前回の記事でこのようなことを記した。
それでも、今の状況を考えると、今の生活の維持を優先させることが大前提なのである。
せめて、60歳の数年前までには再び外国で教師に戻れれば・・・。
そうすれば、60歳を超えても数年はビザの更新が可能かもしれない。
以前中国という外国で日本語教師をしていた。
ビザ取得の面で嫌な経験は何回かある。
ビザというものは必ずしも本人がその要件を備えているから取得できるというものでもない。
更新は別の方だけに任せても問題ないのだが、新規取得では必ず本人が顔を出さなければならない。
ちなみに私の場合、新規取得だけでも3回行っているのだが、3回すべてがドキドキであった。
初回のドキドキと他2回のドキドキは種類が違う。
とても簡単に記せば、現地採用であった。
以前は日本から応募して合格となった場合、そのまま現地に飛び、ビザ免除の2週間で労働ビザを取ることも可能であった。
もちろんこれは地域や学校の種類によって違った。
ただ、私がまだ中国にいる間に状況は変わっており、今はそんなわけにはいかない。
その始まりは2008年の北京オリンピックの年であった。
私自身その年の学校移動の際に新規ビザ発給の規制で苦労したことがあった。
その年は多くの外国人が新規ビザ取得で苦しんだ。
そして、それが尾を引いて、数年後にまた苦しんだ経験を持つ方は多いであろう。
私もそのひとりである。
ただ、今回そこまで記すと長くなるので、控えておく。
なぜならば、今回の本題は労働ビザを取得できる年齢等の条件についてであるので。
外国で仕事をするには、滞在に際して労働許可があるものでなければならない。
労働ビザやその国や地域の方の配偶者や家族としてのビザ、永住許可などがそれに該当するであろう。
ただ、それが労働ビザである場合、やはりある程度の年齢を迎えると、新規取得はもちろん、更新でさえも難しくなる。
中国の場合、働くとなるとZビザとなるのだが、場所によって制限される年齢は違っていた。
まあ、たいてい60歳である。
私自身、中国で外国人の外国語教師(日本語教師を含む)に限らず、他の職業の方の例も見聞きしてきている。
できれば60歳以降は更新の形を取りたい。
その更新も難しいことがあるのだから、新規だと本当に難しくなる。
当然それ相当の経歴や実績が必要になってくる。
そして、新規の場合、四大卒が求められる。
労働ビザを取るには外国人として働く許可があることが前提となる。
ただ、これについてあれこれ細かく説明して、混乱するといけない。
であるから、とても簡潔に記しておくと、
日本語を含む外国語教師の場合、他の業種以上に四大卒でなければ、労働ビザの新規取得は難しい。
またここで大卒という壁が現れ、ため息をついた方もいらっしゃるであろう。
今現在も日本語教師になるため、日本語教師を続けるため、この条件と闘っているのに。
実際2008年に四大卒でないばかりにビザが取れずに帰国されたケースも知っている。
ただ、2008年以降に中国で日本語教師を始めた四大卒ではない方もいらっしゃるのだが、次の学校では経験により、四大卒でないことなど関係なしに先生を続けたというケースも知っている。
(後者の件については上述で話を濁した部分とも多少関係がある。)
今でも世界中で四大卒でなくても、今までの経験により、日本語教師を生業として生活していらっしゃる方は多い。
ただ、現在は新規での労働ビザ取得が難しいことには変わりない。
定年後に外国で日本語を教える。
とても素晴らしいことだと思う。
ぜひ叶えていただきたい。
ただ、その素晴らしい夢を叶えるために、あれこれ知っておいていただきたいのである。
夢を夢で終わらせないために。
そしてこれは我々のように50歳を過ぎた方々だけでなく、海外で教えたい若い方々にも知っておいていただきたい話である。
また、当たり前の話ではあるが、日本国籍を持っていても、海外に出れば外国人になるのである。
外国人としての生活は決して楽しいことだけではない。
その中で楽しく愉快に暮らしていくためにも、相手(行って教えたい国)について、良く観察しておくことをお勧めしたい。
