学校教育法83条

電話突撃隊出張依頼所まとめサイトの最近の電凸を読んでいたら、朝鮮学校援助について
という報告がありました。とりあえず、大阪市が取り上げた学校教育法83条を載せます。条文の検索は総務省の法令データ提供システムを利用しました。



871 1/2 527 sage New! 2005/07/27(水) 21:20:24 ID:hHQ3z2kI
【報告】大阪府生活文化部 私学課にメル凸
【内容】朝鮮学校援助について

①文部省の認定も受けていない、
 専門学校や料理教室と同等の朝鮮学校に援助するのは何故?
②①を踏まえ財政難の大阪で、援助金保つようにというのは何故?
③「スパイ防止法」「売国禁止法」がある、まともな近代国家なら
 反日教育している学校に援助は「国家反逆罪」にあたると思いますが
 いかがお考えでしょうか?
④朝鮮学校への援助は
 日本国憲法第89条
 「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、
  便益若しくは維持のため、又は【公の支配に属しない】慈善、
  教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、
  又はその利用に供してはならない。」
 に当たると思いますが、
 法律違反の責任は、私学課のどなたがどなたがとるのでしょうか?


質問①~④を簡潔に回答お願いします。

個人的な意見では、いきなり援助金なしは難しいので
毎年小学校は1/6、中等高等学校は1/3ずつ
援助金を減らし、6年後、3年後には、援助金0の方向へ薦める
べきだと思います。
(6年3年というのは、在校生が卒業するまで援助する意味の為です)

と送ったところ、返信が来ました(*´Д`)/ヽァ/ヽァ

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先日は失礼いたしました。

今回はファイルを添付して送信しますので、ご確認ください。

回答文書にも記載させていただきましたが、朝鮮学校については無認可校ではなく、

学校教育法83条に規定する各種学校として認可されている学校です。

府内にはこのほかにも学校教育法上の各種学校である外国人学校が2校ございます。

ご査収くださいますよう、よろしくお願いいたします。  大阪府生活文化部私学課
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都合の悪い質問には、見事スルーですか。そうですか…( ´・ω・)
<∩丶`∀´>ア-ア-きこえなーいニダ

【依頼】
私学課に電凸、メル凸お願いします。

〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府生活文化部 私学課
E-mail:shigaku@sbox.pref.osaka.lg.jp
TEL:06-6941-0351(代表)
FAX:06-6944-6650

学校教育法83条調べて、なんとか切り崩せないもんかな。


学校教育法

第八章 雑則


第八十三条  

 第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第八十二条の二に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。

 第四条第一項、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条及び第三十四条の規定は、各種学校に、これを準用する。この場合において、第四条第一項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
 
 前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。



第八十三条の二

 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。

 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
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