獲得された絶望感(盲人ウエカジ公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と・・・~

いつまで裁判所に通うんだろう? その答えは風にふかれている。

2024-07-09 21:46:52 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
午前も午後も


今日は、平日の火曜日。朝から大阪地方裁判所へ。今日は、午前も午後も、裁判。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。


2016年からずっと、豊中市長を相手に、同行援護裁判をやっている。弁護士もつけずに、たったひとりの裁判。


今日も、3つの裁判の弁論準備手続きに参加。


国や公共団体を相手に裁判をすると、国や公共団体の裁量権にはばまれる。法律に規定がないから、豊中市長の裁量権できめます。Aさんには70時間、でも盲人ウエカジさんには50時間。これは裁量です。


この裁量権のせいで、いわゆる行政裁判は99%、原告がまける、つまり行政側が勝つ。


以前、弁護士に相談しにいったら、ほとんど勝てない、たまに、よい裁判官にあたって、いい判決をかいてもらうことがある程度。だから、行政裁判は弁護士はうけたがらないとのこと。負け試合なので、成功報酬もないし。


それでも、私はひとりでやる。こういって、だれかが声をあげないと、変わらない。ずっと声を上げ続けていこう。


声をあげつづけていくことで、裁判所も、オンラインの裁判、口頭弁論ができるようになった。昔、私が裁判をはじめたころはそういう制度がなかった。


次は、書面も全部デジタルにしてほしいね。今は、後悔法廷にビデオ映像を中継するという口頭弁論記述のオンラインどまり。さらに、書面も全部オンラインにしてほしいよね。やっぱり、いまだに、裁判所は、紙、はんこ、紙。


このことも、声をあげていこう。


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昨日、大阪府知事と盲人の裁判がはじまった。

2024-05-21 20:52:33 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
大阪府知事


昨日の月曜日、午前11時から大阪地方裁判所1007号法廷で裁判。目の見えない私、盲人ウエカジと、大阪府知事の吉村さんとの裁判。私は、もちろん弁護士をつけずに裁判。


今回の裁判は何かというと、私が、豊中市にたいして同行援護の支給量について不服申し立て、その申し立ては、豊中市に対してするんじゃなくて、大阪府にする。その不服審査請求についての裁判。


2023年6月から、いままで、7回不服審査請求をしている私。司法試験予備試験を受験するので、西宮までいかねばならないのでその外出支援を要求、豊中市であらたにできる図書館ワークショップの参加のための外出、障碍者スポーツ大会の参加のための外出について、同行援護の追加支給をもとめるも、すべて豊中市は拒否。国は月63時間ぐらいの同行援護時間の補助金をだしているのに、豊中市は月50時時間しか認めず、追加支給はしない。
それはおかしいだろうと、大阪府に不服審査請求、それが6つにもなった。


その6つの不服審査請求を、なんと大阪府知事はひとつに併合。こちらの同意もえずに、勝手に併合、その理由は、必要があるから、その必要とは、手続きの迅速化のためとのこと。


それはおかしい。1つめの不服審査請求と、6つ目の不服審査請求を併合するのは、たしかに、6つ目の不服審査請求手続きは過去の手続きを流用できるから迅速になるだろうけども、1つ目の手続きはあきらかに遅延するよね。なのに、迅速のため、手続き併合とのこと。
それはおかしいと、この手続き併合をやめさせる裁判。それを、原告、盲人ウエカジが、被告大阪府に提訴。
その裁判が、昨日あった。


ガイドヘルパーさんと裁判にのぞむ私、傍聴人は、めずらしく3人もいた。


そしてびっくりしたことは、相手方、被告、大阪府の代理人。一般的には、訴訟代理人といって、弁護士が出廷するのだけども、大阪府は、訴訟代理人ではなく、指定代理人という肩書で、大阪府の職員3名が、被告席にすわる。びっくり。


豊中市とずっと裁判をやってきている私。豊中市は、かならず弁護士を代理人として裁判にのぼぞませる。一方、大阪府は、弁護士ではなく府の職員。豊中市も、大阪府をみならってほしいね。


豊中市の訴訟代理にが作成する答弁書や準備書面は実に、ネチネチしている。一方、大阪府の職員の答弁書は、実にシンプルでよみやすいね。豊中市は弁護士に対して、1つの訴訟で100万円ほどはらっているとおもわれるけど、おおさかふは職員なのでそういった支払いはなし。どちらがいいのかな?
一番いいのは、自治体で、職員として弁護士を採用するのが一番だね。ほんらいそうあるべきだね、でもなかなかそうはならないのよね。


さて、5月に、7つ目の不服審査請求を大阪府知事にだした私、大阪府知事が、いままでの6つの請求と、7つ目の請求を併合するのか、実に興味深い。必要性があるといって7つ目を1つ目に併合すると、また、手続きが遅延する。逆に、併合しなかったら、なぜいままで併合してきたのとなる。さて、どうする、大阪府知事?


