただけである(なお、この聞き取りとは別に、資料の確認の機会が1回あった)。

 さらに、(1―2)についていえば、申立人によるレーン挿入の手順を正確に聞き取ることなく、調査委員会が独自に検証して(結果的には異なる手順を検討している。)判断をしてしまっている。

 (1―5)についても、申立人が使用したであろう画像がどのような状態で保管されていたのかについて、充実した聞き取りはなされず、調査委員会が独自にPDF画像を解析して、安直に学位論文の画像を切り貼りしたと推測しているのである。

 このように、本件調査は、あまりにも短期間になされたものであり(本規程第16条では、調査の開始後概おおむね150日と規定されている)、なすべき調査を行うことなく、そして、申立人への反論の機会を十分に与えることなくなされたものであり、その結果、調査委員会は、自らの検証や解析を盲信して、判断を誤ったものと考えられる。

 3 再調査について

(1)再調査の必要性

 本件調査の結果については、申立人に多大な利害関係があるだけでなく、国内はもちろん国外からも注目されていることからすれば、上記のような不十分な調査により、結論を断ずることは許されない。

 再調査を行い、十分な手続保証のもと、丁寧な調査がなされなければならない。

 (2)再調査における調査委員会の構成

 再調査にあたっては、公正な判断がなされる必要から、本調査を行った委員以外の者により構成されなければならない。判断する主体が同一であれば、自らの判断を正当化せんとするあまり、偏った見方をするおそれがあり、その結果、公正を害するおそれがあるからである。

 また、本件では、一見すると科学的な紛争のようにも見えるが、現実には、〈1〉本規程についての解釈、〈2〉規程の要件に該当する行為があったといえるか否かの認定が中心であり、科学的部分について先鋭な争いがあるわけではない。

 とすれば、新たに調査委員を選任するにあたっては、少なくとも半数は、上記のような法的思考について熟練した者(元裁判官、元検察官、弁護士)が適任であるものと思料する。

 また、科学的見地からの検討のために、研究者をその構成に加えるとしても、STAP細胞発見と利害関係のある研究者(同様の研究を行っている者、予算の配分上利害のある者など)は排除されなければならない。

 さらに、理化学研究所内部の研究者が調査委員に入るならば、外部から見ると、派閥争いやトカゲのしっぽ切りなど、様々な憶測が生じることからすれば、全構成員につき外部の委員に委ねるのが妥当であるものと思料する。

 第2(1―2)レーン3の挿入

 論文1:Figure1iの電気泳動像においてレーン3が挿入されているように見える点。

 1 事案の特殊性

 本件は、電気泳動ゲルを撮影した画像(ゲル1、ゲル2写真 資料1)が、厳然と存在する点で、通常の「改ざん」が疑われる事案と異なる特殊な事案である。

 すなわち、「改ざん」は、良好な結果を示すデータが存在しないにも関わらず、良好な結果を示すデータが存在するように見せかけるために、データについて変更や省略を行うものである。そのような行為は、研究の成果がなかったのにあったかのように偽装することから「研究不正」とされるのである。

 そのため、「改ざん」が行われた場合、良好な結果を示すデータは実在しておらず、現に存在するデータは架空のものである。言い換えれば、良好な結果を示す架空のデータを作出することに「改ざん」の本質がある。

 ところが、本件では、良好な結果を示すデータが現に存在するのである。

 良好な結果を示すデータが現に存在する以上、良好な結果を示す架空のデータを作出したのではないことは、明らかである。とすれば、そもそも「研究不正」にあたる「改ざん」が疑われる事案ではないのである。

 2 「改ざん」の定義

 次に、より厳密に、「改ざん」の定義にさかのぼって検討する。

 本規程2条2項2号において、「改ざん」とは、「研究資料、試料、機器、過程に操作を加え、データや研究結果の変更や省略により、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること」と定義づけられている。

