パソコンが壊れたかも・・・・・・・・

今使っているノートパソコンが数日前から変な音を出してます。火を噴いたりしないかと心配です。今もものすごい音がしてます。いままで普通に使えてたのに・・・・・・・・・。購入してからたった1年しかたってないのに、何故こんなことになったんでしょ。早くメーカーに相談しないと。
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日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務

日本国憲法第三章は人権に関わるので、人権問題カテゴリに掲載します。



第三章 国民の権利及び義務


第十条【国民の要件】  
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条【基本的人権の享有】  
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条【自由・権利保持の責任とその濫用の禁止】  
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】  
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】  
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】  
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条【請願権】  
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条【国及び公共団体の賠償責任】  
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】  
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条【思想及び良心の自由】  
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条【信教の自由】  
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】  
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条【居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】  
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条【学問の自由】  
学問の自由は、これを保障する。

第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】  
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条【生存権、国の社会的使命】  
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務】  
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条【勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】  
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条【勤労者の団結権】  
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条【財産権】  
1 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条【納税の義務】  
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条【法廷の手続きの保障】  
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条【裁判を受ける権利】  
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条【逮捕の要件】  
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】  
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条【住居の不可侵】  
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条【拷問及び残虐刑の禁止】  
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条【刑事被告人の権利】  
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】  
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条【遡及処罰の禁止・一事不再理】  
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条【刑事補償】  
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

参考
◆ 法令データ提供システム
◆有斐閣 ポケット六法 平成14年度版
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(旧)人権擁護法案 附則

附 則
 

第一条【施行期日】  
この法律は、平成十五年四月一日から同年七月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
 

第二条【人権擁護委員法の廃止等】  
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)は、廃止する。

2  この法律の施行の際現に前項の規定による廃止前の人権擁護委員法(以下この項及び次項において「旧人権擁護委員法」という。)に基づく人権擁護委員である者は、この法律の施行の日に、第二十二条第一項の規定により、この法律に基づく人権擁護委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧人権擁護委員法に基づく人権擁護委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3  この法律の施行前に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣がした行為又はこの法律の施行の際現に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣に対してされている行為は、前項に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律の適用については、この法律の相当規定により人権委員会がした行為又は人権委員会に対してされた行為とみなす。
 

第三条【経過措置】  
第九条第一項の規定による人権委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

2  この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、第九条第三項及び第四項並びに第十一条第三号の規定を準用する。

3  この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員の任期は、第十条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人は一年、二人は二年、一人は三年とする。
 

第四条【特別職の職員の給与に関する法律の一部改正】  
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
 第一条中第十三号の三の二を第十三号の三の三とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。
 十三の三の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員
 第一条中第二十号の次に次の一号を加える。
 二十の二 人権委員会の非常勤の委員
   別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」を 「公害等調整委員会委員長

 人権委員会委員長   」 に、「中央労働委員
  会の常勤の公益を代表する委員」を 「中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員

 人権委員会の常勤の委員         」 に改める。
 

第五条【売春防止法の一部改正】  
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中「人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)」を「人権擁護法(平成十四年法律第   号)」に改める。
 

第六条【国家行政組織法の一部改正】  
国家行政組織法の一部を次のように改正する。
別表第一法務省の項中「 公安審査委員会 」を 「公安審査委員会人権委員会 」 に改める。
 

第七条【法務省設置法の一部改正】
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 公安調査庁(第二十九条)」を 「第四節 人権委員会(第二十九条)第五節 公安調査庁(第三十条) 」 に改める。
第四条第二十六号中「人権侵犯事件に係る調査並びに」を「人権侵害による」に改め、同条第二十七号中「助長」を「支援」に改め、同条第二十八号中「人権擁護委員」の下に「の委嘱、養成及び活動の充実」を加え、同条第二十九号を次のように改める。
二十九 削除
第十八条第一項中「及び第二十六号から第三十一号まで」を「、第三十号及び第三十一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第 十八条の二 地方法務局は、前条第一項に規定する事務のほか、人権擁護法(平成十四年法律第   号)第十六条第三項の政令で定めるところにより地方法務局に属させられた事務をつかさどる。

2  地方法務局は、前項に規定する地方法務局に属させられた事務については、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。
第二十六条中「公安審査委員会」を 「公安審査委員会人権委員会  」 に改める。
第二十九条を第三十条とする。
第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。
第四節 人権委員会
第 二十九条 人権委員会については、人権擁護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第八条【国土交通省設置法の一部改正】  
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四号中「(平成十三年法律第百十二号)」の下に「、人権擁護法(平成十四年法律第   号)」を加える。

◆参照 : 法務省HP 
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(旧)人権擁護法案 第七章 罰則