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盲人ひとり大阪府知事に裁判をおこした。

2024-05-13 22:45:24 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
大阪府知事


2016年から、ずっと豊中市長を相手に、裁判をしている私。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。視覚障害者の外出支援福祉サービス、同行援護の支給時間がすくない。月50時間しかない。国は豊中市にたいして、月64時間程度の同行援護を支給するための補助金を豊中市にだしているのに、なぜか、豊中市は、50時間しかみとめない。おかしいね。


ということで、ずっと、豊中市を相手に、弁護士もつけずに、盲人ひとり裁判をやっている。こちらは弁護士はいないけど、豊中市は毎回、弁護士をつけている。豊中市はこの弁護士にいくらぐらい、弁護士報酬を払っているんだろうね。相場は1事件当たり手付金が50万円らしい。


豊中市は、弁護士をつけているけども


大阪府知事は弁護士はつけずに、大阪府の職員を代理人として、裁判にいどむよう。


豊中市ではなく、今回は、大阪府知事を相手に裁判する私。盲人ウエカジ。弁護士がいない裁判なので、どうなるんだろう。豊中市も、大阪府をみならって、高い弁護士報酬はらわずに、職員にを代理人として、裁判にあたらせたらいいのにね。


私が、大阪府知事を訴えた裁判は。不服審査請求不当請求併合事件。豊中市の同行援護支給決定がおかしいから、大阪府知事に対して、不服審査請求、大阪府知事から豊中市長に注意してもらう制度。それが、審査請求。


その同行援護不服審査請求を6件ほどおこしている私。去年の6月から2か月に1度ほど審査請求をだしている。この6つの審査請求を、大阪府知事審理インが併合してきた。手続きを併合することで、効率的になるかとおもいきや、併合されたことで、去年6月の審査請求すら、まだ、採決がでていない。つまり、併合したことによって、はじめの審査請求手続きが停止してしまっている。


これはおかしい、。併合するには、必要性櫃世杖。その必要性とは、手続きの迅速をはかるため、手続きの円滑化、採決の重複齟齬排除の3点。併合することによって、迅速性がそこなわれてしまった。これはおかしい、やめてくれという裁判。


そんな裁判が2024年5月20日月曜日 11時から大阪地方裁判所 1007号法廷である。傍聴は無料なので、お暇な方はぜひ。


@ここから 訴状  大阪地方裁判所 令和6年 ワ 2614事件


訴状
令和6年3月19日


大阪地方裁判所 御中


原告 上鍛治公博 印


〒540-8570 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
被告 大阪府
代表者 大阪府知事 吉村(よしむら) 洋文(ひろふみ)


不服審査請求違法併合国家賠償請求事件


訴訟物の価格 金10万円
貼用印紙1000円


第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。


第2 請求の理由


(1)審理員による不服審査請求違法併合の事実


2023年6月28日 原告は、被告にたいして、豊中市長が令和5年6月22日付けで行った介護給付費支給決定に関する処分について不服審査請求を行った。(6月28日請求事件)


2023年7月 被告は、A職員を審理員に任命し、6月28日請求事件の審理を委任した。


2023年7月から2023年1月23日までの間に  A審理員は6月28日請求事件と、その他4つの不服審査請求事件を、原告の同意を得ず、併合の必要性を明示することなく、手続きの併合をおこなった。


2024年1月23日  原告は被告にたいして、これ以上手続きの併合はするなと禁止命令を文書で行った。


2024年2月15日  A審理員は、原告の禁止命令を無視し、必要性を明示せず、6月28日請求事件にさらに、別の不服審査請求事件、令和6年1月19日請求事件(1月19日請求事件)を併合した。


(2)審理員による不服審査請求不当併合の違法性と損害について


ア、違法性


以下の理由により、A審理員の、手続き併合、つまり6月28日請求事件に、1月19日請求事件を併合したことは、行政不服審査法上、行政手続法上、憲法上等、違法違憲、不当であり、国家賠償法上違法となる。そこで、原告は民法709条、710条、国家賠償法1条1項に基づき被った損害の賠償を被告に請求する。


①6月28日請求事件に、1月19日請求事件を、併合する必要性がない。


②それどころか、6月28日請求事件に、別の4つの事件を併合し、そのうえでさらに、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することで、6月28日請求事件の手続き進行が停止し、早期に6月28日請求事件について、不服審査請求裁決を受ける、原告の利益が侵害された。


