チラシの裏日記

本を読んでいたら、こんな記述が見つかりました。

『しかし、日本が必要としていた情報を持っていた人々に対する拷問は、捕虜に対する日本の全般的な処遇を現実に反映しているものではありませんでした。捕虜は収容所に送られ、彼等の処遇は大部分ココの収容所の責任者にかかっていたのです。俘虜収容所では監督者や監視の多くが朝鮮人でした。日本は明らかに彼等を軍人として信頼していなかったのです。そして彼らはしばしば日本人よりもはるかに残忍だったといわれています。

書名:レーリンク判事の東京裁判 
出版社:新曜社
著者: B.V.A.レーリンク A.カッセーゼ
124ページの抜粋

東京裁判の判事が言うぐらいだから、残忍だったんでしょうね。

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人権関連の本を読んでいるのですが、なかなか先に進みません。印象としては、法律に絶対性を持ち込むのは非常に難しい気がします。要するにかなり主観が影響している気がします。先日の日記にも書きましたが、その国の常識に立脚しない法律は駄目ですね。

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公正取引委員会と人権委員会を同じ三条委員会で括ろうとする人が人権擁護法案推進派にいますよね。つまり、

『公正取引委員会だって三条委員会じゃないか
(だから人権委員会が三条委員会だっていいじゃないか)。』


経済的基本的人権に属する財産権は、日本国憲法第29条第2項で公共の福祉の範囲内で立法上の制限が認められています一方、第21条などの精神的基本的人権(表現の自由など)は、文言上の制限がなく、判例・通説として制限が認められています。論点は『公共の福祉の範囲』と『各基本的人権に関する立法の合憲性の推定』だと思います。

公正取引委員会が扱う独占禁止法と、人権委員会が扱う人権擁護法案を同視するからには、おそらくこういう観点から論じているんでしょう。個人的には、精神的基本的人権に関する立法の合憲性は、経済的基本的人権の合憲性よりも厳しいと考えています。従って、公正取引委員会を持ち出すのは反対派の論拠としては合理性を欠いていると感じます。

たとえて言うと、自動車が時速200kmで走ったら危ないじゃないかと言ったら、飛行機は時速800km以上で飛んでも安全じゃないかと反論されたようなものです。自動車のスピードの危険性を論じているときに、より高速で移動する飛行機を持ち出してきて反論するというは、どう考えても合理性を欠くと思うんですよね・・・・・

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昨日は約40名の方にお越しいただきました。

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ついにきましたね。中国の遺棄化学兵器1兆円。遺棄したのが中国軍か日本軍かも分からないのに、なんでこうなるんでしょうか?というと、媚中派は次に示す判例を持ち出してくるかもしれません。先回りして反論します。
事件番号  :平成 8年(ワ)第24230号
事件名   :損害賠償請求
裁判年月日 :H15. 9.29
裁判所名  :東京地方裁判所
部     :民事第35部

第7 結論
本件の最初の事故が起こったのは,戦争の終結から既に29年が経過した後である。そして,37年後,50年後に第2,第3の事故が起こった。戦後これだけの年月が過ぎ,国交も回復されて,平和な市民生活を送る中で,突然に災難が降りかかったのが本件である。その被害者である原告らが,被告に対し,なにゆえに賠償を請求することができないのか。裁判所は,以上のとおり,その合理的な理由を見いだすことができなかった。

東京地方裁判所民事第35部
裁判長裁判官  片    山    良    広
裁判官     松    田    典    浩
裁判官     北    村    ゆ    り
要するに、『日本の裁判所だって日本軍が遺棄したと認めたじゃないか!』という具合です。でもこの判決は中国内の日本製遺棄化学兵器が、日本軍が遺棄した化学兵器だと認めたわけではないですから。理由は↓(上記と同じ判決文です)。よく読むと、日本軍が中国軍に譲渡した化学兵器については一切触れられていません。
第5 国家賠償法1条に基づく請求についての判断
2 遺棄兵器の放置行為の評価
(1) 公権力の行使
日本軍による毒ガス兵器や砲弾の遺棄行為は,日本軍が戦争行為に付随して組織的に行った行為であり,国の公権力の行使に当たる。その後の放置行為は,遺棄された毒ガス兵器や砲弾の処理について,被告が国家として行うべきことをしなかったという不作為を問題にするものであるから,この不作為も,国の公権力の行使に当たるということができる。
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