第七章 罰則

第八十七条
第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
  一  正当な理由なく、第四十四条第一項第一号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしなかった者
  二  正当な理由なく、第四十四条第一項第二号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して文書その他の物件を提出しなかった者
  三  正当な理由なく、第四十四条第一項第三号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  四  正当な理由なく、第五十一条(第七十一条第二項又は第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の求めに応じなかった者
 
◆参照 : 法務省HP
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(旧)人権擁護法案 第六章 補則

第六章 補則
 


第八十二条【人権相互の関係に対する配慮】  
この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない。

第八十三条【関係行政機関等との連携】  
人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

第八十四条【不利益取扱いの禁止】  
何人も、この法律の規定による措置を求める申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

第八十五条【規則制定権】  
人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができる。

第八十六条【法務大臣の指揮等の例外】  
人権委員会がこの法律に規定する権限の行使に関して当事者又は参加人となる訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
     

◆参照 : 法務省HP 
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(旧)人権擁護法案 第五章 

第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例
       


第一節 総則
 


第六十六条【労働関係特別人権侵害に対する救済措置】 
厚生労働大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「労働関係特別人権侵害」という。)については、次節の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
  一  事業主が、労働者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次条第一項において「船員」という。)を除く。次号において同じ。)の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
  二  労働者に対し、その職場において、第四十二条第一項第二号に規定する不当な差別的言動等をすること。

2  労働関係特別人権侵害に関する紛争については、次に掲げる法律の規定は、適用しない。
  一  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十二条から第十九条までの規定
  二  個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定

第六十七条【船員労働関係特別人権侵害に対する救済措置】  
国土交通大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「船員労働関係特別人権侵害」という。)については、第三節の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
  一  事業主が、船員の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
  二  船員に対し、その職場において、第四十二条第一項第二号に規定する不当な差別的言動等をすること。

2  船員労働関係特別人権侵害に関する紛争については、次に掲げる法律の規定は、適用しない。
  一  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十三条第二項、第十四条第二項及び第二十七条第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十二条、第十三条第一項及び第十四条第一項並びに同法第二十七条第四項の規定により読み替えて準用される同法第十七条から第十九条までの規定
  二  個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第四条第三項、第五条第二項並びに第二十一条第三項及び第五項(同項中同条第一項の規定により読み替えられた同法第三条の権限の委任に関する部分を除く。)、同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項、同法第二十一条第四項の規定により準用される同法第十二条第二項、第十三条、第十五条及び第十六条並びに同法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用される同法第十七条から第十九条までの規定
 
第六十八条【人権委員会に対する報告】  
厚生労働大臣及び国土交通大臣は、毎年、それぞれ労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する事務の処理状況についての報告書を作成し、人権委員会に送付しなければならない。
       


第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例
 


第六十九条【救済手続の総則規定及び一般救済手続】  
第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、厚生労働大臣が行う労働関係特別人権侵害に関する相談、救済手続の開始及び一般救済手続について準用する。この場合において、これらの規定中「人権委員会」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

2  前項において読み替えて準用する第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。

第七十条【特別調査】  
第四十四条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同項第二号及び第三号中「当該人権侵害等」とあるのは「当該労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「委員又は事務局の職員」とあるのは「その職員」と、同条第三項中「人権委員会の委員又は事務局の職員」とあり、及び「当該委員又は職員」とあるのは「当該職員」と読み替えるものとする。
 
第七十一条【調停及び仲裁】  
厚生労働大臣は、この条の定めるところにより、労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項に規定する紛争調整委員会(以下この条において「紛争調整委員会」という。)に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、紛争調整委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行う。

2  第四十六条、第四十七条及び第五十条から第五十九条までの規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第四十六条第一項及び第四十七条中「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五十条第一項及び第五十七条第一項中「人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員」とあるのは「紛争調整委員会の委員」と、「人権委員会の委員長が指名する」とあるのは「当該紛争調整委員会の会長が指名する」と読み替えるものとする。

3  第一項に規定する厚生労働大臣の権限及び前項において読み替えて準用する第四十七条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。

4  第一項の調停委員会は、当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該事件の調停を行う紛争調整委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

5  紛争調整委員会は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の調停及び仲裁の状況について報告しなければならない。
 
第七十二条【勧告及びその公表】  
第六十条及び第六十一条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第六十条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第三項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、第六十一条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と読み替えるものとする。

2  厚生労働大臣は、前項において読み替えて準用する第六十条第一項の規定による勧告をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するとともに、厚生労働大臣が保有する当該勧告に係る労働関係特別人権侵害に関する資料の写しを送付するものとする。
 
