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へぼチェス日記

JCA公式競技会公認規程

2016年11月29日 | 日本チェス協会
JCA公式競技会公認規程  (略称:競技会規程)
        1991.10制定  2001.2.10修正






1.
競技会(総当たり、スイス式、勝ち抜き、マッチ、その他のシステムの定められた対局の集合をいう)は下記の条項を満たすことにより、JCA公式競技戦として公認され、その各々のゲームはレイティングの対象とされる。



 1. 主催する組織はJCAに属する機関で、各種選手権、地区名を付すオープン大会の開催権は事業部が保有する。別に定める規程(クラブ/サークルはクラブ規程に従い例会において“競技会”と称する集会を持つことが出来るが、これは正規には競技会としては扱わない。例会における対局は全て個々の競技の集会として扱われ、この規程以外はチェス競技会のルール慣習に束縛されない。都市基幹クラブ及び連盟は特別に(同一地区の場合はその一方)が事業部よりの委嘱により地区選手権都市名を付したオープン大会を開催できる。但しクラブ例会ではないからクラブを除名された者も会員として同等に扱う。)に従いすでにJCAに登録されていること。


 2. JCA公式戦は、レイティングとともにJCA事業部が管理する。


 3.
競技会の種類に応じてJCAの規定するそれぞれの段階の競技主任を置くこと。



 4. 競技会の期間を通じ、全ての参加者がJCA会員として登録され会費等に滞納なくデメリット(出場停止処分)を受けていないこと。団体戦対抗戦については上記に加え、参加する各団体のすべてがJCAに登録されていること。


 5. 競技会はFIDE/JCAの定めるルールに従って行われること。


 6. クラブ例会を除いてクラブのサブルールは適用できない。


 7. 競技会の成績結果がJCAの定める書式期日に従い、競技主任の署名とレイティング費をそえて期日までに事業部に報告されていること。


 8. チェス・クロックを使用すること。手数と持時間の割合は各人1手1分より短くないこと、または全局最短各人30分とすること。(各人25分以下1手20秒累加または累加なしも許容される。)


 9. 個人マッチの場合は以上のほか下記項のすべてを満たすこと。


A. スケジュールの設定及び結果の終結についてJCA公認競技主任(対局者と別人)の署名のあること。
B. JCAレイティング規約に従うこと。

C. 事前にマッチの局数、期間がJCAに登録され公告されていること。


10. 競技会に名称を付けるにあたって「競技会の名称等に関する規程」を遵守すること。


11. 競技会の形式等の重要事項(※)について1回戦開始前に参加者全員に対し発表すること。
※ 競技方式、回戦数(ハンデの方法)、入賞者、賞金付きの場合は総額と配分法。日時、会場、主催者名等。


2. 以下の競技会の開催は禁止する。
(クラブ例会で“競技会”(“トーナメント”その他)と内称するものを含む。○○チェスクラブ△△競技会を冠を付ければ可。ただし名称規定遵守。)


A. JCA(JCAB)恒例行事と日程が重なるもの。
B. 距離100キロ以内の会場で既に公知された総額20万円以上の賞金付き競技会と、日程が重なるもの。
C. 地区選手権が開かれるときは同一地区内で、県選手権が開かれるときは同一県内で日程が重なるもの。


3. 以下の競技会の開催は、それぞれ別に定める規程に従い、JCAからの書面による承認もしくは、認可を受けなければならない。


A. 競技会の名称に企業もしくは商品等の名称を付すもの。
B.
総額、10万円以上の賞金を提供するオープン競技会。

C. 被招待者の実質4/5以上、を全日本レイティング上位者もしくは、選手権者とする特定招待競技会。
D. 国際交流のための競技会。

E. 不特定または多数の参加を呼び掛ける競技会(実質は“オープン”であり会員すべてが告知を受ける権利がある。)


4. 公告義務を伴わない競技会についても他の競技会と日程の競合をさける調整を受けるために事前にJCAに報告されJCA機関誌等で告知されることが望ましい。


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