小旅行の小部屋

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2007年11月09日 | Weblog
混合診療、「禁止」は法的根拠なし 東京地裁判決(朝日新聞) - goo ニュース

そうなんすよ。
根拠が法律が無いのにダメ!って事になってたんですよねぇ。。。

まったく同じ事が、我々鍼灸の保健取り扱いにも言えるんですな。
医師の同意書、とか、使える疾患なんかは何処にも根拠法律はないのです。
養療の給付と養療費払いの事は書かれていますけどね。
厚生省の保健局の通達なんですよ。
細かい事は書いてないから、通達と言う形で補足しているんですね。
要は、役人の心一つでどうにでもなる部分なんですよ。
同意書の問題はなんとかして欲しい。
せめて、医師の人がこの制度を一応知っている。と言う位の認知度に上げて欲しいものです。
たいていは、制度を知らず、嫌な顔をして拒否するパターンが多し。。。
知っている上で、丁重に断って欲しいものです。。。
僕らの活動が、甘いのもあるんでしょうが、日本鍼灸師会や全日本鍼灸マッサージ師会と医師会と交渉するとして、制度の理解を求める活動をして欲しいよ。
医師会に、良いように利用されてるだけだもんな。現状。。。
会費が高い割には、細かい交渉事は自分でやるようだからね。

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