第七十三条【資料の閲覧及び謄抄本の交付等】  
第六十二条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同条第五項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

2  厚生労働大臣は、前項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

3  人権委員会は、第六十三条第一項の規定により労働関係特別人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴くものとする。
 
第七十四条【厚生労働省令への委任】  
この節に規定するもののほか、厚生労働大臣による労働関係特別人権侵害に係る人権救済手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
       


第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例
 


第七十五条【救済手続の総則規定及び一般救済手続】  
第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、国土交通大臣が行う船員労働関係特別人権侵害に関する相談、救済手続の開始及び一般救済手続について準用する。この場合において、これらの規定中「人権委員会」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

2  前項において読み替えて準用する第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項並びに第七十七条第四項及び第五項において同じ。)に委任することができる。

3  前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
 
第七十六条【特別調査】  
第四十四条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同項第二号及び第三号中「当該人権侵害等」とあるのは「当該船員労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「委員又は事務局の職員」とあるのは「その職員」と、同条第三項中「人権委員会の委員又は事務局の職員」とあり、及び「当該委員又は職員」とあるのは「当該職員」と読み替えるものとする。
 
第七十七条【調停及び仲裁】  
国土交通大臣は、この条の定めるところにより、船員労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、船員地方労働委員会に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、船員地方労働委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行う。

2  第四十六条、第四十七条及び第五十条から第五十九条までの規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第四十六条第一項及び第四十七条中「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十条第一項及び第五十七条第一項中「人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員」とあるのは「船員地方労働委員会の公益委員」と、「人権委員会の委員長が指名する」とあるのは「当該船員地方労働委員会の会長が指名する」と読み替えるものとする。

3  船員地方労働委員会の会長は、前項において読み替えて準用する第五十条第一項に規定する調停委員又は前項において読み替えて準用する第五十七条第一項に規定する仲裁委員として弁護士となる資格を有する者を指名するに当たり、必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、当該船員地方労働委員会の公益委員以外の者のうちからもこれを指名することができる。

4  第一項に規定する国土交通大臣の権限及び第二項において読み替えて準用する第四十七条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

5  前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。

6  第一項の調停委員会は、当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該事件の調停を行う船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。

7  船員地方労働委員会は、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、第一項の調停及び仲裁の状況について報告しなければならない。

8  この条に規定するもののほか、船員労働関係特別人権侵害に係る事件に関する調停及び仲裁の手続に関し必要な事項は、船員中央労働委員会規則で定める。
 
第七十八条【勧告及びその公表】  
第六十条及び第六十一条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第六十条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第三項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、第六十一条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と読み替えるものとする。

2  国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十条第一項の規定による勧告をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するとともに、国土交通大臣が保有する当該勧告に係る船員労働関係特別人権侵害に関する資料の写しを送付するものとする。
 
第七十九条【資料の閲覧及び謄抄本の交付等】 
第六十二条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第五項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

2  国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

3  人権委員会は、第六十三条第一項の規定により船員労働関係特別人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の意見を聴くものとする。
 
第八十条【国土交通省令への委任】  
この節に規定するもののほか、国土交通大臣による船員労働関係特別人権侵害に係る人権救済手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
       


第四節 適用除外
 

第八十一条【公務員に関する適用除外】  
この章の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第四号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての人権侵害については、この限りでない。
     

◆参照 : 法務省HP
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(旧)人権擁護法案 第四章 人権救済手続

第四章 人権救済手続
       

第一節 総則


 
第三十七条【人権侵害に関する相談】  
人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。

2  人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の相談を行わせることができる。
 
第三十八条【救済手続の開始】 
何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。

2  人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。

3  人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。
       

第二節 一般救済手続
 


第三十九条【一般調査】 
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2  人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。
 
第四十条【調査の嘱託】  
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
 
第四十一条 【一般救済】 
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
  一  人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
  二  人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
  三  被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
  四  関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
  五  犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。

2  人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。
       


第三節 特別救済手続
         


第一款 通則
 


第四十二条【不当な差別、虐待等に対する救済措置】  
人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。
  一  第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
  二  次に掲げる不当な差別的言動等
    イ  第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
    ロ  第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
  三  次に掲げる虐待
    イ  国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員が、その職務を行うについてする次に掲げる虐待
      (1)  人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。
      (2)  人にその意に反してわいせつな行為をすること又は人をしてその意に反してわいせつな行為をさせること。
      (3)  人の生命又は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、その生命又は身体の安全を害すること。
      (4)  人に著しい心理的外傷を与える言動をすること。
    ロ  社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その施設に入所し、又は入院している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
    ハ  学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その学生、生徒、児童若しくは幼児又はその施設に通所し、若しくは入所している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
    ニ  児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待
    ホ  配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の一方が、他方に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
    ヘ  高齢者(六十五歳以上の者をいう。)若しくは障害を有する者(以下この号において「高齢者・障害者」という。)の同居者又は高齢者・障害者の扶養、介護その他の支援をすべき者が、当該高齢者・障害者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
  四  放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
    イ  特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。
      (1)  犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者
      (2)  犯罪行為を行った少年
      (3)  犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹
    ロ  特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。
      (1)  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
      (2)  電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。
  五  前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの

