最前線の子育て論byはやし浩司(2)

子育て最前線で活躍する、お父さん、お母さんのためのBLOG

●離婚&離縁

2009-07-28 08:54:45 | 日記
●離婚と離縁(ある離婚劇)

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熟年離婚がふえている。
正確には、婚姻歴20年以上の人の離婚を、「熟年離婚」という。
その熟年離婚が、この20年間で、4倍にふえているという。

そんな中、3年前、私の知人が、離婚した。
婚姻歴は、ちょうど20年。
子どもも、2人、いる。
現在、高校生と中学生。
離婚したといっても、事情が、やや複雑。
知人、つまりその男性は、養子縁組をして、妻側の戸籍に入っている。
しかも筆頭。
こういうケースのばあい、離婚したからといって、即、離縁ということにならない。
(昔は、離婚、即離縁ということになったが、現在は戸籍法が変わり、離婚と離縁は、
まったく別のものとして扱われている。)

知人側は、妻側の父親の保有している財産の分与を求めている。
一方、妻側は、「1円も渡さない」と、がんばっている。

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●泥沼化

 知人のケースのばあい、離婚しても、戸籍上は、妻側の両親の「子(=養子)」としての
身分は残ったまま。
繰り返すが、離婚(=婚姻関係の解消)と離縁(=養子縁組の解消)は、まったく別。
別の事項として扱われている。
妻の実父が死去すれば、当然のことながら、遺産相続権を行使することができる。
そこで妻側は、知人に離縁に応ずるように求めているが、知人側は、それを拒否。
それがこじれに、こじれて、泥沼化。

 離婚してすでに3年になるが、養子縁組は、そのままになっているという。
知人側の言い分しか聞いていないが、内情は、こういうことらしい。

(1) 離婚したとき、私(=知人)には、責任はなかった。
一方的に、妻側から、「性格の不一致」を主張された。
(2) 妻側の両親と同居し、両親の生活を支えてきた。

 一方、妻側の母親は、数年前に死去。
昔からの財産家で、もし父親が死去すれば、莫大な財産が、知人のものとなる。

 で、こういうケースのばあい、個人が役所へ出かけていって、自分で解決するのは、
たいへん難しい。
家庭裁判所で調停するといっても、そうは簡単にいかない。
相手の妻(実際には元妻)も応じないだろうして、たいていその場で、喧嘩もんかに
なる。
さらに財産分与、養育費、慰謝料の問題のほか、知人が筆頭になっているため、
戸籍を「抜く」ということもできない。
できなくはないが、手続きが複雑。
そんなわけで、弁護士に相談するのが、いちばん、よい。
ワイフを通して、そういう相談があったので、私は、そう答えておいた。

●養子縁組は慎重に

 もちろん養子縁組をしても、その後、良好な家族関係を築いている人も多い。
しかし少数とはいえ、私の知人のようなケースも、ないわけではない。
が、こと養子縁組ということになれば、慎重にしたほうがよい。
知人のケースでも、婚姻届だけを出して、妻側の家に同居するという方法も
なかったわけではない。
昔は、これを「入り婿」と言った。
(女性が結婚して、夫側の家庭に入ったばあいが、それに相当する。)
そうすれば万が一、離婚ということになっても、手続きが楽。

 ともあれ、こうした問題は、一度こじれると、とことんこじれる。
「他人は、やはり、他人」となる。

 離婚劇にもいろいろあるが、ここまで複雑となるケースは、そうはない。
話を聞いていて、私自身も、頭の中がゴチャゴチャになってしまった。
だからやはり、ここはプロ、つまり弁護士に任せた方がよいということになる。

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