遺棄化学兵器処理事業の実施と武器輸出三原則等との関係(官房長官談話)

中国国内における遺棄化学兵器処理事業の実施と武器輸出三原則等との関係について


(平成12年4月18日官房長官談話)

政府は、かねてから、化学兵器禁止条約に基づき中国国内における遺棄化学兵器の処理事業に取り組んできているところ、この処理事業の実施のために必要な貨物等の輸出の問題について、政府部内で慎重に検討を重ねた結果、次の結論に達し、本日の閣議において了承を得た。

1. 化学兵器禁止条約は、化学兵器の完全な廃絶を目的とし、化学兵器の生産、使用等の禁止及び廃棄について規定するものであり、我が国としても、大量破壊兵器の不拡散及び軍縮が緊急の課題であるとの状況を踏まえ、同条約は、国際社会の平和と安全を支える重要な柱の一つとして歴史的な意義を有すると考えて、平成7年にこの条約を批准した。平成9年の同条約の発効に伴い、我が国は、遺棄締約国として、他の締約国の領域内に遺棄したすべての化学兵器を廃棄し、また、すべての必要な資金、技術、専門家、施設その他の資源を提供する義務を負っている。このため、我が国としては、中国国内における遺棄化学兵器の処理事業に最大限の力を尽くしているところである。
(コメント)ですから、「中国にある日本製遺棄化学兵器」≠「日本軍が遺棄した化学兵器」なんですってば。これは言い訳じゃありません。日本軍が中国軍から奪って保管し、遺棄したソビエト製の化学兵器も、日本政府が処理する義務があるでしょってこと。このまま「日本製遺棄化学兵器」=「日本軍が遺棄した化学兵器」として処理を続けると国際法違犯ですよ。「製造国」=「遺棄国」という考えをさっさと見直さないと。いかがでしょうか官房長官(笑)
2. 政府は、これまで、武器等の輸出については、武器輸出三原則等によって慎重に対処してきたところであるが、1.に述べた諸点にかんがみ、前述の処理事業の実施のために必要な貨物等に武器輸出三原則等における武器等に当たるものが含まれる場合であっても、当該武器等の移転を目的としない輸出については、当該武器等が我が国政府の厳格な管理の下、我が国政府によって処理事業の実施のためにのみ使用されることを条件として、また、仮に、将来当該武器等の中国政府への移転を目的とする輸出が行われることとなる場合には、当該輸出については、中国政府と我が国政府との間での国際約束等により、当該武器等が処理事業の実施のためにのみ使用されることが担保されることを条件として、武器輸出三原則等によらないこととする。これによって、国際紛争等を助長することを回避するという武器輸出三原則等の基本理念は確保されることとなる。

3.なお、政府としては今後とも、武器輸出三原則等に関しては、国際紛争等を助長することを回避するというその基本理念を維持していく考えである。

★ 引用元 中国における旧日本軍の遺棄化学兵器処理事業の概要 ★
★ http://www8.cao.go.jp/ikikagaku/gaiyou2.pdf ★
★ 引用HP 内閣府 遺棄化学兵器処理担当室HP ★
★ http://www8.cao.go.jp/ikikagaku/ ★
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閣議決定(遺棄化学兵器問題に対する取組について)

遺棄化学兵器問題に対する取組について(平成11年3月19日 閣議決定)

遺棄化学兵器問題については、「遺棄化学兵器問題に関する取組体制について」(平成9年8月26日の閣議了解)に基づき内閣に設置された遺棄化学兵器処理対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)等の場を通じ、関係省庁の協力の下、政府全体として誠実に取り組んでいるところであるが、化学兵器禁止条約に基づき我が国が有する義務を適正に履行し、日中関係の増進にも資するため、遺棄化学兵器の廃棄処理事業を実施に移すに当たり、平成11 年4 月以降、以下のとおり体制を強化して取り組むこととする。

1. 本問題に対し政府全体として一体的かつ効率的に取り組むため、関係省庁は、相互に緊密な連絡を取りつつ、以下のとおり事務を分担して協力するものとする。
(1) 内閣官房においては、引き続き、連絡調整会議等の場を通じ、政府全体の一体性確保のために必要な総合調整を行うこととする。
(2) 遺棄化学兵器の廃棄処理事業については、「他の行政機関の所掌に属しない事務」(総理府設置法第4条第14号)として、中央省庁等改革基本法に基づく新たな体制への移行までの間は、総理府(本府)において行うこととする。
(3) 外務省は、中国との協議(廃棄計画に関する協議を含む。)、化学兵器禁止機関(OPCW )との連絡、調整等について対応することとする。
(4) 総理府(本府)以外の連絡調整会議を構成する各省庁は、廃棄処理事業の実施に際し、必要な職員の派遣、知見の提供等につき、十分な協力を行うこととする。
(5) 中央省庁等改革基本法に基づく新たな体制への移行後の廃棄処理事業の所管については、同法の第27条等の規定並びに新各省等設置法の任務及び所掌事務の規定を踏まえ、今後できる限り早期に決定することとし、その事務は中央省庁等改革に伴い当該所管官庁に然るべく移管されるものとする。