2  人権委員会は、前項第四号に規定する人権侵害について、調査を行い、又は同項に規定する措置を講ずるに当たっては、報道機関等の報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない。
 
第四十三条【差別助長行為等に対する救済措置】  
人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
  一  第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの
  二  第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの
 
第四十四条【特別調査】 
人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
  一  事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
  二  当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
  三  当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。

2  人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。

3  前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。

4  第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
         


第二款 調停及び仲裁
           


第一目 通則
 


第四十五条【調停及び仲裁】 
人権委員会は、この款の定めるところにより、第四十二条第一項に規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。以下「特別人権侵害」という。)に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせるものとする。
 
第四十六条【申請】 
特別人権侵害による被害について、当事者の一方又は双方は、人権委員会に対し、調停又は仲裁の申請をすることができる。

2  当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。
 
第四十七条【職権調停】  
人権委員会は、相当と認めるときは、職権で、特別人権侵害に係る事件を調停に付することができる。
 
第四十八条【人権調整委員】  
人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置く。

2  人権調整委員は、人格が高潔であって、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、人権委員会が任命する。

3  人権調整委員の任期は、三年とする。

4  人権調整委員は、再任されることができる。

5  人権調整委員は、非常勤とする。

6  前各項に規定するもののほか、人権調整委員の任命に関し必要な事項は、政令で定める。

第 四十九条 
人権委員会は、人権調整委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
  一  心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
  二  職務上の義務違反その他人権調整委員たるに適しない非行があると認められるとき。

2  前項の規定による解任は、当該人権調整委員に、解任の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。
           


第二目 調停
 

第五十条【調停委員会】  
調停委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の調停委員をもって組織する。

2  調停委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
 
第五十一条【意見聴取】  
調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
 
第五十二条【調停案の受諾の勧告】  
調停委員会は、相当と認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。

2  前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

3  第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。
 
第五十三条【調停をしない場合】 
調停委員会は、申請に係る事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。
 

第五十四条【調停の打切り】  
調停委員会は、調停に係る事件について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2  第五十二条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
 
第五十五条【時効の中断】 
前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の当事者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時又は職権で事件が調停に付された時に、訴えの提起があったものとみなす。
 
第五十六条【調停手続の非公開】  
調停委員会の行う調停の手続は、公開しない。
           


第三目 仲裁
 

第五十七条【仲裁委員会】 
仲裁委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、当事者が合意によって選定した者につき、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。

2  仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
 
第五十八条【公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の準用】  
仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に特別の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。
 
第五十九条 【準用規定】  
第五十六条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。
         


第三款 勧告及びその公表
 


第六十条【勧告】 
人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

2  人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。

3  人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
 
第六十一条【勧告の公表】  
人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

2  人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。
         


第四款 訴訟援助
 



第六十二条【資料の閲覧及び謄抄本の交付】  
人権委員会は、第六十条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、人権委員会が保有する当該特別人権侵害に関する資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、当該被害者の権利の行使のため必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、関係者の権利利益その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付することができる。

2  人権委員会は、前項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をした場合において、当該被害者が当事者となっている当該特別人権侵害に関する請求に係る訴訟の相手方若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付しなければならない。

3  前二項の規定により資料を閲覧し又はその謄本若しくは抄本の交付を受けた者は、閲覧又は謄本若しくは抄本の交付により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう注意しなければならない。

4  第一項又は第二項の規定により謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5  人権委員会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
 
第六十三条【人権委員会の訴訟参加】  
人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。

2  前項の規定による参加の申出については、民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する。

3  人権委員会が第一項の規定による参加の申出をした場合において、当事者が当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものでない旨の異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、人権委員会は、当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものであることを疎明しなければならない。

4  前項の異議及び裁判については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。

5  第一項の規定により訴訟に参加した人権委員会については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定(同条第一項の規定中上訴の提起及び再審の訴えの提起に関する部分を除く。)を準用する。

6  民事訴訟法第六十一条から第六十五条までの規定は、第三項の異議によって生じた訴訟費用の人権委員会とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び第一項の規定による参加によって生じた訴訟費用の人権委員会と相手方との間における負担の関係について準用する。

