聞いてみないとわからない
ヘルパー事業所開設のために、今日は、不動産管理会社と、豊中市役所障害福祉課事業所係に行った。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。どこかに出かけること、特に初めての場所などは、ひとりではなかなかいけない。そこで、ガイドヘルパーと一緒に外出。この外出も豊中市重度障碍者等就労支援特別事業としてヘルパーを使えるのがありがたい。ほんとこの制度は、視覚障害者、全盲にとっては、ありがたい制度だね。
遊び、レジャーの外出だと、同行援護という制度でガイドヘルパーがつかえるけけどもこれは、月50時間。一方、就労支援特別事業は、経済的活動にもつかえて、月121時間も使える。ありがたいね。
その就労支援特別事業のガイドヘルパーを利用して、東三国へ。私のすんでいる豊中からだと少し遠い。電車15分、徒歩20分で。ひとりだといけそうもないところにいけた。ガイドヘルパーさんのおかげ。
ヘルパー事業所のための事務所を借りるための契約書、保証会社の保証契約の書類をもっていって、そこで、ガイドヘルパーさんが代筆。おもったより、簡単な書類審査のよう。
その後は、豊中市役所へ。事前にアポイントをいれて、障害福祉課事業所係にヘルパー事業所開設の相談。豊中市はヘルパー事業所開設指定基準の手引きなど、わかりやすい手引きがなく、いちいち聞かないといけない。大阪市だと手引きがあるのにね。
そこで、いろいろ教えてもらう。これは実際に行ってキカナイトわからないね。
盲人ウエカジ的ガイドヘルパー事業所指定申請書のポイント
1、管理者と、サービス提供責任者と、従業員の兼務
ガイドヘルパー事業所をつくるには、すくなくとも、3つの職種の人がいる。いちばんえらい、管理者、この管理者には特に資格は不要。次にサービス提供責任者、サ責とよく略される、これは介護福祉士や介護福祉士実務者研修修了という資格がいる、そして、実際にヘルパーを行うヘルパー従業者。
私は、この3つの職種を私、1人で兼務するつもり、私以外に2人の従業者をやとって、合計3人いれば、事業所開設できる。そう思っていたけども、ちがった。
まず、管理者とサ責の兼務は可能だが、管理者とサ責と従業者の3つは兼務できないとのこと。ここで、私の思惑が外れる。3つは兼務できないのね。
兼務は、この3つのうち、2つしか兼務できないとのこと。となると、もし、管理者とサ責を兼務してしまうと、その人は、ヘルパー従業者にはなれない。そうなると、従業者人員基準の2.5人にもカウントできなくなる。つまり、管理者とサ責をひとりが兼務すると、それ以外に2.5人の従業員が必要。つまり最低4人は必要になるのね。
こういった大事なことは、もっとハッキリわかりやすく、豊中市のHPなどで公開しておくべきだよね。
なので、最低の2.5人で事業所をはじめようとおもえば、管理者は従業員を兼務し、サ責も従業者を兼務し、それ以外に従業者0.5人ってことになるのね。
2、事務所の広さなど基準なし
ヘルパー事業所を開設するには、事務所が必要だけども、その基準も、ヘイベイなどの広さ基準はないとのこと。専用のジムスペースと、受付相談スペース、相談スペースがパーテーションなどでしきられていること、その事務所の広さの基準はないとのこと。これにもびっくり。
あとは、手指消毒スプレーをおいておくこと、カギつきの書庫をおいておくことだけが基準としてさだめられているとのこと。トイレなどは必要じゃないのね。手指消毒スプレーのかわりに、洗面所があればよいけども、その場合、使いまわしのタオルはだめで、ペーパータオルが必要とのこと。
3、ヘルパーの雇用契約
2.5人の従業員、つまりヘルパーの勤務体制一覧表の提出は必要だけど、そのヘルパーとの雇用契約書は提出しなくていいとのこと。たしかに、まだ指定をうけれるかどうかわかるまえに、雇用契約を結ばばないといけないというのは無理があるもんね。
ただ、雇用契約書などは、指定をうけたあと、監査でチェックをうけるとのこと。
また、ヘルパー従業者には資格が必要で、たとえば、同行援護事業だと、同行援護従業者養成研修一般家庭の修了が必要で、その修了証の写しはどうやら必要みたい。
4、賃貸契約書や、損害保険契約書
