カロカンノート

へぼチェス日記

OB会

2017年07月25日 | 日本学生チェス連盟
日本学生チェス連盟の規約第24条 
本連盟は、OBの連合体である日本学生チェス連盟OB会をもつ。

1973年の規約であるが、たぶん規約改正は現在に至るまでされていないと思う。

44年の月日が経っているが、これからOB会を組織したいと思います。
「日本チェスの発展のために」

日本学生チェス連盟

2017年07月25日 | 日本学生チェス連盟
日本学生チェス連盟       入会案内     1973.4.1
 本連盟は、昨年11月、名古屋においてひらかれた慶応義塾大学、同志社大学、名古屋大学のチェスクラブによる三大学対抗戦の際に設立が同意され本年3月10日 名古屋のヒルトン金山に立教大学、慶応義塾大学、同志社大学、名古屋大学の4校の代表が集まり、規約と役員を決定し、4月1日から活動を開始することになりました。
 本連盟は、会員のチェス技術の練磨と会員相互の親睦、並びに学生におけるチェスの普及発展を目的とする(規約第2条)
 現在(設立時)本連盟に加盟する団体は、立教大学、慶應義塾大学、青山学院大学、東京学芸大学、名古屋大学、同志社大学の6校です。
 本連盟は団体と個人の入会を受付けます。資格は、団体は大学におけるチェスクラブ、個人は、大学生であり、どの加盟チェスクラブにも所属しない者です。団体に属するものは普通会員、個人で入会した方は個人会員とします。
 本連盟は年に1回以上競技会を開催します。団体戦と個人戦にわかれ、団体戦は夏休みに個人戦は秋季に行う予定です。
 本連盟の会員には、競技会に出場する資格が与えられるほか、加盟全会員の名簿、機関紙等をお送りします。また個人会員には会員証を交付します。普通会員についてはそのクラブの会員証をもってこれにかえます。さらに用具のあっせんなどを行う予定です。
 本連盟の会費は団体は年3000円、個人は年500円です。入会金は不要です。出来れば2年分まとめて入金してください。
 入会希望の方は、下記の申込書を理事長までお送りください。その際会費を同封しても結構です。

                日本学生チェス連盟     会長    中川 清  (名古屋大学教授)
                                  理事長  米田俊彦 (慶應義塾大学)
                                  副理事長 中谷 中 (同志社大学)
                                  理事    小平義宣(立教大学)
                                  同     太田健爾 (名古屋大学)



日本学生チェス連盟規約
第1章 総則

第 1 条 本連盟は、日本学生チェス連盟(Japan University Chess Federation)と称する。
第 2 条 本連盟は、会員のチェス技術の練磨と会員相互の親睦ならびに学生におけるチェスの
      普及発展を目的とする。
第 3 条 本連盟は、前条の目的を達成するため、年1回以上協議会を開催するほか、必要と思
      われる活動を行う。
第 4 条 本連盟は、本部を理事長の属する大学に置く。

第2章 構成

第 5 条 本連盟は、各大学のチェスクラブの連盟であり、それに所属する大学生を普通会員と
      し、また大学生でどのチェスクラブにも所属しない者は個人会員としてうけいれる。
第 6 条 本連盟の目的に賛同し、所定の手続きをとった団体・個人は、本連盟の会員となるこ
      とができる。
第 7 条 本連盟に所属する各大学のチェスクラブは、それぞれ1名の代表を選び、その者が総
      会における議決権をもつ。 代表の任期は1年とし、やむをえざるときはそのむね理事
      会に通告して任期途中で交代する事ができる。
第 8 条 本連盟に次の役員をおく。
      会長(1名)、副会長(若干名)、理事
第 9 条 会長は、各大学のチェスクラブ会長(教官)の中から総会で選出する。任期は1年とし
      再選は妨げない。
第10条 副会長は、会長を補佐する目的で、各大学のチェスクラブ会長または顧問(教官)の中
      から理事会で決定し委嘱する。
第11条 理事は、各大学のチェスクラブの代表の中から総会で選出され、任期は1年とする。
      その互選により、理事長、副理事長、財務、庶務等を担当する。
第12条 本連盟に、相談役として、顧問をおく。
第13条 顧問は、本連盟の目的を達成するため、理事会が必要であると認めた場合に委嘱す
      る。 資格は特に問わない。

第3章 機関

第14条 本連盟に次の機関をおく
   1  理事会は総会より委嘱され、本連盟の運営にあたる理事長は理事会を主催し、総会
      の議長をかねる。
   2  総会は本連盟の最高議決機関であり、各大学のチェスクラブの代表で構成される。
      総会にはオブザーバーとして各団体から3名以下が参加できる。個人会員はオブザー
      バーとして参加することができる。
   3  定期総会は年に1回開かれねばならず、会長選挙、理事の改選、会計報告の承認等
      を行う。 その他に臨時総会を開く事ができる。
   4  総会は理事会の決定により、または全代表の三分の一以上の要請により、理事長が
      召集する。
   5  総会は全代表の三分の二以上の出席をもって成立する。ただし、委任を含める。
   6  総会の議事は有効票数の過半数の賛成をもってこれを決する。
   7  代表が都合で総会に出席できない時、議決権を委任することができる。その場合委任
      された者が委任状を議長に提出する。
   8  臨時総会の開催につき、やむをえざる時は理事会の決定により郵便で行うことができ
      る。
  
