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「うなぎパイ」を外国へ持っていく場合は当面「説明書」が必要に

2009年04月11日 10時55分55秒 | 食べ物
皆さんこんばんは。

 asahi.comによると、中部空港の土産物売り場にて「うなぎパイ」を海外へ持っていくときは原料がニホンウナギであることを示す説明書をお持ち下さい」という内容の貼り紙が掲示されている模様です。


 今回貼り紙を掲示した理由として、今年の3月から絶滅のおそれがある野生動物の国際取引を規制するワシントン条約の規制対象リストに「ヨーロッパウナギ」が加わり、ヨーロッパウナギであれば加工品であっても通関時に経済産業省が発行した輸出許可書が必要になったことが背景にあるようです。


 静岡県浜松市にあるうなぎパイの販売会社「春華堂」によると、うなぎパイは「ニホンウナギ」を煮出したエキスが原料となっており、前述したワシントン条約の対象外となりますが、海外の空港へ持ち込んだ際に税関職員から原料の説明を求められる可能性がある模様です。


 春華堂は経済産業省が2月25日に開いた説明会の席上でこの事を知り、商品のパッケージに注意書きを印刷するのが間に合わなかったため、羽田・中部・愛知県営名古屋の各空港の土産店などで国際線に搭乗する購入客に「原料として使っているうなぎは、ニホンウナギ」と記した名刺大の説明書を受け取るよう求めており、「税関から説明を求められたら、このカードを見せればニホンウナギと納得してもらえるはず」とコメントしているようです。


 個人的にはメーカー側としてみれば、3月から規制が強化されるにも関わらず経済産業省が2月25日に説明会を開催したため、時間が無かったというもの理解できるのですが、パッケージへの印刷が開始された後は必要が無くなるとはいえ、言葉の壁があることや持ち込んだ国によってどのような対処をされるか分からないことを考えると、「ニホンウナギと納得してもらえるはず」という推測して対処したと受け取られる内容のコメントを出すのではなく、きちんと経済産業省と協議した上で対処法を決定し、「経済産業省と協議した上で対処しました」と言った方が良いと思うのですが・・・



関連リンク
うなぎパイにもパスポート ワシントン条約規制に配慮(asahi.com)

うなぎパイ(春華堂)

浜松のお土産 春華堂





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