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へぼチェス日記

JCA連盟規程

2016年09月29日 | 日本チェス協会
JCA連盟規程            
           1978.4制定  1986.3改正

甲.県連盟
  1.連盟の構成
  2.連盟代表
  3.県連盟の行事
  4.連盟の運営
  5.連盟登録の抹消

乙.その他の連盟




甲.県連盟(以下この規程では単に連盟という)


1.連盟の構成




1. 同一県内にJCAに有効に登録されたクラブか独立に2つ以上ある時、クラブリーダーは、県内の全てのクラブリーダーに呼び掛けることによりJCA県連盟を設立できる。


2. 連盟を設立しようとする者は、連盟の規約と代表予定者を定めJCAの定める書式と手続きに従って事務局に申請する。


3. 前項の連盟規約がJCAの会則と主旨に合致したと認められるときJCA会長は連盟の設立を認可し、事務局長が登録を受理する。


4. 連盟はその県内に新しくクラブができた場合、そのクラブのリーダーが構成員として加入することを拒めない。


5. 連盟は毎年8月15日までにJCAの定める書式に従い更新登録を必要とする。


6. 連盟は、JCAの下部機関であり、同好会ではない。連盟自身がクラブ活動をすることはできない。




2.連盟代表




1. 連盟代表はJCAに対する最終責任者として、いつでも逡巡なくその連盟を全権代表する。


2. 連盟代表はその連盟を構成するクラブリーダー達をしてJCA組織者の一員として啓蒙し、各クラブの活動の活発化、クラブメンバーの拡大への助言を与え、また、その県内に新しくクラブが結成できにくくしている条件を排除するよう、絶えず積極的に努力しなければならない。


3. 連盟代表は規程に従いJCA代表会議のメンバーになることができる。


4. 連盟代表はJCAを代表しない。


5. 連盟代表は一部の者のための代表ではなく、JCA全体のためにその義務をはたさなければならない。




3.県連盟の行事




1. 県連盟は毎年、JCAから委嘱を受けて下記の行事を開催することができる。


A. 全日本チェス選手権県予選(県選手権戦) 毎年JCAから委嘱を受けて行う。
B. 県オープンチェス競技会 毎年JCAに登録して行う。
C. 全日本チェス選手権
地区予選(地区選手権戦)
地区オープン競技会 A.B.に準じて行う。

ただし、一つの県連盟が地区競技会を開くことができるのはその県の属する地区内に他の県連盟及び都市基幹クラブのない場合に限る。






2. 上記の行事は以下の条項のすべてを満たさなければならない。


1. 下記のものを参加させることはしないこと。
(1) 前年度当該大会において途中無断放棄した者。
(2) JCAにより除名もしくは出場停止処分中の者。
(3) JCA会員でない者。
2. 参加者が特定のクラブに所属するか否かによって参加費等に差別を与えないこと。
3. 参加費およびJCA会費以外に別途の会の会費、入会金を徴収しないこと。
4. 大会の日時、場所、会費、競技主任等を3ヶ月以前にJCAに登録し機関誌<CHESS通信>誌上に公告すること。
3. 県連盟はJCAから当該県内にある会員、団体等に対する行政の分担の依頼を受ける。




4.連盟の運営




1. 連盟運営のための費用は基本的には構成する各リーダーからの拠出金をもって当てる。


2. 連盟はJCA諸規程に抵触しない限りにおいて、また、JCA、JCABの専管とする事業に競合もしくは影響を与えない限りにおいて独自の事業を行うことができる。


3. 連盟の内の人事及び財務に関する決定に関しては、JCAは干渉することはなく、また責任を負わない。


4. 連盟は個別の事情のためにJCAから特定の規制及び特定の保護を受けない。




5.連盟登録の抹消





1. 登録を受けている連盟は下記の項目に該当する場合、代表会議の審査により登録を取り消される。


A. 連盟が更新手続きの遅滞を常習としたとき。
B. 連盟自身が1-6.または2-2.に反してクラブ/サークルと差異のない同好会活動を常習としたとき。
C. 連盟の活動がJCAの会則に定める目的と諸規程に反し、または、JCAの名誉に損傷を与え、回復の努力をしないとき。
D. その他、この規程に定める義務を守らないとき。


2. 登録を受けている連盟を構成する、JCAに登録されたクラブリーダーの数が2名を割る状態が3年間以上続いた場合、連盟の登録は事務的に取り消される。






乙.その他の連盟




1. 日本チェス連盟、全日本チェス連盟(JAPAN CHESS FEDERATION, JAPANESE CHESS FEDERATION)等の日本国名を付する団体名称は、国際慣例に従い、JCAの別称とし、他者の使用を認めない。


1. JCAは1968年以前に存在した日本チェス連盟を一切継承しない。


2. 法人会員、SIG(特定分野を専門とするグループ)会員および県連盟の地区連合体、その他の愛好団体は法的、及び経済的な無限責任を担保する、全権代表者1名(自然人)を決めることによって連盟を結成し、JCAに承認を求めることができる。この場合、JCAは正しいチェスの普及と新分野の開拓にその連盟が貢献することが明らかである場合、JCAへの加盟を認めることができる。


1. 前項の連盟の代表は代表会議において議席をもたない。
2. JCAは特別の契約がない限りこの連盟の承認とJCAへの加盟をいつでも取り消すことができる。
3. 全日本学生チェス連盟等、会員の社会的階層を代表する連盟は、その階層の全員の参加を可とすることを条件に、JCAから、階層選手権、(例・全日本学生選手権)階層オープンの開催委嘱を受けることができる。この場合、連盟は、県連盟に準じて毎年8月15日までに更新登録を必要とする。


3.
JCAはJCAによる登録もしくは承認のない連盟、協会(またはその他の正規を思わせる団体)の「チェス」と言う言葉を付す団体の名称の先取権を認めない。
JCAによる登録・承認の取り消しをうけた連盟についても同様に扱う。





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