木全賢のデザイン相談室

デザインコンサルタント木全賢(きまたけん)のブログ

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機密保持契約

2006年02月07日 | デザイン契約など(相談室)


 こんにちは!「工業デザイン相談室」木全(キマタ)です。デザイナーの実像・デザイナーとの付合い方・デザイナーとのトラブル回避法など書いていきます。御相談がありましたら、コメントをくださいね。

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■機密保持契約
19:【デザイン相談室】運用9

 前回に続いて、法律関係の話をしようと思います。

 今回は、機密保持契約の実際についてのお話です。

外部デザイナーの採用をためらっているのであれば、不安を払拭するために、機密保持契約を結ぶことは、有効だと思います。

一般的にはデザイナーをコンサルタントとして迎え入れる場合、業務を始める前に機密保持契約を結びます。


機密保持契約の概要

一般的に、企業の機密と考えられるのは、以下の2点です。

1) 新製品を開発する場合などに知ってしまう、開発にかかわる業務上の機密

2) デザイナーが社内や工場内に出入りすることで知ってしまう、企業内の機密事項

 基本的には、機密保持契約は、デザイナーに上記2点の機密を保持させることを目的とします。

 以下に、最も簡単な機密保持契約の文案を紹介します。

 下の文案は、機密保持契約だけですが、これに契約金額の条項を加えれば、簡単な契約書にもなります。


機密保持契約の文案

機密保持契約書

○○(御社名)を甲とし、△△(デザイナー)を乙として、甲乙間の業務上に係わる機密保持について、次の契約を締結します。

第1条(目的)
甲および乙は、甲乙間の取引が相互の信頼によるものであることを認識し、本契約に定めた各条項を誠実に履行し、甲乙間の機密保持に努めることを目的とします。

第2条(情報の定義)
本契約において、甲が乙に貸与した物品(文書・図面・電子情報・サンプル・写真等を含む)ならびに乙が知りえた有形無形の一切の技術的営業的知識を情報と定義します。

第3条(機密の保持)
(1)
乙は業務上知りえたすべての情報の機密を保持し、他に漏らしてはならない。ただし、公知の事実および甲と無関係の第三者から知りえたことを実証できる場合はこの限りではない。
(2)
乙は、すべての情報を厳重に保管し、甲の指示や承認のある場合を除き、これを複製もしくは翻訳その他機密を漏らす行為をしてはならない。

第4条(広告等の事前連絡)
甲または乙は、それぞれの相手方に関連ある事項を、広告・新聞・学会・インターネット・その他の手段で公開する場合は、事前に相手方の承諾を得なければならない。

第5条(社内への立入)
乙が甲の管理する構内建物に入場した場合は、甲の定めた服務規程・機密保全規則その他の規則に従わなければならない。

第6条(契約完了後の扱い)
本契約完了後も、本契約第3条の規定は引き続き効力を有するものとします。

第7条(協議)
本契約に定めのない事項が発生した場合、またはこれらの解釈につき疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議の上解決に努めるものとします。

第8条(有効期間)
本契約の有効期間は、○○年○月○日から△△年△月△日までとします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙から申し出がない場合は、本契約は更に一年間継続するものとし、以後も同様とします。

本契約の証として、本書2通を作成し甲乙各自記名捺印し、各1通を保有します。

○ ○年○月○日
             甲 (御  社  名 責任者 印)
             乙 (デザイナー 名 責任者 印)


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