 ここで、「真正でない」とは、虚偽と同義であり、「真正でないものに加工する」とは、虚偽のものに加工するということである。そして、その虚偽のものに加工する対象は「研究活動によって得られた結果等」であって、「研究資料、試料、機器、過程」や「データや研究結果」ではない。

 いいかえると、「研究資料、試料、機器、過程に操作が加え」られ、「データや研究結果の変更や省略」が行われても、そのために「研究活動によって得られた結果等」が虚偽のものに加工されたのではない場合には、「改ざん」ではない。

 3 本件における「研究活動によって得られた結果等」

 そこで、本件における「研究活動によって得られた結果等」について検討する。

 (1)パルスフィールド電気泳動を行った意味

 T細胞が成熟していく過程では、DNAが短くなるという現象が見られる。そこで、成熟したT細胞が含まれているか否か(T細胞受容体再構成が生じた細胞が含まれているか否か)、すなわち、DNAが短くなるという現象が生じているか否かを「sorted―Oct4+」について見られるかを実証するためにパルスフィールド電気泳動を行った。

 (2)得られた結果

 パルスフィールド電気泳動によって得られた画像データは、ゲル1、ゲル2の写真(資料1)のとおりであり、この研究活動から得られたのは、「sorted―Oct4+」について、「DNAが短くなった、すなわち、T細胞受容体再構成がおこった細胞が含まれているという結果」である。

 4 本件において「真正でないものに加工」されたか

 上記の結果は、ゲル1、ゲル2の写真により実証されており、真正なもの(ホンモノの結果)として維持されている。

 申立人が、論文1に掲載するにあたり、画像を見やすいように、このゲル1写真、ゲル2写真に操作を加えたからといって(ポジティブコントロールを見やすいものにする操作を加えたからといって)、この「DNAが短くなった、すなわち、T細胞受容体再構成がおこった細胞が含まれているという結果」自体は、何らの影響も受けない。

 事実は事実として厳然と存在するのである。

 このように、申立人の行為は、「研究活動によって得られた結果等」を虚偽にするわけでも、ニセモノにするわけでもなく、すなわち、「真正でないものに加工する」ものではない。

 発表の仕方が不適切であるからといって、研究活動によって得られた結果が虚偽になるわけではない。

 5 「改ざん」にはあたらない

 このように、申立人の行為は、「改ざん」の本質からしても、また、本規程の定義からしても、「改ざん」にあたるものではない。

 報告書の認定・判断は、本件事案の特殊性を看過するとともに、本規程の「改ざん」の定義を基準に判断したものではなく、誤りである。

 上記のとおり、「改ざん」にあたらないことは疑いないが、さらに、報告書の認定・判断は、下記に述べる点について誤りがあるため、これを指摘しておく。

不服申立書の全文・上(2) へ続く

http://blog.goo.ne.jp/dxo186556_001/e/0a5a127b111f2c34134898e2d36f0d68

 

 


不服申立書の全文・上(2)

2014-04-09 07:48:04 | 社会

不服申立書の全文・上(2)
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20140408-567-OYT1T50192.html
2014年4月8日(火)23:08
読売新聞

6 報告書の調査結果

 (1)問題点

 本報告書3頁21行目以下に、この点についての調査結果が記載されている。

 申立人が、画像を見やすくするために、ゲル1写真のレーン3にゲル2写真のレーン1を挿入し、挿入にあたり両写真の大きさを縦方向に調整し、また、ゲル2写真のレーン1についてコントラスト調整を行った点については、申立人自身が説明したとおりであり、誤りはない(厳密には、本報告書では、ゲル1写真を拡大したと認定するが、申立人は、ゲル2写真を縮小している)。また、申立人による挿入位置の説明についても、誤りはない。

 しかし、レーン3の位置決めについて、調査委員会が検証を行い、その結果、申立人の「説明を裏付けることはできなかった」とする点は、是認できない。

 (2)調査委員会の認定

 本報告書(4頁2行目)では、「検証の結果、ゲル1とゲル2の間には、標準DNAサイズマーカーの対数値と泳動距離について直線性の保持は見られず、説明どおりに標準DNAサイズマーカーの位置情報に基づいてレーン3を配置することが無理である」として、ズレが生じているという評価を行っている。

