すいません  結論出ませんでした・・・・

(コメント)えっと、色々読んでみたんですが、日韓併合条約当時の国際法ってけっこうチャランポランな気がしてきました。なんというか、論理的じゃないというか行き当たりばったりというか。現代のように条約国際法できっちり決まっているというかんじではなく、慣習国際法がかなり幅をきかせていて、細かいところはキッチリしているのに、その土台が大雑把だったり、矛盾点がたくさんあったりで、日韓両政府はどうやって共通認識を持つつもりなんでしょうか?という気持ちです。

例えば、領土の得喪についてですが、次のような分類ができます。

1.両国の合意に基づく領土の譲渡
   ・領土の一部譲渡(割譲と呼ぶ)
   ・領土の全部譲渡(併合または任意的併合と呼ぶ)
2.ある国が他国を軍隊等で占領し、一方的に併合の意思表示を行う領土獲得形態
   ・征服または強制的併合と呼ぶ 

当時は、併合(任意的併合)では条約が批准されなければ無効だったそうですが、征服(強制的併合)は慣習国際法で広く認められた合法的行為だったそうです。これってへんな理屈だと思いませんか?日韓併合時には朝鮮半島に日本軍が駐屯していたそうですし、だったら日韓併合は任意的併合なのか強制的併合なのかという問題が出てきます。任意的併合では批准していないので無効だが、軍隊の力で威圧して強制的併合を行ったと解釈すれば合法だという、常識的に考えると無茶苦茶な結論が出てしまいます。


また、重要な条約を成立させるためには原則として批准が必要だったらしいのですが、当時は明文規定がなく例外があまりにも多いです。例えば、重要な条約であっても緊急性や秘匿性が必要な条約では必要なかったり、批准が必要でない条約に批准したり。そもそも征服が合法なら、併合するときに条約を締結する必要なんてないでしょ・・・・・・

条約の無効条件も不思議なことばかりです。武力によって国家そのものを強制した場合の条約は、当時の慣習国際法では有効だそうですが、買収や詐欺や条約を締結する代表者に対する強制は無効なんだそうです。国家と国家の争いごとがそんなに綺麗に分類できるわけないじゃありませんか。そもそも征服が合法なのに、どうして条約のチマチマしたところで合法だ違法だと解釈する必要があるんですか?



というわけで、日韓併合が有効か無効かは分かりませんでしたが、日韓共通の歴史認識は永遠に持てないという結論に達しました(笑)日韓両国どころか、個人間の認識の共通化すら不可能な気がします。

金曜日の夜からけっこう頑張ったんだけど、もう、どうでもいいやってカンジ・・・・
というか、優しい方がいらっしゃいましたら、是非是非ご指導ください。
八方塞でちょとヤケになってるだけなんです。よろしくお願いします。

下に少しだけ情報を抜粋しますので、興味がある方は読んでください。





(コメント)日韓併合条約(1910年8月22日)では調印はされていますが批准はされていません。これを論拠に本条約が違法であり無効であると主張している人がいます。

『経済関係の条約と異なり、政治関係の条約は統治権や主権の行使と関連しており、その結果が及ぼす影響ははるかに大きく、広範囲であるため、特別な理由がない限り、委任と批准の手続きを経て主権者の確認を受けるのが国際法的な常識なのである。したがって、これら4つの条約(日韓併合条約を含む)は必ずや主権者の意思を確認する必要があった。』
▽ソース
(補論)1900年代初、韓日間諸条約の不成立再論 李相燦 8/24ページ
http://www.jkcf.or.jp/history/3/01-2k_lsc_j.pdf

(コメント)また、国際法の基本書でも以下のような似たような意見がありました。つまり、領土の譲渡を行うときの条約成立の要件として批准が必要だということだそうです。(「確定しない」という意味は条約の効力が発生しないということだと思われます。)

『譲渡の効力は、それを定めた条約の批准によって確定する。批准のときに、譲渡された領土は、確定的に譲受国の領土になる。このことは、いうまでもなく、譲渡国と譲受国がともに批准し、その間の条約が確定的に成立した場合のことである。どちらかが条約を調印または批准しなかったときは、譲渡の効力は確定しない。』
▽ソース 有斐閣 国際法Ⅱ 横田喜三郎 87ページ)

(コメント)一方、ウィーン条約(1969年)では批准が国家の意思の表明とされる場合を次のように規定しています。(つまり、この規定に拘束されない条約では署名でも国家意思の表明とされることがあるということです。)

第14条【条約に拘束されることについての同意の批准、受諾又は承認による表明】
1. 条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合は批准により表明される。
(a) 同意が批准により表明されることを条約が定めている場合
(b) 批准を要することを交渉国が合意したことが他の方法により認められる場合
(c) 国の代表者が批准を条件として条約に署名した場合
(d) 批准を条件として条約に署名することを国が意図していることが当該国の代表者の全権委任状からあきらかであるか又は交渉の過程において表明されたかのいずれかの場合
2.(省略)
▽ソース 有斐閣 国際条約集2000年度版 182ページ

(コメント)非常に重要な条約であっても批准を必要とされない場合もあります。秘密性や緊急性が要請される条約などが該当します。例えば、日独伊防共協定(1937年)、日独伊三国同盟(1940年)などです。
▽ソース 
戦後日本政治・国際関係データベース
有斐閣 国際法Ⅱ 横田喜三郎 407ページ)
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