③さらに、①の必要性(具体的に、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することが、どのように必要なのか、併合する具体的必要性、)の明示がない。


イ、損害


A審理員の、違法意見不当な手続き併合、つまり、6月28日請求事件に1月19日請求事件を併合することにより、原告は精神的苦痛をうけたので、その精神的損害を慰謝料として、請求する。その額は100000円である。


第3 障碍者差別解消法及び裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に基づく合理的配慮の意思表明


原告は全盲の中途視覚障害者であるので、以下の合理的配慮を求める。
裁判所敷地内から法廷内までの手引き
法廷内における情報提供
法廷内での被告提出の証拠等の説明
墨字文書に加えて電子データ(テキストデータなど視覚障害者が容易に情報機器を使用して認識できるもの)と提供及び被告への提供勧奨
訴訟手続きにおける口頭主義の徹底、書面主義の抑制
 電話会議システムを利用した訴訟手続き 
被告提出の証拠等に蛍光ペンなどでマーキングしている場合、その部分の箇条書き文書の提出
被告作成の答弁書などで、原告の訴状等の文言について反論等をする場合は、必ず、原告の訴状等の文言を引用してから、反論等をすることページ数、段落数、行数だけの引用では足りない。
など


以上


@ここまで










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豊中市にたいして住民監査請求をおこした。

2024-03-24 21:42:52 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
自署

もう3月も末つだというのに、、大阪はまだまだ寒いね。桜は開花もしない。寒さのせいか、食べすぎの成果、熱いものをのみこんだりすると、食道のあたりが、痛む。逆流性食道炎かな?

そんな今日、日曜日、家にこもって、住民監査請求の書類を作成した。住民監査請求とは、住民が、自分がすんでいる自治体にたいして、そのお金の使い方はおかしい、なので、その使い方はやめなさいという請求。

その請求書をパソコンで作成。目の見えない私、網膜色素変性症な私。目が見えないけども、音声よみあげのパソコンを使えば、自分で文章を作成できる。うれしいね。

請求書が完成し、ふときづく。この住民監査請求の請求書には、自筆で、自分の名前をかかないといけない。自署が必要とのこと。
これはこまった。目の見えない私。自署はうまくかけない。そのスペースにきちんと書き込むことができない。それでで住民監査請求を不受理となったらやだな。
いろいろネットで調べてみると、視覚障害者なら、自署にかえて、点字で自分の名前をかいてもいいよう。東京都の手引きにはそうかいてある。

そ点字なら私もうてる。点字は、書面のどこにうったって、文章のじゃまにはならない。よかったよかった。
夜、市役所の夜間窓口に、持参。

さて、これからは、裁判、不服審査請求にくわえて、住民監査請求もやらないとね。住民監査請求は、ほかの手続きとちがって60日間で、結果をだしてくれる。裁判なんて2年かかるのがあたりまえ、不服審査請求も1年かかるのあたりまえ、それにくらべて、住民監査請求は60日。うれしいね。

みなさんも、自治体のお金の使い方、自治体が設置している設備などがほったらかしにされていて、その設備の機能が発揮できていない場合は、住民監査請求してみてね。無料です。

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同行援護の国庫負担基準から視覚障害者にとって最低限必要な外出時間を計算してみた。月あたりの必要、同行援護支給時間。

2024-01-17 23:30:22 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
国庫負担基準

今日は、同行援護裁判のため、大阪地方裁判所へ。私の住んでいる豊中市では、同行援護は月50時間しか支給されない。この月50時間というのは、毎月の定型的な外出にかかる支給時間であって、突発的な外出については考慮されていない。例えば、親の葬式のためには、月50時間とは別に、同行援護時間を追加支給しないと、その視覚障害者は親の葬式にもいけない。こういった突発的な外出について、豊中市は、同行援護の追加支給をしないのよね。

目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。こういった突発的な、不定期な外出というのはよくある。だけど、豊中市は、月50時間以上は同行援護をみとめないのよね。

2011年に同行援護制度ができて、その当時は豊中市の同行援護月上限時間は36時間、2013年からは50時間にアップ。それ以降、ずっと、豊中市は50時間。ほかの市は、その間、月60時間とか、月80時間に増加しているのに、豊中市は、50時間にこだわっている。

そもそも、豊中市が、なぜ、50時間にこだわるのか。それがよくわからない。そもそも、豊中市が月36時間の同行援護だったとき、その同行援護に対する国からの補助金、負担金の基準単位は9890。この9890単位を、国は、豊中市の視覚障害者ひとりのひと突きの、同行援護必要単位として、補助をだしている。