 (3)申立人の行為

 しかし、当該画像の意味からすれば、注目されるのは、ジャームラインバンドの下方から伸びる再構成DNAバンドの領域である。いいかえると、ジャームラインバンドよりも上方も、また、再構成DNAバンド領域よりも下方(分子量が小さい)も、当該画像においては注目するものではない。

 そのため、申立人が、標準DNAサイズマーカーの位置情報に基づいてレーン3を配置するにあたっては、上記の注目すべき領域(ジャームラインバンドの下方から伸びる再構成DNAバンドの領域)において、ゲル1写真とゲル2の標準DNAサイズマーカーの位置が一致するように配置した(資料2)。

 より具体的には、申立人は、ゲル1写真とゲル2写真の標準DNAサイズマーカーのバンドの位置を一致させるために、ゲル2写真の高さを約80%に縮小した。次に、ゲル2の写真は、左方向に約2度傾いているため、これを修正するために、ゲル2写真を2度右方向に回転した。これにより、ゲル1写真とゲル2写真の標準DNAサイズマーカーのバンドの位置は、ことごとく一致することを確認した。

 この状態からトリミングを行い、Figure1iの画像を作成した。

 このようにして作成した画像は、泳動度やDNAサイズの科学的な関係性を崩すものではない。

 また、ゲル2写真のレーン1画像を、挿入するまえに、申立人は、コントラストを調整した。この画像が示すものは、定量ではなく定性的な事実を示すものなので、コントラストを調整しても、結果に影響はない。

 申立人としては、ゲル1写真では、バンドの様子が見えにくいと感じたので、見やすくするように、上記の操作を行ったのである。

 (4)位置ズレは生じない

 上記のようにして、レーンの挿入をすると、バンドのズレは生じない。

 調査委員会の検証においてズレが生じたのは、2度の傾きの補正を行わなかったことによるものと思料する。

 調査委員会が、申立人に対して、具体的な挿入手順について積極的なヒアリングを行い、弁明の機会を与えたならば、申立人は「2度の傾きの補正」を説明できたにもかかわらず、その機会を与えられないまま、ズレが生じると決めつけられたものである。

 (5)小括

 以上のとおり、ズレが生じることを前提とした調査委員会の評価は、正確ではないものと思料する。

 申立人としては、再調査において上記の点を確認いただいたうえ、研究不正がなかったとの結論を求める次第である。

 7 科学的見地からの掲載方法について

 申立人は、投稿論文へのゲル写真の適切な掲載法について教育を受ける機会に恵まれず、また、ネイチャーの投稿規定も知らずに、見やすいようにするために、上記レーン3の挿入を行った。(なお、ネイチャーの投稿規定を確認したところ、論文1におけるFigure1iの掲載方法は、必ずしも規定に反していると断定することはできない)

 この点については、申立人は、結果的に表示方法において不適切な面があったが、本来ない解釈や間違った結論を導くものではない。しかし、表示法が不適切だったことを反省し、訂正の原稿をネイチャーに提出している。

不服申立書の全文・下 へ続く

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不服申立書の全文・下

2014-04-09 07:03:49 | 社会

不服申立書の全文・下
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20140408-567-OYT1T50198.html
2014年4月8日(火)23:08
読売新聞

 ◇不服申立書の全文・下◇

 第3 (1―5)画像取り違えについて

 笹井、小保方両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1:Figure2d、2eにおいて画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像と酷似する点。