7  人権委員会が参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、国に対し、又は国のために、効力を有する。
         


第五款 差別助長行為等の差止め等
 


第六十四条【差別助長行為等の停止の勧告等】  
人権委員会は、第四十三条に規定する行為が現に行われ、又は行われたと認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを勧告することができる。

2  前項の勧告については、第六十条第二項及び第六十一条の規定を準用する。
 
第六十五条【差別助長行為等の差止請求訴訟】  
人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを請求する訴訟を提起することができる。

2  前項の訴訟については、第六十三条第七項の規定を準用する。


◆参照 : 法務省HP
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(旧)人権擁護法案 第三章 人権擁護委員

第三章 人権擁護委員
 

第二十一条【設置】
地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く。

2  人権擁護委員は、社会奉仕の精神をもって地域社会における人権擁護活動に従事することにより、人権が尊重される社会の実現に貢献することをその職責とする。

3  人権委員会は、前項の人権擁護委員の職責にかんがみ、これを遂行するのにふさわしい人材の確保及び養成に努めるとともに、その活動の充実を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
第二十二条【委嘱】
人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。

2  前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。

3  市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

4  人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。

5  前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。

6  人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。

7  市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。
 
第二十三条【委嘱の特例】
人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員として適任と認める者があるときは、同項から同条第五項までの規定にかかわらず、その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。
 
第二十四条【定数】
人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を超えないものとする。

2  各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その地域の人口、経済、文化その他の事情を考慮して、人権委員会が定める。

3  都道府県人権擁護委員連合会は、前項の人権擁護委員の定数につき、人権委員会に意見を述べることができる。
 
第二十五条【任期等】
人権擁護委員の任期は、三年とする。

2  人権擁護委員は、再任されることができる。

3  人権擁護委員の任期が満了したときは、当該人権擁護委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4  人権擁護委員は、非常勤とする。
 
第二十六条【費用】
人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。

2  人権擁護委員は,政令で定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
 
第二十七条【職務執行区域】
人権擁護委員は、その者の委嘱の時における住所地の属する市町村の区域内において、職務を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。
 
第二十八条【職務】
人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
  一  人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。
  二  民間における人権擁護運動の推進に努めること。
  三  人権に関する相談に応ずること。
  四  人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
  五  第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。
  六  その他人権の擁護に努めること。
 
第二十九条【服務】  
人権擁護委員は、その職責を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行しなければならない。
 
第三十条【監督】  
人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。
 
第三十一条【解嘱】  
人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。
  一  心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
  二  職務上の義務違反その他人権擁護委員たるに適しない非行があると認められるとき。

2  前項の規定による解嘱は、当該人権擁護委員に、解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。
 
第三十二条【協議会、連合会及び全国連合会】  
人権擁護委員は、人権委員会が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。

2  人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。ただし、北海道にあっては、人権委員会が定める区域ごとに組織するものとする。

3  全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。
 
第三十三条【協議会の任務等】  
人権擁護委員協議会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
  一  人権擁護委員の職務に関する連絡及び調整
  二  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  三  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表
  四  市町村その他関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力
  五  その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの

2  人権擁護委員協議会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を当該都道府県人権擁護委員連合会に報告しなければならない。
 
第三十四条【連合会の任務等】  
都道府県人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
  一  人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整
  二  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  三  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表
  四  都道府県その他関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力
  五  その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの

2  都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を人権委員会に報告しなければならない。

3  都道府県人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。
 
第三十五条【全国連合会の任務等】  
全国人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
  一  都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整
  二  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  三  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表
  四  関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力
  五  その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの

2  全国人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を人権委員会に報告しなければならない。

3  全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。
 
第三十六条【表彰】  
人権委員会は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知させるよう努めるものとする。
       

◆参照 : 法務省HP
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(旧)人権擁護法案 第二章 人権委員会

第二章 人権委員会  
 

第五条【設置】
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置する。

2  人権委員会は、法務大臣の所轄に属する。

第六条【所掌事務】
人権委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  一  人権侵害による被害の救済及び予防に関すること。
  二  人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
  三  人権擁護委員の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
  四  所掌事務に係る国際協力に関すること。
  五  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務

第七条【職権行使の独立性】
人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

第八条【組織】
人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。

2  委員のうち三人は、非常勤とする。

3  委員長は、人権委員会の会務を総理し、人権委員会を代表する。

4  委員長に事故があるときは、常勤の委員が、その職務を代理する。

第九条【委員長及び委員の任命】
委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2  前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。

3  委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

4  前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。

第十条【任期】
委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2  委員長及び委員は、再任されることができる。

3  委員長又は委員の任期が満了したときは、当該委員長又は委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

