日米行政協定

日米行政協定(1952年2月28日)


(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定)

第2条
1. 日本国は、合衆国に対し,安全保障条約第一条に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する。個々の施設及び区域に関する協定は,この協定の効力発生の日までになお両政府が合意に達していないときは,この協定の第二十六条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には,当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備,備品及び定着物を含む。

2. 日本国及び合衆国は,いずれか一方の当事者の要請があるときは,前記の取極を再検討しなければならず,また,前記の施設及び区域を日本国に返還すべきこと又は新たに施設及び区域を提供することを合意することができる。

3. 合衆国軍隊が使用する施設及び区域は,この協定の目的のため必要でなくなったときは,いつでも,日本国に返還しなければならない。合衆国は,施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず検討することに同意する。

4.
(a) 合衆国軍隊が射撃場及び演習場のような施設及び区域を一時的に使用していないときは,日本国の当局及び国民は,それを臨時に使用することができる。但し,この使用が,合衆国軍隊による当該施設及び区域の正規の使用の目的にとつて有害でないことが合意された場合に限る。

(b) 合衆国軍隊が一定の期間を限つて使用すべき射撃場及び演習場のような施設及び区域に関しては,合同委員会は,当該施設及び区域に関する協定中に,適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない。

第26条
1. この協定の実施に関して相互の協議を必要とするすべての事項に関する日本国と合衆国との間の協議機関として,合同委員会を設置する。合同委員会は,特に,合衆国が安全保障条約第一条に掲げる目的の遂行に当つて<使用するため必要とされる日本国内の施設又は区域を決定する協議機関として,任務を行う。

2. 合同委員会は,日本国の代表者一人及び合衆国の代表者一人で組織され,各代表者は,一人又は二人以上の代理及び職員団を有するものとする。合同委員会は,その手続規則を定め,並びに必要な補助機関及び事務機関を設ける。合同委員会は,日本国又は合衆国のいずれか一方の代表者の要請があるときはいつでも直ちに会合することができるように組織する。

3. 合同委員会は,問題を解決することができないときは,適当な経路を通じて,その問題をそれぞれの政府に更に考慮されるように移すものとする。


(コメント)赤文字のところを読んでもらえれば分かるとおり、(旧)日米安全保障条約に基づいて作成されたこの協定で、何度も『日本の区域』という言い回しが出てきますし、その区域は『日本に返還される』と書いてありますし、この協定に基づいて開かれた日米合同委員会で竹島を米軍の演習区域としています。

また、サンフランシスコ講和条約は連合国と日本との間で交わされた条約で、この条約によって日本の主権が回復するわけですが、実質的には米国が一国で作成したも同然の条約です(イギリスがちょっと絡んでくる程度)。

日付も重要です。
サンフランシスコ講和条約は1951年9月8日に批准(発効は1952年4月28日)、講和条約によって結ばれた(旧)日米安全保障条約も1951年9月8日、(旧)安保条約に基づいて結ばれた、日本の区域を米軍に利用させるための日米行政協定が1952年2月28日、日米行政協定に基づいて行われた、竹島を演習区域に指定した日米合同委員会は1952年7月26日です。

以上のことをまとめて考えると、誰がみてもサンフランシスコ講和条約で竹島が日本の領土だと認められたことになると、個人的には確信しています。

竹島が韓国領土だと主張している人にちょっと聞きたいことがあります。
日米合同委員会に参加した米国側担当者は、10ヶ月前に批准し3ヶ月前に発効したサンフランシスコ講和条約の中身を知らなかったとでもいうのでしょうか?日本の国内及びその附近に米軍を配備させるための安保条約を知らなかったとでもいうのでしょうか?5ヶ月前に締結された、日本の区域に米軍を配備させるという日米行政協定の中身を知らなかったとでもいうのですか?

そ ん な こ と は あ り え ま せ ん !(断言)

韓国政府が米国に苦情を言ったら竹島が米軍の演習区域から外れたとか、SCAPINで竹島が日本の行政権からはずれたから、という理由で竹島が韓国領だという人がいるようですが、そんなことはありえません!(断言)。さっさと国際司法裁判所に出てきて、正々堂々と戦いなさい!コソコソするな!!

