スタッフのつぶやき

CIL東大和のスタッフが徒然なる日常をつぶやきます。時にズバっと斬りこみます!

義務と権利と…

2009-03-26 22:01:39 | インポート
こんな記事が回ってきました。



荒川区も裁判員参加者の支援策
3月13日7時56分配信 産経新聞

 荒川区は12日、裁判員として参加する要介護の高齢者と障害者、
子育て中の保護者らに対する支援策を発表した。

 要介護者に対しては、裁判所への往復に介助を必要とする場合、
区がサービス利用料を全額負担する。
また、家族を介護している区民が裁判員となった場合は
留守の間、自宅介護の利用料を全額補助する。
一方、小学生以下の子供を育てている区民に対しては、
生後6カ月~5歳児は保育所での一時預かり、
2歳児~小6には日帰りショートステイ、
小学生は学童クラブの利用料が無料となる。
区は「介護や育児を理由に裁判員を辞退することも可能だが、
参加を希望する区民の負担を軽減したい」としている。

 同様の支援策は千代田、足立、品川区などでも計画している。



そうそう。
裁判員制度で参加を義務とするなら、
その義務を果たすためのサポート保障を得る権利が発生するのは当然のことですよね。

すべての国民には、教育を受ける義務と勤労&納税の義務があります。
その義務を果たすためのサポートを得る権利も私たちは持っているはずですよね。

なのに教育現場では介助者がいないとかバリアがあるとかいう理由で、
地域の学校に入れてもらえない障害を持つ子どもがたくさんいます。

介助が必要だということで働きたい仕事を得られない障害者もたくさんいます。


裁判員制度での支援ももちろん大切ですが、
もっと根本的な人権の保障から考えていく必要があるんじゃないですかねー。

e。

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