日米行政協定

日米行政協定(1952年2月28日)


(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定)

第2条
1. 日本国は、合衆国に対し,安全保障条約第一条に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する。個々の施設及び区域に関する協定は,この協定の効力発生の日までになお両政府が合意に達していないときは,この協定の第二十六条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には,当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備,備品及び定着物を含む。

2. 日本国及び合衆国は,いずれか一方の当事者の要請があるときは,前記の取極を再検討しなければならず,また,前記の施設及び区域を日本国に返還すべきこと又は新たに施設及び区域を提供することを合意することができる。

3. 合衆国軍隊が使用する施設及び区域は,この協定の目的のため必要でなくなったときは,いつでも,日本国に返還しなければならない。合衆国は,施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず検討することに同意する。

4.
(a) 合衆国軍隊が射撃場及び演習場のような施設及び区域を一時的に使用していないときは,日本国の当局及び国民は,それを臨時に使用することができる。但し,この使用が,合衆国軍隊による当該施設及び区域の正規の使用の目的にとつて有害でないことが合意された場合に限る。

(b) 合衆国軍隊が一定の期間を限つて使用すべき射撃場及び演習場のような施設及び区域に関しては,合同委員会は,当該施設及び区域に関する協定中に,適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない。

第26条
1. この協定の実施に関して相互の協議を必要とするすべての事項に関する日本国と合衆国との間の協議機関として,合同委員会を設置する。合同委員会は,特に,合衆国が安全保障条約第一条に掲げる目的の遂行に当つて<使用するため必要とされる日本国内の施設又は区域を決定する協議機関として,任務を行う。

2. 合同委員会は,日本国の代表者一人及び合衆国の代表者一人で組織され,各代表者は,一人又は二人以上の代理及び職員団を有するものとする。合同委員会は,その手続規則を定め,並びに必要な補助機関及び事務機関を設ける。合同委員会は,日本国又は合衆国のいずれか一方の代表者の要請があるときはいつでも直ちに会合することができるように組織する。

3. 合同委員会は,問題を解決することができないときは,適当な経路を通じて,その問題をそれぞれの政府に更に考慮されるように移すものとする。


(コメント)赤文字のところを読んでもらえれば分かるとおり、(旧)日米安全保障条約に基づいて作成されたこの協定で、何度も『日本の区域』という言い回しが出てきますし、その区域は『日本に返還される』と書いてありますし、この協定に基づいて開かれた日米合同委員会で竹島を米軍の演習区域としています。

また、サンフランシスコ講和条約は連合国と日本との間で交わされた条約で、この条約によって日本の主権が回復するわけですが、実質的には米国が一国で作成したも同然の条約です(イギリスがちょっと絡んでくる程度)。

日付も重要です。
サンフランシスコ講和条約は1951年9月8日に批准(発効は1952年4月28日)、講和条約によって結ばれた(旧)日米安全保障条約も1951年9月8日、(旧)安保条約に基づいて結ばれた、日本の区域を米軍に利用させるための日米行政協定が1952年2月28日、日米行政協定に基づいて行われた、竹島を演習区域に指定した日米合同委員会は1952年7月26日です。

以上のことをまとめて考えると、誰がみてもサンフランシスコ講和条約で竹島が日本の領土だと認められたことになると、個人的には確信しています。

竹島が韓国領土だと主張している人にちょっと聞きたいことがあります。
日米合同委員会に参加した米国側担当者は、10ヶ月前に批准し3ヶ月前に発効したサンフランシスコ講和条約の中身を知らなかったとでもいうのでしょうか?日本の国内及びその附近に米軍を配備させるための安保条約を知らなかったとでもいうのでしょうか?5ヶ月前に締結された、日本の区域に米軍を配備させるという日米行政協定の中身を知らなかったとでもいうのですか?

そ ん な こ と は あ り え ま せ ん !(断言)

韓国政府が米国に苦情を言ったら竹島が米軍の演習区域から外れたとか、SCAPINで竹島が日本の行政権からはずれたから、という理由で竹島が韓国領だという人がいるようですが、そんなことはありえません!(断言)。さっさと国際司法裁判所に出てきて、正々堂々と戦いなさい!コソコソするな!!

有効な反論がある韓国人及びサヨクな方がいらっしゃいましたら、是非コメントをいただきたいと思います。


★ 引用元 戦後日本政治・国際関係データベース★
★http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/★
★参考文献 竹島の歴史地理学的研究★
★発行者 (株)古今書院  著者 川上建三★
★ 赤字はブログ主の私が独自に行なったものです。★
★ 青文字はブログ主の私の個人的なコメントです。★
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