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債権の時効が3年または5年に統一されることに

2008年11月03日 19時32分35秒 | その他
皆さんこんばんは。

 Yahoo!ニュースによると、法務省は1898年に施行された民法で定められている、借りたり、サービスや物の対価として支払う必要のある金銭「債権」の「消滅時効」について、現在定められている原則10年及び債務の内容別に定められている短期消滅時効を2010年度にも廃止し、5年または3年に統一する改正作業に着手したことを明らかにした模様です。


 現在の民法では下記のように定められているようです。ただし、法的解釈は難しい部分もあるため、事例によっては下記の説明とは異なる部分が発生する可能性もありますので、さらなる詳細について知りたい方は弁護士または司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。


「債権者」お金を返済してもらう側

「債務者」お金を返済する側


・債権は10年間行使しないときは消滅する


・時効進行中に債権者が裁判を起こしたり、債務者が一部弁済した場合は時効は中断


・債権額が大きくないと想定される下記の内容では「短期消滅時効」を採用

短期消滅時効の一例

医師の診療報酬や工事請負代金の請求権 3年

一般商店の販売代金または理髪店の散髪料 2年

旅館・料理店・飲食店などの宿泊料、飲食料 1年




 現行の法制度では「債務者」側が最長10年間支払い証明書を保管しなければならないため負担が大きいという意見が、「債権者」側は短期消滅時効について請求期間(時効までの時間)が短すぎるとの意見が出ている上、時効について債務者・債権者の双方が分かりづらくなっていることが今回改正を行う理由になっているようです。


 個人的には「借りたお金・提供を受けたサービスや物品の代金を支払う」事は社会常識だと思う一方で、10年間支払い証明書を保管しなければならないのは負担が大きい事を考えると、全て5年で統一した方が良いと思うのですが・・・



関連リンク
<民法改正>債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手(Yahoo!ニュース)

債権って何だ?(裏辺研究所)





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2007年11月3日の記事

DSステーションでのダウンロード手順が変更に

2008年11月3日19:30現在、私が探した限りでは任天堂のウェブページ上にマクドナルド店舗を中心に提供される新サービスnintendo zone(ニンテンドーゾーン)についての詳細な情報が掲載されていない点が気になるのですが・・・







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