この9890単位は、時間になおすと、ひと突き、35.6時間。なので、豊中市は、その当時、同行援護の月上限を36時間にしていた。

その後、国の補助金、国庫負担基準が増えて、時間になおすと40時間以上となる。そこで、豊中市は、2013年度につき50時間ににひきあげた。

その後も、国は、同行援護の需要が大きくなっていることをふまえて、国庫負担基準を毎年ひきあげている。2022年度は13270。そして、同行援護の報酬単価は引き下げられている。なので、国の負担基準から導き出される、同行援護の月あたりの支給時間は、63.4時間になっている。にもかかわらず、豊中市は、ずっと月50時間のまま。本来なら、最低でも63時間以上は、豊中市は支給できるのにね。なぜか、それをしない豊中市。

さらに、この国庫負担基準というのは、視覚障害者ひとりあたり、ひと突き63.4時間しか、補助をしないというものではない。たとえば、ひとりの視覚障害者が30時間しかつかわなかったら、ほかの、視覚障害者に、あまった33.4時間を振り替えてもよいとなっている。

豊中市によると、豊中市の視覚障害者で同行援護をつかっている人の、ひと突きの平均、同行援護利用時間は25時間程度。つまり、国庫負担基準、補助金はまだあまっているということ。もっと柔軟に、豊中市は同行援護を支給できる余裕があるということ。なのに、豊中市は、そうしないのよね。なぜだろう?、福祉のまち豊中と言っているのに、なぜだろう? 

そんな豊中市の考えをあらためさせるために、私は、毎年、2016年からずっと、豊中市を相手に、たったひとりで同行援護裁判をしている。私がやらなきゃ、だれがやる。

みなさんも、ぜひ、お住いの市町村を同行援護裁判してみてね。裁判手数料は安いです、弁護士をつけず自分でやれば、裁判費用はたった1000円です。これに、郵便切手代金5000円、あわせて6000円あれば、あなたも同行援護裁判できますよ。ぜひ。

@ここから 同行援護の国庫負担基準と、そこから導かれる同行援護月上限時間 盲人ウエカジ作成

2011年度
国庫負担基準 9,890
3時間の同行援護報酬単位 833
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 278
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 35.6時間
豊中市の同行援護月上限時間  36時間

2012年度
国庫負担基準 11,270
3時間の同行援護報酬単位 836
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 279
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 40.4時間
豊中市の同行援護月上限時間 36時間

2013年度
国庫負担基準 11,270
3時間の同行援護報酬単位 836
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 279
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 40.4時間
豊中市の同行援護月上限時間 50時間

2014年度
国庫負担基準 11,330
3時間の同行援護報酬単位 836
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 279
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 40.7時間
豊中市の同行援護月上限時間 50時間

2015年度
国庫負担基準 12,080
3時間の同行援護報酬単位 839
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 280
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 43.2時間
豊中市の同行援護月上限時間 50時間

2016年度
国庫負担基準 12,080
3時間の同行援護報酬単位 839
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 280
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 43.2時間
豊中市の同行援護月上限時間 50時間

2017年度
国庫負担基準 12,550
3時間の同行援護報酬単位 839
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 280
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 44.9時間
豊中市の同行援護月上限時間 50時間

2018年度
国庫負担基準 12,730
3時間の同行援護報酬単位 610
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 203
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 62.6時間
豊中市の同行援護月上限時間 50時間

2019年度
国庫負担基準 12,760
3時間の同行援護報酬単位 610
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 203
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 62.8時間
豊中市の同行援護月上限時間 50時間

2020年度
国庫負担基準 12,760
3時間の同行援護報酬単位 610
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 203
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 62.8時間
豊中市の同行援護月上限時間 50時間

2021年度
国庫負担基準 13,270
3時間の同行援護報酬単位 628
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 209
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 63.4時間
豊中市の同行援護月上限時間 50時間

2022年度
国庫負担基準 13,270
3時間の同行援護報酬単位 628
3時間同行援護を3で割った1時間平均報酬単位 209
国庫負担基準を1時間平均報酬単位でわると 63.4時間
豊中市の同行援護月上限時間 50時間

@ここまで

PS
日本で唯一、同行援護裁判をおこしているのは、私だけ。ファーストペンギンだね。といいつつ、ペンギンミニチュアを買うのをわすれた私。詳しくは、以下の、盲人ウエカジチャンネルみてね。動物を手で触って、なんの動物か言い当てています。

検証動画 盲人ひとり動物たちを手で触ってみて判別出来るかやってみた!盲人危機一髪 絶対マネはしないで下さい 盲人ウエカジだから出来ます。

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