第十一条【身分保障】
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
  一  禁錮以上の刑に処せられたとき。
  二  人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
  三  第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。

第十二条【罷免】
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

第十三条【委員長及び委員の服務等】
委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2  委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3  委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。

4  委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
 
第十四条【会議】
人権委員会の会議は、委員長が招集する。

2  人権委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3  人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4  人権委員会が第十一条第二号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5  委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、常勤の委員は、委員長とみなす。
 
第十五条【事務局】
人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。

2  事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。
 
第十六条【地方事務所等】
人権委員会の事務局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。

2  前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3  人権委員会は、政令で定めるところにより、第一項の地方事務所の事務を地方法務局長に委任することができる。
 
第十七条【公聴会】
人権委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。
 
第十八条【職務遂行の結果の公表】
人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。
 
第十九条【国会に対する報告等】
人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
 
第二十条【内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出】
人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。


◆参照 : 法務省HP 
     
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(旧)人権擁護法案 第一章 総則

第一章 総則

第一条【目的】
この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。  

第二条【定義】
この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。

2この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。

3この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。

4この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。

5この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。

第三条【人権侵害等の禁止】
何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
 次に掲げる不当な差別的取扱い
 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)

 次に掲げる不当な差別的言動等
 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動

 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動

 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為

   人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為


第四条【国の責務】
国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。

◆参照 : 法務省HP
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人種差別撤廃条約

人種差別撤廃条約 

日本国の効力発生1996年1月14日


第一部

第1条【人種差別の定義】
1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。

4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

第2条【締約国の差別撤廃義務】
1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、
(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。

(b)各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。

(c)各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置をとる。

(d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。

(e)各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。
2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない。

第4条【人種的優越性に基づく差別・扇動の禁止】
 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。
(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。

(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。

(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。
第5条【無差別・法の前の平等】
 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。

(a)裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利

(b)暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利

(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利

(c)他の市民的権利、特に、
(i)国境内における移動及び居住の自由についての権利

(ii)いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利

(iii)国籍についての権利

(iv)婚姻及び配偶者の選択についての権利

(v)単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利

(vi)相続する権利

(vii)思想、良心及び宗教の自由についての権利

(viii)意見及び表現の自由についての権利

(ix)平和的な集会及び結社の自由についての権利
(e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、
(i)労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬及び公正かつ良好な報酬についての権利

(ii)労働組合を結成し及びこれに加入する権利

(iii)住居についての権利

(iv)公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利

(v)教育及び訓練についての権利

(vi)文化的な活動への平等な参加についての権利
(f)輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利

第6条【人種差別に対する救済】
 締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。

第7条【教育・文化上の措置】
 締約国は、人種差別につながる偏見と戦い、諸国民の間及び人種又は種族の集団の間の理解、寛容及び友好を促進し並びに国際連合憲章、世界人権宣言、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言及びこの条約の目的及び原則を普及させるため、特に教授、教育、文化及び情報の分野において、迅速かつ効果的な措置をとることを約束する。


◆条文の全文は以下のサイトをご覧ください。
外務省HP ⇒ 外交政策 ⇒ 人道・人権という項目にある人権宣言と主要人権条約 ⇒ 人種差別撤廃条約和文

◆参考文献:有斐閣 国際条約集2003年度版
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人権が少し分かってきた。

ここ最近は人権の勉強してます。かなり難しいですが、少しずつ分かってきました。

人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)というサイトを読んだ人いますか?かなり痛切な記事ですが、主張はよく分かります。ブログ主は17歳だそうです。
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東京裁判と日韓併合

当時の慣習国際法で、国家に対する強制が認められていたという視点に立てば、東京裁判と日韓併合はどちらも合法・有効だと思います。従って、日韓併合が違法・無効ならば、東京裁判も違法・無効としなければなりません。どちらかが合法・有効だが他方は違法・無効という主張は成り立たちません。『国家強制と個人に対する強制が区別できないから日韓併合は無効』などと主張する韓国・朝鮮人は、この点が理解できていません。『お前の主張は間違いだ。』という韓国・朝鮮人がいたら是非コメントください。

また、日韓併合は、法的観点と道義的観点の両面から論じられることが多いですが、東京裁判は、主に法的観点だけから論じられていると思います。東京裁判を論じる際には道義的視点からも論じる必要があるはずです。

個人的には、東京裁判は、道義的観点から大いに問題があったと思います。特に、重光葵外相がA級戦犯になる理由がわかりません。しかも懲役7年。刑法第246条の詐欺罪(10年以上の懲役)よりも、究極の犯罪とされる平和に対する罪が軽いなんて、とんだお笑い種です。連合軍側も重光に対して後ろめたい気持ちがあったと言わざるを得ません。