有効な反論がある韓国人及びサヨクな方がいらっしゃいましたら、是非コメントをいただきたいと思います。


★ 引用元 戦後日本政治・国際関係データベース★
★http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/★
★参考文献 竹島の歴史地理学的研究★
★発行者 (株)古今書院  著者 川上建三★
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吉田アチソン交換公文

吉田アチソン交換公文
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の署名に際し吉田内閣総理大臣とアチソン国務長官との間に交換された公文

書簡をもって啓上いたします。本日署名された平和条約の効力発生と同時に、日本国は、「国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についてもあらゆる援助」を国際連合に与えることを要求する国際連合憲章第2条に掲げる義務を引き受けることになります。

われわれの知るとおり、武力侵略が朝鮮に起こりました。これに対して、国際連合及びその加盟国は、行動をとっています。1950年7月7日の安全保障理事会決議に従って、合衆国の下に国際連合統一司令部が設置され、総会は、1951年2月1日の決議によって、すべての国及び当局に対して、国際連合の行動にあらゆる援助を与えるよう、且つ、侵略者にいかなる援助を与えることも慎むように要請しました。煉獄国最高司令官の承認を得て、日本国は、施設及び役務を国際連合加盟国でその軍隊が国際連合の行動に参加しているものの用に供することによって、国際連合の行動に重要な援助を従来与えてきましたし、また、現に与えています。

将来は定まっておらず、不幸にして、国際連合の行動を支持するための日本国における施設及び役務の必要が継続し、又は再び生ずるかもしれませんので、本長官は、平和条約の効力発生の後に一又は二以上の国際連合加盟国の軍隊が極東における国際連合の行動に従事する場合には、当該一又は二以上の加盟国がこのような国際連合の行動に従事する軍隊を日本国内及びその附近において支持することを日本国が許し且つ容易にすること、また、日本の施設及び役務の使用に伴う費用が現在どおりに又は日本国と当該国際連合加盟国との間で別に合意されるとおりに負担されることを、貴国政府に代わって確認されれば幸であります。合衆国に関する限りは、合衆国と日本国との間の安全保障条約の実施細目を定める行政協定に従って合衆国に供与されるところをこえる施設及び役務の使用は、現在どおりに、合衆国の負担においてなされるものであります。

本長官は、貴大臣に敬意を表します。
1951年9月8日  ディーン・アチソン
日本国内閣総理大臣 吉田茂 殿




書簡をもって啓上いたします。本大臣は、貴長官が次のように通報された本日付の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

本大臣は、貴簡の内容を充分に了承した上で、政府に代わって、平和条約の効力発生の後に一又は二以上の国際連合加盟国の軍隊が極東における国際連合の行動に従事する場合には、当該一又は二以上の加盟国がこのような国際連合の行動に従事する軍隊を日本国及びその附近において支持することを日本国が許し且つ容易にすること、また、日本の施設及び役務の使用に伴う費用が現在どおりに又は日本国と当該国際連合加盟国との間で別に合意されるとおりに負担されることを、確認する光栄を有します。

合衆国に関する限りは、日本国と合衆国との間の安全保障条約の実施細目を定める行政協定に従って合衆国に供与されるところをこえる施設及び役務の使用は、現在どおりに、合衆国の負担においてなされるものであります。

1951年9月8日  日本国内閣総理大臣・外務大臣  吉田茂
アメリカ合衆国国務長官  ディーン・アチソン殿

(コメント)交換公文を読んで分かるとおり、日米両国は、日米行政協定により安全保障条約の実施細目を決定していました。つまり日米両国は、日米行政協定で、日本国内及びその附近(沖縄諸島、小笠原諸島など日本に返還されてない領域)における、日本側の施設や役務などを決定していました。そして、日米両政府は、この協定により竹島を米軍の演習地にすることを決定しました。少なくとも、日米両政府および連合軍は、竹島が日本の領土であると認識していたことになります。

★ 引用元 株式会社有斐閣 国際条約集2000年版 ★
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日米安全保障条約(旧)

日米安全保障条約(旧)
(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)

署名  1951年9月8日(サンフランシスコ)
効力発生  1952年4月28日

日本国は、本日連合国との間の平和条約の署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない。

無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よって、日本国は、平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。

平和条約は、日本国が主権国として集団安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が、個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。

これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するための日本国内およびその付近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。

アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその付近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従って平和と安全を増進すること意外に用いられうべき軍備を持つことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。

よって、両国は、次のとおり協定した。

第1条【進駐軍の使用目的】
平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によって引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じょうを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。

第2条【第三国の駐兵の禁止】
第1条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、忠平若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。

第三条【行政協定】
アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。
(コメント)この条文により結ばれた行政協定により竹島が米軍の演習地に指定されたから、この条文がとても大事だと思う。「その附近」とは沖縄諸島や小笠原諸島のことであって、竹島のことではないと思う。なぜなら、韓国の領域に軍隊を配置することついて、日本と米国が協定により決定する資格はないからである。

第4条【効力終了】
この条約は、国際連合又はその他による日本の区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに変わる個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めたときはいつでも効力を失うものとする。

第5条【批准】
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によって批准されなければならない。この条約は、批准書が両国によってワシントンで交換された時に効力を生ずる。

★ 引用元 株式会社有斐閣 国際条約集2000年版 ★
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