 1 画像の整理

 本件では、下記の画像が問題となっているところ、以下では、説明の便宜上、次のように表示することとする。

 画像A1 学位論文の画像

 骨髄の造血系細胞から作成したSTAP細胞(当時は、sphereと呼称)を用いた画像。

 画像A2 パワーポイント資料(資料4)に掲載された画像

 学位論文に用いられた画像A1をパワーポイント資料に掲載するにあたり、文字の色や位置関係を調整した画像。

 パワーポイント資料は、2011年11月24日、若山教授、バカンティ教授に報告するための資料として作成した(当時、申立人は、ハーバード大学研究員、理化学研究所客員研究員であった)。この当時は、申立人は、ストレストリートメントという観点から研究を進めていた。そのため、この資料では、酸による刺激、ガラスピペットによる物理的刺激を含め、刺激により幹細胞化することが示されている。また、用いる細胞も、骨髄細胞や、脾臓(ひぞう)由来細胞など様々な細胞からSTAP細胞が作成できることを示している。

 資料4のP6Figure4Cに、画像A2がsphere細胞からの奇形種形成の免疫染色データ画像として掲載されている。当時、STAP細胞は、sphereと呼んでいた。

 その後、共同研究者によるラボミーティングのために、何度も、バージョンアップされている。

 画像B マウス脾臓由来細胞を酸処理により得られたSTAP細胞からの画像

 実験中に撮影したマウス脾臓由来細胞を酸処理することにより得られたSTAP細胞からの奇形種形成の免疫染色データの画像。2012年6月9日に撮影されたが、フォルダの日付は7月となっている。

 画像C 撮り直し画像

 HE染色に使用したサンプルと同じ切片から取り出したサンプルから、2014年2月19日に、再度、画像を撮影した。これは、データの正確性を確保する目的で、念のため撮影したものである。

 画像A1の元データ及び画像Bとともに、調査委員会に提出している。

 2 捏造が疑われる事案ではない

 (1)「捏造」とは

 一般的意味では、「捏造」とは、「事実でない事を事実のようにこしらえていうこと」である(広辞苑 第五版P2068)。

 そして、本規程では、「捏造」とは、「データや研究結果を作り上げ、これを記録または報告すること」と規定されている。ここで、「作り上げ」とは、存在しないものを存在するように作り上げることを意味する。「作り上げる」が単に作成、製作するという意味であるなら、すべての研究活動が「捏造」に該当することになり不当であるからである。

 それゆえ、「捏造」とは、「存在しないデータや研究結果を作り上げ、これを記録または報告すること」と解釈されなければならない。

 なお、平成18年8月8日付け「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」と題する文書(科学技術・学術審議会 研究不正行為に関する特別委員会)によれば、ガイドラインでは、捏造は「存在しないデータ、研究結果等を作成すること。」となっている(資料3)。

 (2)本件事案

 本件では、論文1のFigure2d、2eの画像について、画像の取り違えがあった。

 すなわち、掲載すべきであった画像B(脾臓の造血系細胞から作製したSTAP細胞を用いた画像)と異なる画像A2(骨髄の造血系細胞から作製したSTAP細胞を用いた画像)が、論文1に掲載された。

 掲載すべき画像Bは、現に存在しており、調査委員会に提出されている。

 (3)本来的に捏造ではない

 本件では、掲載すべき画像Bが存在している以上、「事実でない事を事実のようにこしらえ」る行為はなく、「存在しないデータや研究結果を作り上げ」た行為も存在しないことは明らかである。

 それゆえ、申立人が、論文掲載にあたり、画像の取り違えがあったことは、本来的に「捏造」にあたるものではない。

 (4)不適切な表現と研究不正は別次元

 論文による公表において、不適切な表現・掲載があったにすぎないものであり、この点は、申立人も深く反省するところであるが、そのことと、研究不正の問題とは次元を異にするものである。

 2 悪意のない間違い

 次に、その画像の取り違えが、悪意によるものか、過失に基づくものかを検討する。(本来的に捏造にあたらないから、悪意によらない間違いであるか否かを検討する必要はない。念のために論じているにすぎない。)

 この点においても、そもそも、掲載すべき画像Bが存在する以上、「掲載した画像が、掲載すべき画像Bと異なる画像A2であること」を知りながら、あえて掲載する必要は全くない。そのようなことをすべき動機が全くないのである。

