甲.県連盟(以下この規程では単に連盟という)
1.連盟の構成
1.
同一県内にJCAに有効に登録されたクラブか独立に2つ以上ある時、クラブリーダーは、県内の全てのクラブリーダーに呼び掛けることによりJCA県連盟を設立できる。
2.
連盟を設立しようとする者は、連盟の規約と代表予定者を定めJCAの定める書式と手続きに従って事務局に申請する。
3.
前項の連盟規約がJCAの会則と主旨に合致したと認められるときJCA会長は連盟の設立を認可し、事務局長が登録を受理する。
4.
連盟はその県内に新しくクラブができた場合、そのクラブのリーダーが構成員として加入することを拒めない。
5.
連盟は毎年8月15日までにJCAの定める書式に従い更新登録を必要とする。
6.
連盟は、JCAの下部機関であり、同好会ではない。連盟自身がクラブ活動をすることはできない。
1.連盟の構成
1.
同一県内にJCAに有効に登録されたクラブか独立に2つ以上ある時、クラブリーダーは、県内の全てのクラブリーダーに呼び掛けることによりJCA県連盟を設立できる。
2.
連盟を設立しようとする者は、連盟の規約と代表予定者を定めJCAの定める書式と手続きに従って事務局に申請する。
3.
前項の連盟規約がJCAの会則と主旨に合致したと認められるときJCA会長は連盟の設立を認可し、事務局長が登録を受理する。
4.
連盟はその県内に新しくクラブができた場合、そのクラブのリーダーが構成員として加入することを拒めない。
5.
連盟は毎年8月15日までにJCAの定める書式に従い更新登録を必要とする。
6.
連盟は、JCAの下部機関であり、同好会ではない。連盟自身がクラブ活動をすることはできない。
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