東京裁判と日韓併合

当時の慣習国際法で、国家に対する強制が認められていたという視点に立てば、東京裁判と日韓併合はどちらも合法・有効だと思います。従って、日韓併合が違法・無効ならば、東京裁判も違法・無効としなければなりません。どちらかが合法・有効だが他方は違法・無効という主張は成り立たちません。『国家強制と個人に対する強制が区別できないから日韓併合は無効』などと主張する韓国・朝鮮人は、この点が理解できていません。『お前の主張は間違いだ。』という韓国・朝鮮人がいたら是非コメントください。

また、日韓併合は、法的観点と道義的観点の両面から論じられることが多いですが、東京裁判は、主に法的観点だけから論じられていると思います。東京裁判を論じる際には道義的視点からも論じる必要があるはずです。

個人的には、東京裁判は、道義的観点から大いに問題があったと思います。特に、重光葵外相がA級戦犯になる理由がわかりません。しかも懲役7年。刑法第246条の詐欺罪(10年以上の懲役)よりも、究極の犯罪とされる平和に対する罪が軽いなんて、とんだお笑い種です。連合軍側も重光に対して後ろめたい気持ちがあったと言わざるを得ません。

また、スターリンが満州を侵略したことも平和に対する罪ですから、法的にはスターリンも東京裁判でA級戦犯として裁かれなければなりません。満州を日本から解放するという言い訳がありますが、これは嘘です。侵略前のスターリンの言動から、彼は間違いなく、第二次世界大戦が終わる前に、満州を侵略したかったことが分かります。

結論としては、

①国家に対する強制は有効であるという慣習国際法が存在していた当時の観点から、
 東京裁判が合法なら日韓併合も合法である。
 どちらか一方だけが合法・有効であることはありえない。

②東京裁判は法的に有効だが、道義的に大いに問題があった。

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昨日は約50名の方にお越しいただきました。

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投稿した記事が消えるという現象はGOO側に問題があったようです。スタッフブログに書いてありました。gooでブログ書くのやめようかな。お勧めのポータルサイトがありましたら教えてください。

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コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
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コメント
 
 
 
突然失礼します (ゆき)
2005-06-26 09:33:41
>東京裁判は法的に有効

事後法もOK?



>東京裁判が合法なら日韓併合も合法

「裁判」と「条約」は違うのでは?



裁判は新しい証拠が見つかったら、

それに基づいて判断しなおす必要がある。

再審逆転無罪もありえる。



だから条約と裁判は同じじゃないと思う。

 
 
 
個人的見解ですが (ブログ主)
2005-06-27 01:15:22
記事の最初に『当時の慣習国際法で、国家に対する強制が認められていたという視点に立てば』と書いたのは、ゆきさんのような疑問に備えてです。この記事は、そういう仮定に立脚するならば、という一つの視点にすぎません。当然、ゆきさんのような意見があっていいと思います。



東京裁判は、事後法で裁いたことはもちろん、罪刑法定主義(法なくして罪なし)にも反しており、さらに、第二次世界大戦を裁く裁判でありながら、管轄外であるノモンハン事件を扱っており、さらに戦勝国の罪を裁かないという、とてつもないインチキ裁判です。しかし、当時はインチキがまかり通る世界だったことを踏まえれば、東京裁判は合法だったということです。



東京裁判と韓国併合をあわせたのは、当時のインチキは止む無しの視点に立脚するならば、どちらも合法といえるし、インチキは絶対に許さないという視点に立脚すれば、どちらも違法だと言いたかったからです。

私は、当時のあらゆるインチキを認め、どちらも合法であったという立場を取ります。



あと、法的安定性の観点からも、過去の出来事を政府が覆すのはよくないと思います。江戸時代末期から終戦までに、日本は西洋列強と多くの不平等条約を締結していますから、国際法を厳格に適用したら、それらの条約すべてが無効になってしまい、世の中が混乱すると思います。



裁判と条約の関係ですが、ポツダム宣言の第10条に『・・・・一切の戦争犯罪人については、厳重なる処罰を加えらるべし・・・。」とあり、そのポツダム宣言を降伏文書で受諾し、その降伏文書に基づいて極東国際軍事裁判所憲章がつくられ、その憲章の第1条に『・・・・重大戦争犯罪人の公正迅速なる心理及び処罰の為め、茲に極東国際軍事裁判所を設置す。』とあるので、こうした見方を取れば、ポツダム宣言(条約)と東京裁判はつながっていると思います。



再審については憲章に書いてないので、東京裁判については再審がなくても違法とはいえないと思います。
 
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