 申立人の画像取り違えが、悪意によることは経験則上ありえない。

 3 調査報告書の調査結果の誤り

 (1)申立人の勘違いの対象

 本報告書7頁7行目以下には、「小保方氏は、この条件の違いを十分に認識しておらず、単純に間違えて使用してしまったと説明した。」との記載がある。

 しかし、申立人が説明した内容は、論文1に掲載した画像を、酸処理による実験で得られた画像である画像Bと認識して掲載したものであるという説明であり、換言すれば、「異なる画像を誤って掲載した」旨を説明したにすぎない。

 実験条件の違いを勘違いしたのではなく、画像そのものについて勘違いしたのである。

 (2)論文1の画像

 本報告書7頁9行目以下には、「論文1の画像を解析すると学位論文と似た配置の図から画像をコピーして使用したことが認められた。」との記載がある。

 また、本報告書7頁の下から10行目以下には、「また、論文1の画像には、学位論文と似た配置の図から切り取った跡が見えることから、この明らかな実験条件の違いを認識せずに切り貼り操作を経て論文1の図を作成したとの小保方氏の説明に納得することは困難である。」との記載がある。

 このようなことからすれば、本報告書では、論文に掲載された画像が、学位論文の画像A1とは配置等が異なることから、「学位論文から切り貼りしたはずだ」という推論をもとに、申立人の説明を虚偽と認定しているようである。

 しかし、上記推論は、誤りである。

 (3)申立人からの聴取

 申立人代理人が、申立人から聴取したところによれば、論文に掲載された画像は、共同研究者間で行われるラボミーティングに用いられるパワーポイントの資料に掲載した画像A2を使用したものであり、学位論文に用いられた画像Alから切り貼りしたものではないことが確認された。

 そして、パワーポイントの資料には、論文に掲載された画像の元になった画像A2が掲載されていることを確認した(資料4)。

 この画像A2をもとに、ネイチャー仕様のフォントにするためにキャプションを付け直したものが、論文1に用いられている画像である。

 なお、パワーポイントの資料は、2011年11月24日以降、何度もバージョンアップがなされているところ、論文に掲載した画像が、どのバージョンのパワーポイント資料から使用されたかについては、特定できていない。

 (4)調査委員会の調査は不十分

 調査委員会は、独自に論文1の画像を解析し、学位論文の画像A1と論文1の画像が配置や文字の色が異なることを検討している(スライドP14~16)。

 調査委員会が、このような解析をなし、「異なる画像を誤って掲載した」という申立人の説明に疑問を持つに到ったのであれば、改めて、論文の画像は、どのように加工したのか、あるいは、どのような状態で保管していた画像を使用したのかについて、申立人に確認を取るべきであった。

 申立人としても、調査委員会から、そのような質問を受けていたならば、パワーポイントの資料に掲載された画像を使用したことを説明できたのである。

 申立人に対し、反論の機会を与えることもせず、安易に「学位論文から切り貼りしたはずだ」と決めつけたことは、調査委員会の調査が不十分であるとともに手続保証の観点からも問題があると言わざるをえない。

 なお、申立人代理人らは、調査委員会がどのような調査を行ったのかを確認するため、平成26年4月3日、聴取にあたってなされたヒアリングの報告書等について開示を求めたが、翌4日に、理化学研究所から「開示は差し控えさせていただくことになりました」との回答を受けている。

 4 調査報告書の評価(見解)について

 (1)過失の可能性と悪意の評価について

 本報告書7頁の下から16行目には、「データの管理が極めてずさんに行われていたことがうかがえ、由来の不確実なデータを科学的な検証と追跡ができない状態のまま投稿論文に使用した可能性もある。」との記載がある。科学的な検証と追跡ができないか否かは別にして、調査委員会も「過失」により異なる画像を使用した「可能性」を認めている。