それでも、今の状況を考えると、今の生活の維持を優先させることが大前提なのである。
せめて、60歳の数年前までには再び外国で教師に戻れれば・・・。
そうすれば、60歳を超えても数年はビザの更新が可能かもしれない。
以前中国という外国で日本語教師をしていた。
ビザ取得の面で嫌な経験は何回かある。
ビザというものは必ずしも本人がその要件を備えているから取得できるというものでもない。
更新は別の方だけに任せても問題ないのだが、新規取得では必ず本人が顔を出さなければならない。
ちなみに私の場合、新規取得だけでも3回行っているのだが、3回すべてがドキドキであった。
初回のドキドキと他2回のドキドキは種類が違う。
とても簡単に記せば、現地採用であった。
以前は日本から応募して合格となった場合、そのまま現地に飛び、ビザ免除の2週間で労働ビザを取ることも可能であった。
もちろんこれは地域や学校の種類によって違った。
ただ、私がまだ中国にいる間に状況は変わっており、今はそんなわけにはいかない。
その始まりは2008年の北京オリンピックの年であった。
私自身その年の学校移動の際に新規ビザ発給の規制で苦労したことがあった。
その年は多くの外国人が新規ビザ取得で苦しんだ。
そして、それが尾を引いて、数年後にまた苦しんだ経験を持つ方は多いであろう。
私もそのひとりである。
ただ、今回そこまで記すと長くなるので、控えておく。
なぜならば、今回の本題は労働ビザを取得できる年齢等の条件についてであるので。
外国で仕事をするには、滞在に際して労働許可があるものでなければならない。
労働ビザやその国や地域の方の配偶者や家族としてのビザ、永住許可などがそれに該当するであろう。
ただ、それが労働ビザである場合、やはりある程度の年齢を迎えると、新規取得はもちろん、更新でさえも難しくなる。
中国の場合、働くとなるとZビザとなるのだが、場所によって制限される年齢は違っていた。
まあ、たいてい60歳である。
私自身、中国で外国人の外国語教師(日本語教師を含む)に限らず、他の職業の方の例も見聞きしてきている。
できれば60歳以降は更新の形を取りたい。
その更新も難しいことがあるのだから、新規だと本当に難しくなる。
当然それ相当の経歴や実績が必要になってくる。
そして、新規の場合、四大卒が求められる。
労働ビザを取るには外国人として働く許可があることが前提となる。
ただ、これについてあれこれ細かく説明して、混乱するといけない。
であるから、とても簡潔に記しておくと、
日本語を含む外国語教師の場合、他の業種以上に四大卒でなければ、労働ビザの新規取得は難しい。
またここで大卒という壁が現れ、ため息をついた方もいらっしゃるであろう。
今現在も日本語教師になるため、日本語教師を続けるため、この条件と闘っているのに。
実際2008年に四大卒でないばかりにビザが取れずに帰国されたケースも知っている。
ただ、2008年以降に中国で日本語教師を始めた四大卒ではない方もいらっしゃるのだが、次の学校では経験により、四大卒でないことなど関係なしに先生を続けたというケースも知っている。
(後者の件については上述で話を濁した部分とも多少関係がある。)
今でも世界中で四大卒でなくても、今までの経験により、日本語教師を生業として生活していらっしゃる方は多い。
ただ、現在は新規での労働ビザ取得が難しいことには変わりない。
定年後に外国で日本語を教える。
とても素晴らしいことだと思う。
ぜひ叶えていただきたい。
ただ、その素晴らしい夢を叶えるために、あれこれ知っておいていただきたいのである。
夢を夢で終わらせないために。
そしてこれは我々のように50歳を過ぎた方々だけでなく、海外で教えたい若い方々にも知っておいていただきたい話である。
また、当たり前の話ではあるが、日本国籍を持っていても、海外に出れば外国人になるのである。
外国人としての生活は決して楽しいことだけではない。
その中で楽しく愉快に暮らしていくためにも、相手(行って教えたい国)について、良く観察しておくことをお勧めしたい。