また、スターリンが満州を侵略したことも平和に対する罪ですから、法的にはスターリンも東京裁判でA級戦犯として裁かれなければなりません。満州を日本から解放するという言い訳がありますが、これは嘘です。侵略前のスターリンの言動から、彼は間違いなく、第二次世界大戦が終わる前に、満州を侵略したかったことが分かります。

結論としては、

①国家に対する強制は有効であるという慣習国際法が存在していた当時の観点から、
 東京裁判が合法なら日韓併合も合法である。
 どちらか一方だけが合法・有効であることはありえない。

②東京裁判は法的に有効だが、道義的に大いに問題があった。

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昨日は約50名の方にお越しいただきました。

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投稿した記事が消えるという現象はGOO側に問題があったようです。スタッフブログに書いてありました。gooでブログ書くのやめようかな。お勧めのポータルサイトがありましたら教えてください。

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チラシの裏日記

本を読んでいたら、こんな記述が見つかりました。

『しかし、日本が必要としていた情報を持っていた人々に対する拷問は、捕虜に対する日本の全般的な処遇を現実に反映しているものではありませんでした。捕虜は収容所に送られ、彼等の処遇は大部分ココの収容所の責任者にかかっていたのです。俘虜収容所では監督者や監視の多くが朝鮮人でした。日本は明らかに彼等を軍人として信頼していなかったのです。そして彼らはしばしば日本人よりもはるかに残忍だったといわれています。

書名:レーリンク判事の東京裁判 
出版社:新曜社
著者: B.V.A.レーリンク A.カッセーゼ
124ページの抜粋

東京裁判の判事が言うぐらいだから、残忍だったんでしょうね。

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人権関連の本を読んでいるのですが、なかなか先に進みません。印象としては、法律に絶対性を持ち込むのは非常に難しい気がします。要するにかなり主観が影響している気がします。先日の日記にも書きましたが、その国の常識に立脚しない法律は駄目ですね。

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公正取引委員会と人権委員会を同じ三条委員会で括ろうとする人が人権擁護法案推進派にいますよね。つまり、

『公正取引委員会だって三条委員会じゃないか
(だから人権委員会が三条委員会だっていいじゃないか)。』


経済的基本的人権に属する財産権は、日本国憲法第29条第2項で公共の福祉の範囲内で立法上の制限が認められています一方、第21条などの精神的基本的人権(表現の自由など)は、文言上の制限がなく、判例・通説として制限が認められています。論点は『公共の福祉の範囲』と『各基本的人権に関する立法の合憲性の推定』だと思います。

公正取引委員会が扱う独占禁止法と、人権委員会が扱う人権擁護法案を同視するからには、おそらくこういう観点から論じているんでしょう。個人的には、精神的基本的人権に関する立法の合憲性は、経済的基本的人権の合憲性よりも厳しいと考えています。従って、公正取引委員会を持ち出すのは反対派の論拠としては合理性を欠いていると感じます。

たとえて言うと、自動車が時速200kmで走ったら危ないじゃないかと言ったら、飛行機は時速800km以上で飛んでも安全じゃないかと反論されたようなものです。自動車のスピードの危険性を論じているときに、より高速で移動する飛行機を持ち出してきて反論するというは、どう考えても合理性を欠くと思うんですよね・・・・・

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昨日は約40名の方にお越しいただきました。

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ついにきましたね。中国の遺棄化学兵器1兆円。遺棄したのが中国軍か日本軍かも分からないのに、なんでこうなるんでしょうか?というと、媚中派は次に示す判例を持ち出してくるかもしれません。先回りして反論します。
事件番号  :平成 8年(ワ)第24230号
事件名   :損害賠償請求
裁判年月日 :H15. 9.29
裁判所名  :東京地方裁判所
部     :民事第35部

第7 結論
本件の最初の事故が起こったのは,戦争の終結から既に29年が経過した後である。そして,37年後,50年後に第2,第3の事故が起こった。戦後これだけの年月が過ぎ,国交も回復されて,平和な市民生活を送る中で,突然に災難が降りかかったのが本件である。その被害者である原告らが,被告に対し,なにゆえに賠償を請求することができないのか。裁判所は,以上のとおり,その合理的な理由を見いだすことができなかった。