 ところが、主に〈1〉実験条件の違いを認識していたはずであること、〈2〉学位論文と似た配置の図から切り取った跡が見えること、を根拠に「小保方氏によってなされた行為はデータの信頼性を根本から壊すものであり、その危険性を認識しながらなされたものであると言わざるを得ない。よって、捏造に当たる研究不正と判断した(7頁の下から7行目)」としている。

 しかし、〈1〉については、申立人は、実験条件の違いを勘違いしたのではなく、画像そのものについて勘違いしたのであって、勘違いの対象がずれている。

 また、〈2〉については、先に述べたように、申立人は、ラボミーティング用のパワーポイント資料の画像を、誤って、使用したのであり、論文1の掲載にあたり、学位論文の画像を切り貼りしたことはない。

 さらに、結論を導くにあたり、「小保方氏によってなされた行為はデータの信頼性を根本から壊すものであり、その危険性を認識しながらなされたものであると言わざるを得ない。」としているが、画像B及びCが存在する以上、「データの信頼性を根本から壊すもの」でないことは明らかである。

 このように、調査委員会の「捏造に当たる」との判断には、何らの合理的根拠も存しない。

 (2)重要な事実の欠落

 また、観点を変えると、本報告書の判断は、重要な事実が判断の前提とされていない。

 すなわち、〈1〉2012年6月に撮影された画像Bが存在すること、〈2〉この画像取り違えは、申立人自らが発見して、自ら申告したものであるという点、〈3〉共同執筆者全員から、2014年3月9日、ネイチャーに対して、訂正原稿を提出しており、その際、画像Cを提出していることは、極めて重要な事実である。

 これらの事実は、再調査にあたり、重要な事実として、判断の前提とされなければならない。

 〈1〉画像Bが存在する以上、故意に異なる画像を掲載する必要はなく、〈2〉故意に異なる画像を掲載したのであれば、自ら報告するのは不自然であり、〈3〉また、故意に異なる画像を掲載したのであれば、ネイチャーに訂正原稿を提出したりしないはずだからである。

 これらの事実からすれば、「画像を誤って取り違えた。異なる画像を故意に掲載したものではない。」と認定するほかないのである。

 5 再調査において調査されるべき対象

 上記のとおり、本件において、画像Bが存在する以上、本来的に「捏造」が問題となる事案ではない。

 また、画像Bと画像A2とを、どのようにとり違えたのか、その具体的態様を特定することに意味はない。申立人が、過失で誤っているのであれば、どの過程でどのように誤ったかについて明確な認識はないはずであり、特定することは困難であるだけでなく、もともと捏造にあたらないのに、時間と労力をかけてこれを調査する必要もないからである。

 再調査において調査の対象となるべきは、現に存在する画像B、C(調査委員会にも提出されている)が、生後1週齢のマウス脾臓由来の細胞を酸処理することにより得られたSTAP細胞が用いられた分化細胞及びテラトーマの免疫染色データの画像であることの確認である。

 6 最後に

 申立人によるデータ管理が十分に整理されていなかったこと、画像の由来を元データにあたって確認しなかったことが、画像の取り違えにつながったことは事実であり、この点については、申立人も深く反省するところである。

 しかし、上述のとおり、調査委員会が行った調査は不十分であり、そして、その結論は誤りであるものと思料する。

 再調査を求めるとともに、再調査においては、申立人から十分な聞き取りを行ったうえ、反論の機会を与え、証拠に基づいた(推測によるものでない)認定判断がなされることを強く希望する。

 以上

 付属資料

 資料1―1 ゲル1の写真(中間報告時スライド9枚目)=省略

 資料1―2 ゲル2の写真(中間報告時スライド10枚目)=省略

 資料2 ゲル1写真にゲル2写真を挿入するにあたっての手順を示す図=省略

 作成者=申立人 作成日=2014年4月4日

 資料3 平成18年8月8日付け「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」と題する文書=省略

 作成者=科学技術・学術審議会 研究不正行為に関する特別委員会