事務所を借りる場合は、その賃貸契約書に、用途は住居用ではなく、障害福祉サービス事業事務所用とかかないといけないとのこと。一般に住居用の賃貸契約だと、消費税はかからないけど、事務所用だと家賃に消費税ががかかってくるのよね。ただ、この契約書も、指定が受けれるかわからないのに、あらかじめ契約をしとけというのは、無理な話で、申請の段階では、契約書のひな型でもよいとのこと。
ヘルパーが利用者にケガをさせたり、ヘルパーがケガをした場合の、損害賠償保険の加入も、必要だけど度、これも同じ理由で、契約書の写しはひつようではなく、申込書でいいとのこと。
こういったこともちゃんとオープンにしてほしいよね。
5、同行援護事業だけで事業所開設
豊中市の指定基準要綱をみると、居宅介護と、同行援護は、2つ一緒に開設しないといけないように読める。でも、今日、聞いたら、同行援護事業だけの事業所の指定を受けることも、もちろんできるとのこと。
居宅介護事業所開設には2.5人の介護職員初任者研修修了者が必要。この研修は15日間の研修で、結構とるのがめんどくさい。一方、同行援護事業所開設に必要な2.5人の従業員は、同行援護従業者養成研修一般家庭修了者でよい、これは3日間の研修でよいのよね。なので、同行援護事業所開設のほうが、人員はあつめやすいのよね。ちなみに、初任者研修の受講料は5万円ぐらい、同行援護は2.5万円ぐらい。にっすうが全然ちがうのに、料金はそれほど差がないのが不思議。
6、苦情対応窓口
申請の時には、苦情対応窓口を設置しないといけないとのこと。てっきり、これは外部の苦情窓口が必要かとおもったけど、事業所内部の担当者を決めればよいとのこと。もし、外部監査役みたいに、外部のものを設置しないとなると、それにお金がかかるし、その人さがしも、意外と大変だけど、内部のものでよいのなら、その手間がはぶけるね。
こうやって、直接役所にいって聞くのが一番だね。
というか、そもそも、豊中市障害福祉課事業所係が、こういった、疑問に答える、QアンドAをつくって、HPに公開してくれたらいいんだけどね。そうしたら、もっとヘルパー事業所やってみようと思う人も増えるのにね。
ヘルパー事業所開設のために、今日は、不動産管理会社と、豊中市役所障害福祉課事業所係に行った。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。どこかに出かけること、特に初めての場所などは、ひとりではなかなかいけない。そこで、ガイドヘルパーと一緒に外出。この外出も豊中市重度障碍者等就労支援特別事業としてヘルパーを使えるのがありがたい。ほんとこの制度は、視覚障害者、全盲にとっては、ありがたい制度だね。
遊び、レジャーの外出だと、同行援護という制度でガイドヘルパーがつかえるけけどもこれは、月50時間。一方、就労支援特別事業は、経済的活動にもつかえて、月121時間も使える。ありがたいね。
その就労支援特別事業のガイドヘルパーを利用して、東三国へ。私のすんでいる豊中からだと少し遠い。電車15分、徒歩20分で。ひとりだといけそうもないところにいけた。ガイドヘルパーさんのおかげ。
ヘルパー事業所のための事務所を借りるための契約書、保証会社の保証契約の書類をもっていって、そこで、ガイドヘルパーさんが代筆。おもったより、簡単な書類審査のよう。
その後は、豊中市役所へ。事前にアポイントをいれて、障害福祉課事業所係にヘルパー事業所開設の相談。豊中市はヘルパー事業所開設指定基準の手引きなど、わかりやすい手引きがなく、いちいち聞かないといけない。大阪市だと手引きがあるのにね。
そこで、いろいろ教えてもらう。これは実際に行ってキカナイトわからないね。
盲人ウエカジ的ガイドヘルパー事業所指定申請書のポイント
1、管理者と、サービス提供責任者と、従業員の兼務
ガイドヘルパー事業所をつくるには、すくなくとも、3つの職種の人がいる。いちばんえらい、管理者、この管理者には特に資格は不要。次にサービス提供責任者、サ責とよく略される、これは介護福祉士や介護福祉士実務者研修修了という資格がいる、そして、実際にヘルパーを行うヘルパー従業者。
私は、この3つの職種を私、1人で兼務するつもり、私以外に2人の従業者をやとって、合計3人いれば、事業所開設できる。そう思っていたけども、ちがった。