2. 本事業の実施については、相当の組織体制と経費を必要とするので、関係機関の緊密な連携、協力の下、政府が一体となって適切に対応することとする。

★ 引用元 中国における旧日本軍の遺棄化学兵器処理事業の概要 ★
★ http://www8.cao.go.jp/ikikagaku/gaiyou2.pdf ★
★ 引用HP 内閣府 遺棄化学兵器処理担当室HP ★
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日本と中国による日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書

日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書(1999 年7 月30 日 於 北京)

日本国政府及び中華人民共和国政府は、日中共同声明と日中平和友好条約を銘記し、1997 年4 月29 日に発効した「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(以下「化学兵器禁止条約」という。)の関係規定に基づき、中国における日本の遺棄化学兵器の問題を出来るだけ早く解決することの緊迫性を認識し、本件問題について以下のとおり共通の認識に達した。

1. 両国政府は、累次に亘る共同調査を経て、中華人民共和国国内に大量の旧日本軍の遺棄化学兵器が存在していることを確認した。旧日本軍のものであると既に確認され、及び今後確認される化学兵器の廃棄問題に対し、日本国政府は「化学兵器禁止条約」に従って遺棄締約国として負っている義務を誠実に履行する。
(コメント)中国にある日本製遺棄化学兵器は、すべて日本軍が捨てたんですと認めたということでしょうか・・・・

2. 日本国政府は、「化学兵器禁止条約」に基づき、旧日本軍が中華人民共和国国内に遺棄した化学兵器の廃棄を行う。上記の廃棄を行うときは、日本国政府は化学兵器禁止条約検証附属書第4 部(B)15 の規定に従って、遺棄化学兵器の廃棄のため、すべての必要な資金、技術、専門家、施設及びその他の資源を提供する。中華人民共和国政府は廃棄に対し適切な協力を行う。

3. 日本国政府は、上記の廃棄に係る作業を進めるにあたり、中華人民共和国の法律を遵守し、中華人民共和国の領土の生態環境に汚染をもたらさないこと及び人員の安全を確保することを最も優先させることを確認する。この基礎の上に、中華人民共和国政府は中華人民共和国国内で廃棄を行うことに同意する。廃棄の具体的な場所、廃棄施設の建設等の問題は、両国政府が協議して確定する。廃棄作業を行う際に遵守される環境に関する基準に関し、両国政府は原則として中華人民共和国の国家基準を採用することとし、双方は環境影響評価及び環境監視測定を行うこととした。廃棄の対象、廃棄の規則及び廃棄の期限については、両国政府は「化学兵器禁止条約」に基づき、協議して確定する。

4. 両国政府は、廃棄効率、安全及び環境面で十分な信頼性がある、成熟した廃棄技術を選定するものとし、具体的な廃棄処理技術の種類については、日中共同作業グループにおける双方の専門家による十分な検討、論証の後に、透明性及び公平性を確保した方法で、最終的に確定されることとする。

5. 廃棄の過程で万一事故が発生した場合には、両国政府は直ちに協議を行い、その基礎の上に、日本側として必要な補償を与えるため、双方が満足する措置をとる。中国側は日本側の措置に適切な協力を行う。

6. 今後の廃棄作業の計画、実施、運営等の問題に関しては、両国政府は日中共同作業グループ等の協議を通じて、解決されることを確認する。

7. 両国政府は、廃棄作業において意見が異なる問題については引き続き協議することを確認する。

8. 中国における日本の遺棄化学兵器廃棄事業は本覚書の署名の日より実施に移される。本覚書の内容を変更又は補充することが必要な場合には、双方の同意の下にこれを行うことができる。

日本国 駐中華人民共和国特命全権大使 谷野作太郎(署名)
(コメント)売国奴発見!
中華人民共和国 外交部 部長助理 王 毅 (署名)
(コメント)またこいつか

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化学兵器禁止条約 検証付属書

検証付属書第4部(A)
12.「化学兵器の廃棄」とは、化学物質を実質的に不可逆的に化学兵器の生産に適しないものに転換する過程並びに弾薬類及び他の装置を不可逆的に使用することができないようにする過程をいう。

13.締約国は、化学兵器の廃棄の方法を決定する。但し、水中に投棄する方法、地中に埋める方法又は野外において焼却する方法を用いてはならない。締約国は、特別に指定され、適切に設計され及び設備が適切に整えられた施設においてのみ化学兵器を廃棄する。

26.廃棄の期限の延長は、必要最小限とし、締約国がすべての化学兵器の廃棄を完了する期限に付いては、いかなる場合にも、この条約が効力を生じた後15年を超えて延期してはならない。

検証付属書第4部(B)
15.遺棄締約国は、遺棄化学兵器の廃棄のため、すべての必要な資金、技術、専門家、施設その他の資源を提供する。領域締約国は、適切な協力を行う。

17.執行理事会がこの条約の趣旨及び目的に危険をもたらさないと認めるときは、執行理事会は領域締約国の単独の要請又は遺棄締約国との共同の要請に基づき、廃棄に関する規定の適用を変更し又は例外的な状況において停止することができる

