国連海洋法条約

第2部 領海及び接続領域
第3節 領海における無害通航
A すべての船舶に適用される規則
第20条【潜水船その他の水中航行機器】
潜水船その他の水中航行機器は、領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならない。
(コメント)日本の領海を侵犯した中国の原子力潜水艦はずっと潜水しっぱなしだったそうだから、この条文に違犯しているということです。

第23条【外国の原子力船及び核物質又はその他の本質的に危険若しくは有害な物質を運搬する船舶】
外国の原子力船及び核物質又はその他の本質的に危険若しくは有害な物質を運搬する船舶は、領海において無害通航権を行使する場合には、そのような船舶について国際協定が定める文書を携行し、かつ、当該国際協定が定める特別の予防措置をとる。

C 軍艦及び非商業目的のために運行するその他の政府船舶に適用される規則
第29条【軍艦の定義】
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第30条【軍艦による沿岸国の法令の違反】
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領域から直ちに退去することを要求することができる。
(コメント)退去要求はできるが、撃沈したら駄目みたい。

第31条【軍艦又は非商業目的のために運行するその他の政府船舶がもたらして損害についての旗国の責任】
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運行するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
(コメント)謝罪は要求できるということか。

第32条【軍艦及び被商業的目的のために運行するその他の政府船舶に与えられる免除】
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。

★ 引用元 株式会社有斐閣 国際条約集2000年版 ★
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