まず、管理者とサ責の兼務は可能だが、管理者とサ責と従業者の3つは兼務できないとのこと。ここで、私の思惑が外れる。3つは兼務できないのね。
兼務は、この3つのうち、2つしか兼務できないとのこと。となると、もし、管理者とサ責を兼務してしまうと、その人は、ヘルパー従業者にはなれない。そうなると、従業者人員基準の2.5人にもカウントできなくなる。つまり、管理者とサ責をひとりが兼務すると、それ以外に2.5人の従業員が必要。つまり最低4人は必要になるのね。
こういった大事なことは、もっとハッキリわかりやすく、豊中市のHPなどで公開しておくべきだよね。
なので、最低の2.5人で事業所をはじめようとおもえば、管理者は従業員を兼務し、サ責も従業者を兼務し、それ以外に従業者0.5人ってことになるのね。
2、事務所の広さなど基準なし
ヘルパー事業所を開設するには、事務所が必要だけども、その基準も、ヘイベイなどの広さ基準はないとのこと。専用のジムスペースと、受付相談スペース、相談スペースがパーテーションなどでしきられていること、その事務所の広さの基準はないとのこと。これにもびっくり。
あとは、手指消毒スプレーをおいておくこと、カギつきの書庫をおいておくことだけが基準としてさだめられているとのこと。トイレなどは必要じゃないのね。手指消毒スプレーのかわりに、洗面所があればよいけども、その場合、使いまわしのタオルはだめで、ペーパータオルが必要とのこと。
3、ヘルパーの雇用契約
2.5人の従業員、つまりヘルパーの勤務体制一覧表の提出は必要だけど、そのヘルパーとの雇用契約書は提出しなくていいとのこと。たしかに、まだ指定をうけれるかどうかわかるまえに、雇用契約を結ばばないといけないというのは無理があるもんね。
ただ、雇用契約書などは、指定をうけたあと、監査でチェックをうけるとのこと。
また、ヘルパー従業者には資格が必要で、たとえば、同行援護事業だと、同行援護従業者養成研修一般家庭の修了が必要で、その修了証の写しはどうやら必要みたい。
4、賃貸契約書や、損害保険契約書
事務所を借りる場合は、その賃貸契約書に、用途は住居用ではなく、障害福祉サービス事業事務所用とかかないといけないとのこと。一般に住居用の賃貸契約だと、消費税はかからないけど、事務所用だと家賃に消費税ががかかってくるのよね。ただ、この契約書も、指定が受けれるかわからないのに、あらかじめ契約をしとけというのは、無理な話で、申請の段階では、契約書のひな型でもよいとのこと。
ヘルパーが利用者にケガをさせたり、ヘルパーがケガをした場合の、損害賠償保険の加入も、必要だけど度、これも同じ理由で、契約書の写しはひつようではなく、申込書でいいとのこと。
こういったこともちゃんとオープンにしてほしいよね。
5、同行援護事業だけで事業所開設
豊中市の指定基準要綱をみると、居宅介護と、同行援護は、2つ一緒に開設しないといけないように読める。でも、今日、聞いたら、同行援護事業だけの事業所の指定を受けることも、もちろんできるとのこと。
居宅介護事業所開設には2.5人の介護職員初任者研修修了者が必要。この研修は15日間の研修で、結構とるのがめんどくさい。一方、同行援護事業所開設に必要な2.5人の従業員は、同行援護従業者養成研修一般家庭修了者でよい、これは3日間の研修でよいのよね。なので、同行援護事業所開設のほうが、人員はあつめやすいのよね。ちなみに、初任者研修の受講料は5万円ぐらい、同行援護は2.5万円ぐらい。にっすうが全然ちがうのに、料金はそれほど差がないのが不思議。
6、苦情対応窓口
申請の時には、苦情対応窓口を設置しないといけないとのこと。てっきり、これは外部の苦情窓口が必要かとおもったけど、事業所内部の担当者を決めればよいとのこと。もし、外部監査役みたいに、外部のものを設置しないとなると、それにお金がかかるし、その人さがしも、意外と大変だけど、内部のものでよいのなら、その手間がはぶけるね。
こうやって、直接役所にいって聞くのが一番だね。
というか、そもそも、豊中市障害福祉課事業所係が、こういった、疑問に答える、QアンドAをつくって、HPに公開してくれたらいいんだけどね。そうしたら、もっとヘルパー事業所やってみようと思う人も増えるのにね。