★ 引用元 中国における旧日本軍の遺棄化学兵器処理事業の概要 ★
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化学兵器禁止条約

化学兵器禁止条約
(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約)
作成 1993年1月13日
効力発生 1997年4月29日
日本国 1997年4月29日 
(国会承認1995年4月28日  内閣批准決定1995年9月12日  批准書寄託1995年9月15日  公布1997年4月21日)

第1条【一般的義務】
2.締約国は、この条約に従い、自国が所有し若しくは占有する化学兵器又は自国の管轄若しくは管理の下にある場所に存在する化学兵器を廃棄することを約束する。

3.締約国は、この条約に従い、自国が所有し若しくは占有する化学兵器生産施設又は自国の管轄もし右派管理の下にある場所に存在する化学兵器生産施設を廃棄することを約束する。

5.締約国は、暴動鎮圧剤を戦争の方法として使用しないことを約束する。

第2条【定義及び基準】
この条約の適用上、
5.「老朽化した化学兵器」とは、次のものをいう。
(a)1925年より前に生産された化学兵器
(b)1925年から1946年までの間に生産された化学兵器であって、化学兵器として使用することができなくなるまでに劣化したもの

6.「遺棄化学兵器」とは、1925年1月1日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器(老朽化した化学兵器を含む。)をいう。

7.「暴動鎮圧剤」とは、化学物質に関する附属書の表に掲げていない化学物質であって、短時間で消失するような人間の感覚に対する刺激又は行動を困難にする身体への効果を速やかに引き起こすものをいう。

9.「この条約によって禁止されていない目的」とは、次のものをいう。
(a)工業、農業、研究、医療又は製薬の目的その他の平和的目的
(b)防護目的、すなわち、毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
(c)化学兵器の使用に関連せず、かつ、化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものではない軍事目的
(d)国内の暴徒の鎮圧を含む法の執行のための目的。

第3条【申告】
1.締約国は、この条約が自国について効力を生じた後30日以内に、機関に対して申告を行うものとし、当該申告において、
(b)老朽化した化学兵器及び遺棄化学兵器に関し、
(iii)他の国の領域内に化学兵器を遺棄したか否かを申告し、及び検証附属書第4部(B)10の規定に従ってすべての入手可能な情報を提供する。

2.この条の規定及び検証附属書第4部の関連規定は、1977年1月1日前に締約国の領域内に埋められた化学兵器であって引き続き埋められたままであるもの又は1985年1月1日前に海洋に投棄された化学兵器については、当該締約国の裁量により適用しないことができる。

第4条【化学兵器】
6.締約国は、検証附属書並びに合意された破棄についての比率及び順序(以下「廃棄の規律」という。)に従い、1.に規定するすべての化学兵器を廃棄する。廃棄は、この条約が自国について効力を生じた後2年以内に開始し、この条約が効力を生じた後10年以内に完了する。締約国は、当該化学兵器をより速やかに廃棄することを妨げられない。

10.締約国は、化学兵器の輸送、試料採取、貯蔵及び廃棄に当たっては、人の安全を確保し及び環境を保護することを最も優先させる。締約国は、安全及び排出に関する自国の基準に従って、化学兵器の輸送、試料採取、貯蔵及び廃棄を行う。

第7条【国内の実施措置】
締約国と機関との関係
4.締約国は、この条約に基づく自国の義務を履行するため、機関及び他の締約国との効果的な連絡のための国内の連絡先となる国内当局を指定し又は設置する。締約国は、この条約が自国について効力を生ずるときに自国の国内当局を機関に通報する。
(コメント)日本だと大臣官房遺棄化学兵器処理担当室か、外務省アジア太洋州局中国課か、外務省総合外交政策局生物化学兵器禁止条約室のどれかか?

6.締約国は、この条約の実施に関連して機関から秘密のものとして受領する情報及び資料を秘密情報として取り扱い、並びに当該情報及び資料に対し特別の取り扱いを行う。締約国は、当該情報及び資料を、この条約に基づく自国の権利及び義務との関連においてのみ利用するものとし、秘密扱いに関する附属書に定める規定に従って取り扱う。

第9条【協議、協力及び事実調査】
1.締約国は、この条約の趣旨及び実施に関連して問題が生ずる場合には、当該問題について、締約国間で直接に又は機関を通じて若しくは他の適当な国際的手続き(国際連合の枠内で及び国際連合憲章に従って行われる手続きを含む。)により、協議し及び協力する。

第14条【紛争の解決】
1.この条約の適用又は解釈に関して生ずる紛争は、この条約の関連規定に従い及び国際連合憲章の規定によって解決する。

2.この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間で又は一若しくは二以上の締約国と機関との間で紛争が生ずる場合には、関係当事者は、交渉又は当該関係当事者が選択するその他の平和的手段(この条約に規定する適当な内部機関に対し提起すること及び合意により国際司法裁判所規定に従って国際司法裁判所に付託することを含む。)によって紛争を速やかに解決するため、協議する。関係締約国は、いかなる措置がとられるかについて常時執行理事会に通報する。

★ 引用元 株式会社有斐閣 国際条約集2000年版 ★
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