第4章 会計

第15条 本連盟の経費は、各団体、個人からの会費および賛助者からの寄付金等をもってこれ
      にあてる。
第16条 本連盟の会費は大学単位で支払い、個人会員は個人単位で支払う。
第17条 財務は、定期総会において会計報告をしなければならない。
第18条 本連盟の会計年度は、定期総会当日より、その翌年の定期総会前日までとする。

第5章 補則

第19条 本連盟の規約は、総会における有効総数の三分の二以上をもって変更することができ
      る。
第20条 本連盟の会員は、大学生たる資格を失った時に、また普通会員については加盟チェス
      クラブを脱退した時に自動的に会員の資格を失う。
第21条 本連盟に加盟するチェスクラブが解散または消滅したことを、理事会が確認した時、その
      団体に所属する者は会員の資格を失う、この場合、または前条の場合、納入した会費
      は一切返還しない。
第22条 本連盟に加盟する団体およびに個人が理事会の決定した期日までに会費を納入しない
      場合、理事会はその団体および個人を除名することができる。
第23条 本連盟の機構として原則として、準会員である高校生の組織(J .C .)をもつ。そして
      原則として各組織は独自に運営する。
第24条 本連盟は、OBの連合体である日本学生チェス連盟OB会をもつ。

第1回関東学生チェストーナメント 本戦

1975年06月07日 | 日本学生チェス連盟
第1回関東学生チェストーナメント 本戦               1975.6. 7  
  場    所  中野サンプラザ  
  参加人数   33名
  ル ー  ル   45分指しきり
           スイス式5回戦(タイブレーク 1.メディアン 2.ソロコフ 3.SB)
  ディレクター   藤平重明、飯塚正之、合田健司(青山学院大学)
               

第1回日本学生チェス選手権団体戦

1973年08月27日 | 日本学生チェス連盟
第1回日本学生チェス選手権団体戦                    1973.8.27-30

 場   所  長野県美鈴湖畔ニュー美鈴荘
 参加大学  5大学23名
 ル ー ル  1チーム5名 40手60分  総当たり戦
         1校に対し、3勝以上すると勝ち点1で、その勝ち点で順位を決め、勝ち点が同じと
         きは、勝ちを1、負けを0、引き分けを0.5とした時のポイントの大小で決定する。

順      位 慶応義塾  立  教  同 志 社  名 古 屋  青山学院  勝ち点(ポイント)
1 慶応 義塾   ☆     1(3.5)  1(3.5)  1(4.5)  1(3.5)    4  (15.0)
2 立    教 0(1.5)     ☆    1(3.0)  0(2.0)  1(4.0)    2  (10.5)  
3 同  志 社 0(1.5)   0(2.0)   ☆     1(3.0)  1(3.5)    2  (10.0)
4 名 古 屋 0(0.5)   1(3.0)  0(2.0)     ☆    0(2.0)    1  ( 7.5)
5 青山 学院 0(1.5)   0(1.0)  0(1.5)  1(3.0)    ☆      1  ( 7.0)

  同志社は3名参加 不戦敗2 青山学院は4名参加  不戦敗1 
  同志社VS青山学院は不戦引分 1

日本学生チェス連盟       入会案内

1973年04月01日 | 日本学生チェス連盟
日本学生チェス連盟       入会案内     1973.4.1
 本連盟は、昨年11月、名古屋においてひらかれた慶応義塾大学、同志社大学、名古屋大学のチェスクラブによる三大学対抗戦の際に設立が同意され本年3月10日 名古屋のヒルトン金山に立教大学、慶応義塾大学、同志社大学、名古屋大学の4校の代表が集まり、規約と役員を決定し、4月1日から活動を開始することになりました。
 本連盟は、会員のチェス技術の練磨と会員相互の親睦、並びに学生におけるチェスの普及発展を目的とする(規約第2条)
 現在(設立時)本連盟に加盟する団体は、立教大学、慶應義塾大学、青山学院大学、東京学芸大学、名古屋大学、同志社大学の6校です。
 本連盟は団体と個人の入会を受付けます。資格は、団体は大学におけるチェスクラブ、個人は、大学生であり、どの加盟チェスクラブにも所属しない者です。団体に属するものは普通会員、個人で入会した方は個人会員とします。
 本連盟は年に1回以上競技会を開催します。団体戦と個人戦にわかれ、団体戦は夏休みに個人戦は秋季に行う予定です。
 本連盟の会員には、競技会に出場する資格が与えられるほか、加盟全会員の名簿、機関紙等をお送りします。また個人会員には会員証を交付します。普通会員についてはそのクラブの会員証をもってこれにかえます。さらに用具のあっせんなどを行う予定です。
 本連盟の会費は団体は年3000円、個人は年500円です。入会金は不要です。出来れば2年分まとめて入金してください。
 入会希望の方は、下記の申込書を理事長までお送りください。その際会費を同封しても結構です。

