残照日記

晩節を孤芳に生きる。

知る権利

2010-11-30 10:21:06 | 日記
○三ツ星の冴えてはやくも師走なり  楽翁

<子曰わく、民は之に由(よ)らしむべし。之れを知らしむべからず。>(「論語」泰伯篇)──古来注釈は色々ある。例えば古注では、人民は無知なものだから、政府の施政方針に従わせるだけでいい。一々その理由を説明する必要はない、とする。朱子の新注では、人民全部が政府の施政方針を知る事は理想だが、それはなかなか難しい。随順させることはできても、一々説明することは至難だ、とする。政府情報はどこまで知らしむべきか或は否か。古くて新しい問題である。──

∇内部告発情報をネット上で暴露する「ウィキリークス」が、アメリカ外交文書約25万件の一部を公開し、オバマ政権に、深刻な打撃を与えている。外交上重要な各国主脳を茶化した人物酷評や、米韓高官による南北朝鮮統一を展望した協議、中東諸国が対イラン攻撃を求める実態などが含まれている。「ウィキリークス」は先にも米軍の機密文書40万点を公表して話題になった。又、アフガニスタンでの戦闘に関する9万件以上の軍事機密文書や、イラクのバグダッドで07年に米軍の攻撃ヘリコプターが記者や市民を銃撃した生々しい映像を公表したことでも物議を醸した。アメリカ政府は米国のみならず、同盟・友好国の外交上の利益が多大な打撃を受けると厳しく批判している。

∇「ウィキリークス」の創始者であるジュリアン・アサンジはオーストラリア人、元ハッカーでコンピューター・プログラマーだったそうだ。2006年に「大衆のための初の情報機関」をスローガンに「ウィキリークス」を立ち上げた。彼は英紙ガーディアンのインタビューで<権力者の横暴と戦うことこそ、優れたジャーナリズムの役目。そして権力というものは、挑戦されると決まって反発するものだ。つまり、物議を醸している以上、情報公開は良いことなのだ>と語っている。<「ウィキリークス」は果たして知る権利に応える「正義のメディア」なのか?それとも国家の安全保障を脅かす「敵」なのか?>(11/4 NHK「クローズアップ現代」)

∇日本でも“ビデオ流出問題”以来「知る権利」が声高に叫ばれている。先ずは「知る権利」とは何か。 学習百科事典「学研キッズネット」によれば次の通りである。<国民が真実を知る権利。国民は政府や企業などの行為について知る権利があり、政府や企業は国民に知らせる義務がある。政府や企業が都合の悪い情報をかくすと、国民は政治について正しい判断ができなかったり、欠陥商品を買わされるおそれがある。ヨーロッパでは,憲法・基本法などで「知る権利」を保障している国もあるが、わが国は,最近まで憲法その他の法規に明文の規定がなかった。しかし、地方公共団体が情報公開制度をとりいれるようになり1999(平成11)年には国も情報公開法の制定(2001年施行)をし、「知る権利」はみとめられてきた。>

∇我が国での「知る権利」はまだ緒についたばかり。「日本国憲法」第21条に定める<集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する> =「表現の自由」を敷衍発展させた権利と考えられる。岩波「芦部憲法」によれば、<表現の自由は、世界人権宣言19条に述べられているように、「干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由」と「情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む」ものと解釈されるようになった。知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどまらず、参政権的な役割を演ずる。個人がさまざまな事実や意見を知ることによって、はじめて政治に有効に参加することができるからである。さらに、知る権利は、積極的に政府情報等の公開を要求することのできる権利であり、云々>とある。

∇「知る権利」を具体的に規定したのが「情報公開法」(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」)である。<国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定め>てある。この中で、<公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 >や<公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 >は、不開示にできるとしている。──「ビデオ流出」や「ウィキリークス」暴露情報は、果たして「知る権利」相当の情報なのか、単なる「知りたがる情報」に過ぎないのか。「熟議」すべき時だと思う。

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