東京地方裁判所民事第35部
裁判長裁判官  片    山    良    広
裁判官     松    田    典    浩
裁判官     北    村    ゆ    り
要するに、『日本の裁判所だって日本軍が遺棄したと認めたじゃないか!』という具合です。でもこの判決は中国内の日本製遺棄化学兵器が、日本軍が遺棄した化学兵器だと認めたわけではないですから。理由は↓(上記と同じ判決文です)。よく読むと、日本軍が中国軍に譲渡した化学兵器については一切触れられていません。
第5 国家賠償法1条に基づく請求についての判断
2 遺棄兵器の放置行為の評価
(1) 公権力の行使
日本軍による毒ガス兵器や砲弾の遺棄行為は,日本軍が戦争行為に付随して組織的に行った行為であり,国の公権力の行使に当たる。その後の放置行為は,遺棄された毒ガス兵器や砲弾の処理について,被告が国家として行うべきことをしなかったという不作為を問題にするものであるから,この不作為も,国の公権力の行使に当たるということができる。
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チラシの裏日記

2ちゃんねる掲示板に、昨日日比谷公会堂で開催された人権擁護法案反対集会に参加された方々のリポートがたくさん書き込まれています。2ちゃんねるハングル板電話突撃隊まとめサイトに、多くのリポートがアップされているのでご覧ください。ここから直接とべます。サイト管理人である『120@まとめ人様』お疲れさまです。

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◆2ちゃんねる掲示板は多くの専用ブラウザが用意されており、それらを使うととても便利です。『130@へぼい人様』が運営されている電話突撃隊出張依頼所 まとめサイトの下のほうに、専用ブラウザ比較サイトへのリンクがあります。

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◆二箇所ある電突サイトをお気に入りに登録しました。
電話突撃隊出張依頼所 まとめサイト
2ちゃんねるハングル板電話突撃隊まとめサイト

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◆週末は土日それぞれ約20名の方にお越しいただきました。昨日月曜日は約40名の方にお越しいただきました。法令集なのに法律ネタをあまり書かずに申し訳ありません・・・・・

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日韓間の共通認識について

昨日開催された日韓首脳会談でも『共通認識』という言葉が出たようです。日韓歴史共同研究委員会で失敗したのに、まだ継続するようです。

小泉総理は『話せば分かる』と言います。しかし、一般的には対話で乗り越えられない壁は存在しますし、日韓間に横たわる壁が、それである可能性は否定できません。ゆえに、日韓双方が共有すべき妥当な認識とは、『認識の違いを認め合うという共通認識』 というパラドクスとなるでしょう。

といいつつ、私は共通の価値観を持つ大切さを認めます。ただし、歴史に培われた美徳とされる価値観だけが、共通の価値観として相応しいと思います。結論を言えば、共通認識を生み出すことができるのは歴史だけであり、それは作為的に作り出せるものではないということです。

嫌味:小泉さんは奥さんとの間に話し合っても越えられない壁があったから離婚したんですよね?たった一人の女性との間にすら共通認識を持つのは難しいという貴重な経験がありながら、なぜ国と国との間で簡単に共通認識が持てると考えられるのでしょうか?ノムヒョンだって野党との間に共通認識持ててないではありませんか。二人の政治家のしていることは矛盾だらけだと思います。

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創価学会について

思うに、

1事実+価値観=認識
2本能+価値観=欲望
3(欲望=認識)⇒(+感情)、(欲望≠認識)⇒(-感情)
4(+感情)=幸福
5人は幸福を追い求める
6無意識は幸福追求のために試行錯誤を行う。

1~6が正しく、
本能は持って生まれたものとして制御不能とすると、
人が幸福追求のために制御可能な変数は『事実』と『価値観』になります。

また、
『事実』を制御するのは主に政治、科学技術の領域であり、
『価値観』を制御するのは主に教育、道徳、宗教ならば、
『事実』を扱う団体は宗教団体ではありません。

よって、
創価学会は宗教団体ではなく政治団体です。

という考えをもっている私と、創価学会員との間で持てるであろう妥当な共通認識とは、『お互いに宗教という事柄について共通認識をもつことは難しいという共通認識』なんでしょうね。

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法律について

法律というのは共通認識です。ですから、法律が適用される地域の価値観と一致しない法律は意味がないということです。また、歴史をのり越えた法律こそが正しい法律といえます。その意味において、国際法というのはまだまだこれからです。

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◆月曜日の日韓首脳会談での歴史認識と、日曜日の人権擁護法案反対集会での創価学会での話しと、本ブログの趣旨である法律の話しをミックスして書いてみました。無理やりという気もしますが、無理しないとミックスできませんし、私はミックスが好きなんです(笑)

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◆日曜日の集会で宗教に興味を持ちました。考えてみましたが、宗教というのは理屈ではなく信じることに本質があるのですが、悪い奴らはそこを突いてきます。常識がないと騙されるが常識があると信仰にならない、というジレンマが現代の宗教には存在すると感じました。

つまり、宗教やるなら信者としてでなく、教祖になれってことだと思います。
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