                日本学生チェス連盟     会長    中川 清  (名古屋大学教授)
                                  理事長  米田俊彦 (慶應義塾大学)
                                  副理事長 中谷 中 (同志社大学)
                                  理事    小平義宣(立教大学)
                                  同     太田健爾 (名古屋大学)



日本学生チェス連盟規約
第1章 総則

第 1 条 本連盟は、日本学生チェス連盟(Japan University Chess Federation)と称する。
第 2 条 本連盟は、会員のチェス技術の練磨と会員相互の親睦ならびに学生におけるチェスの
      普及発展を目的とする。
第 3 条 本連盟は、前条の目的を達成するため、年1回以上協議会を開催するほか、必要と思
      われる活動を行う。
第 4 条 本連盟は、本部を理事長の属する大学に置く。

第2章 構成

第 5 条 本連盟は、各大学のチェスクラブの連盟であり、それに所属する大学生を普通会員と
      し、また大学生でどのチェスクラブにも所属しない者は個人会員としてうけいれる。
第 6 条 本連盟の目的に賛同し、所定の手続きをとった団体・個人は、本連盟の会員となるこ
      とができる。
第 7 条 本連盟に所属する各大学のチェスクラブは、それぞれ1名の代表を選び、その者が総
      会における議決権をもつ。 代表の任期は1年とし、やむをえざるときはそのむね理事
      会に通告して任期途中で交代する事ができる。
第 8 条 本連盟に次の役員をおく。
      会長(1名)、副会長(若干名)、理事
第 9 条 会長は、各大学のチェスクラブ会長(教官)の中から総会で選出する。任期は1年とし
      再選は妨げない。
第10条 副会長は、会長を補佐する目的で、各大学のチェスクラブ会長または顧問(教官)の中
      から理事会で決定し委嘱する。
第11条 理事は、各大学のチェスクラブの代表の中から総会で選出され、任期は1年とする。
      その互選により、理事長、副理事長、財務、庶務等を担当する。
第12条 本連盟に、相談役として、顧問をおく。
第13条 顧問は、本連盟の目的を達成するため、理事会が必要であると認めた場合に委嘱す
      る。 資格は特に問わない。

第3章 機関

第14条 本連盟に次の機関をおく
   1  理事会は総会より委嘱され、本連盟の運営にあたる理事長は理事会を主催し、総会
      の議長をかねる。
   2  総会は本連盟の最高議決機関であり、各大学のチェスクラブの代表で構成される。
      総会にはオブザーバーとして各団体から3名以下が参加できる。個人会員はオブザー
      バーとして参加することができる。
   3  定期総会は年に1回開かれねばならず、会長選挙、理事の改選、会計報告の承認等
      を行う。 その他に臨時総会を開く事ができる。
   4  総会は理事会の決定により、または全代表の三分の一以上の要請により、理事長が
      召集する。
   5  総会は全代表の三分の二以上の出席をもって成立する。ただし、委任を含める。
   6  総会の議事は有効票数の過半数の賛成をもってこれを決する。
   7  代表が都合で総会に出席できない時、議決権を委任することができる。その場合委任
      された者が委任状を議長に提出する。
   8  臨時総会の開催につき、やむをえざる時は理事会の決定により郵便で行うことができ
      る。
  
第4章 会計

第15条 本連盟の経費は、各団体、個人からの会費および賛助者からの寄付金等をもってこれ
      にあてる。
第16条 本連盟の会費は大学単位で支払い、個人会員は個人単位で支払う。
第17条 財務は、定期総会において会計報告をしなければならない。
第18条 本連盟の会計年度は、定期総会当日より、その翌年の定期総会前日までとする。

第5章 補則

第19条 本連盟の規約は、総会における有効総数の三分の二以上をもって変更することができ
      る。
第20条 本連盟の会員は、大学生たる資格を失った時に、また普通会員については加盟チェス
      クラブを脱退した時に自動的に会員の資格を失う。
第21条 本連盟に加盟するチェスクラブが解散または消滅したことを、理事会が確認した時、その
      団体に所属する者は会員の資格を失う、この場合、または前条の場合、納入した会費
      は一切返還しない。
第22条 本連盟に加盟する団体およびに個人が理事会の決定した期日までに会費を納入しない
      場合、理事会はその団体および個人を除名することができる。
第23条 本連盟の機構として原則として、準会員である高校生の組織(J .C .)をもつ。そして
      原則として各組織は独自に運営する。
第24条 本連盟は、OBの連合体である日本学生チェス連盟OB会をもつ。