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へぼチェス日記

 JCA代表会議に関する規程

2016年09月29日 | 日本チェス協会



 JCA代表会議に関する規程  
                1978.3制定    1983.10修正

1.メンバー
2.会議の開催
3.議決と禁止事項
4.経費
5.諸則




1.メンバー




1. JCA代表会議は、下記のメンバーによって構成される。


A. JCA会長、事務局(執行局)長、FIDE常任代表
B. JCA県連盟代表、事業部代表


2. JCA代表会議のメンバー(以下この規程では単にメンバーという)は自然人としAメンバーに兼務がある場合は代表会議において兼務する数と等しい権利と義務を持つ。


3. 県連盟を代表するメンバーは毎年8月31日までに行われる連盟登録・更新等の手続きの完了後または同時に、メンバーとしての身分確定の登録更新を必要とする。


4. メンバーは、差し押さえ等の処分あるいは禁固以上の刑を受けていない、JCAに3年以上在籍している日本国籍を持つ可治産者とする。


5. 初めて代表会議のメンバーとなるものは、公的な機関の発行する身分証明書を事務局に提出することによってこれを証さねばならない。メンバーは欠格を生じた日を持って議決権を失う。


6. メンバーは、民法に定める財団法人理事の負う責任と同等の責任を個人的に負う。


7. メンバーは、一部の者のためにではなく、JCA全体のために議決権、提案権を行使しなくてはならない。


8. 新たに初めて就任するメンバーの地位は、事務局長からの就任辞令の受布をもって発効する。




2.会議の開催




1. 定期代表会議は、毎年1回会長が主宰し開催される。


2. 会長は前項とは別にメンバーの1/3から要求のあったとき、または会長が必要とするとき臨時に代表会議を召集することができる。


3. 代表会議の議題は会長が準備し、代表会議の行われる2週間前までに事務局からメンバーに通知する。


4. 代表会議は出席者の多数決とする。


5. メンバーは、他のメンバーを被委任者として定める委任状を会長に提出することによって代理人をたて出席に代えることができる。但しそれぞれのメンバーは同時に二人もしくはそれ以上委任を受けることはできない。


6. 会議の定足数は身分確定したメンバーの1/2以上とし、定足数が満たないときは、会長は原則として1ヶ月後にふたたび召集を行う。


7. 会議は原則として非公開とし、会長が必要とする時は意見参考人等を加えることができる。




3.議決と禁止事項





1. 定期代表会議は下記のことを討議、決定する。


A. 前回会議議事録読み合わせ
B. 会長の指名
C. 会則の改正
D. 諸規程の制定・改廃
E. 各種報告の承認
F. 各種基金の制定・運用の監査
G. 次年度全日本選手権日程および会場の了承
H. その他、会長が討議を必要とするもの


2. メンバーは、代表会議の行われる1ヶ月前までに、会長に書面をもって議案を提出することができる。但し、会長は、特定の個人または集団の私的事情に起因する不利を解決するために他と差別して特権を与え、あるいは優遇する事を求める議案は却下しなければならない。


3. 代表会議の決定において


A. FIDE憲章、規約等に抵触する疑いのある決定については、FIDE常任代表が伝統的国際慣習等に従う解釈により裁定し、違背するものについては拒否権を発動する。
B. 事業部の経営を不能にし、あるいは損傷を与える不安のある事が明らかな決定、もしくは規定に定めのない負担を事業部に与える決定については、事業部長は拒否権を発動する。
C. 会長に規定に定められている職権の範囲内外に於いて、過大な負担を加えることが明らかな決定、もしくは、責任担保者、実行者ならび財源の明らかでない計画の決定、もしくは、JCA自身が投資もしくはリスク負担を必要とする計画の決定については会長は拒否権を発動する。
D. チェスの棋律(ルール、競技規則等)に関する裁定決定は、ルール委員会の裁定をもって最終とし、JCAルール委員会が裁定できないことはFIDE委員会の裁定に委ねる。代表会議はこれをオーバールールする事はできない。


4. 代表会議の議事録は会長及び代表会議によって選任された出席者名の署名のあるものを正典とする。




4.経費




1.
代表会議参加のための費用(交通費、宿泊)は参加者の自弁とする。
会議開催のための費用(会場費および準備、整理等の事務経費等)は、欠席者を含むメンバー全員の等分負担とし、事務局がその計に当たる。ただし、開催について資金、会場等の提供者があるときは、会議の結果に影響を及ぼすことがないことが明らかな限りにおいて、事務局がこれを受け、参加者の負担を軽減することを妨げない。



2. 会長の召集した意見参考人の他に特に参加が認められたオブザーバーは参加費として前条の会議開催費用の代表一人の負担額と同額を事務局に支払う。




5.諸則




1. 定足の不足により代表会議が、2回連続して行われなかったときは次の代表会議が開催されるまでの間、代表会議に代えて、会長および事務局長の合議賛成をもって、会則の改正を除く決定を行う。


2.
代表会議の構成員が3名以下になったとき議長は会長の承認を得てこの数が4以上になるまで定期代表会議の開催の休止を宣言できる。
この宣言は2-2に定める会長による臨時総会の開催を妨げない。



3. この規程の適用に関しての異議提訴は、1-1.-1-7.に定められた、メンバーによってのみなされることを可としルール審議会における裁定を経て、その裁定を不服とする場合のみ、司法の判断を求めることができる。(スポーツ仲裁裁判所宛)その訴訟費用のすべて(被訴人の弁護士費用を含む。)を負担する。


4.
ルール審議会によって、提訴人の主張が支持されたときは、被訴人及び関係者は直ちに裁定にしたがって改善しなければならない。
この裁定は、どの様な場合にあっても、この規程に反するもの、あるいはこの規程自身の改訂を必要とするものであってはならない。



5.
この規程の改正は、代表会議における出席者の相当票数の2/3の支持によって行われる。
但し、現規程の、代表会議決定禁止事項3-3A-Dの改廃については、全ての利害関係人の承諾署名を必要とする。この承諾のない改廃は、改廃の発表された日から10年以内に、JCA会員の一人から有効なクレームのあった時をもって、改廃の行われたときに遡り無効とする。


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