日韓法的地位協定

日韓法的地位協定
(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)
署名 1965年6月22日(東京)  効力発生 1966年1月17日

日本国及び大韓民国は、多年の間日本国に居住している大韓民国国民が日本国の社会と特別な関係を有するに至っていることを考慮し、これらの大韓民国国民が日本国の社会秩序の下で安定した生活を営むことができるようにすることが、両国間及び両国民間の友好関係の増進に寄与することを認めて、次のとおり協定した。
(コメント)日韓友好のために、在日に手厚い処遇を与えるそうです。

第1条【協定永住】
1.日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続きに従い、この協定の効力発生日の日から5年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
(コメント)やはり許可でした。
(a) 1945年8月15日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
(b) (a)に該当する者の直系卑属として1945年8月16日以後この協定の効力発生日の日から5年以内に日本国で出生し、その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者

2.日本国政府は、1.の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から5年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続きに従い、その出生の日から60日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。

3.1(b)に該当する者でこの協定の効力発生の日から4年10ヶ月を経過した後に出生したものの永住許可の申請期限は、1の規定にかかわらず、その出生の日から60日までとする。

4.前期の申請及び許可については、手数料は、徴収されない。
(コメント)そのかわり民潭と総連が勝手に徴収していると聞き及んでます。

第2条【協議】
1.日本国政府は、第1条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の日本国における居住については、大韓民国政府の要請があれば、この協定の効力発生の日から25年を経過するまでは協議を行うことに同意する。

2.1.の協議に当たっては、この協定の基礎となっている精神及び目的が尊重されるものとする。

第3条【退去強制】
第1条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は、この協定の効力発生の日以後の行為により次のいずれかに該当することとなった場合を除くほか、日本国からの退去を強制されない。
(コメント)次の(a)~(d)に該当する在日韓国人を日本から強制退去させることができるということです。
(a) 日本国において内乱に関する罪により又は外患に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者及び内乱に不和随行したことにより刑に処せられた者を除く。)
(コメント)拉致事件に関与した朝鮮総連幹部は、この理由で国外退去させることができるんじゃないかなと思う。
(b) 日本国において国交に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者及び外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられ、日本国の外交上の重大な利益を害した者
(c) 営利の目的をもって麻薬類の取り締まりに関する日本国の法令に違反して無期又は3年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して3回(ただし、この協定の効力発生の日の前の行為により3回以上刑に処せられた者については2回)以上刑に処せられた者
(d) 日本国の法令に違反して無期又は7年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者

第4条【社会保障等への考慮】
日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。
(コメント)現在は考慮を払いすぎではないでしょうか。
(a) 第1条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育、生活保護及び国民健康保険に関する事項
(b) 第1条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民(同条の規定に従い永住許可の申請をする四角を有している者を含む。)が日本国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国する場合における財産の携行及び資金の大韓民国への送金に関する事項

第5条【法令の適用】
第1条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は、出入国及び居住を含むすべての事項に関し、この協定で特に定める場合を除くほか、すべての外国人に同様に適用される日本国の法令の適用を受けることが確認される。

第6条【批准】
この協定は、批准されなければならない。批准書はできる限り速やかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日の後30日で効力を生ずる。

★ 引用元 株式会社有斐閣 国際条約集2000年版 ★
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