@28ban(伴 州堂)
〈人権宣言集・世界人権宣言第十八条〉何人も、思想、良心および宗教の自由を享有する権利を有する。この権利は、その宗教または信念を変更する自由、および、単独にまたは他人と共同して、公的にあるいは私的に、教育、行事、礼拝および儀式によってその宗教または信念を表明する自由を含む。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十八条では、思想良心宗教の自由、思想良心宗教を変更する自由、思想良心宗教を個人集団で表明表現表面的に顕す自由について、書き記されて居る……。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十八条では、思想良心宗教の選択変更表明の自由と有るが、是は先進国化都会化世俗化個人主義化された国や地域や世代での話しで、伝統文化共同体程に自由は……。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十八条は、諸国諸民の異教や同教他派との溝壁軋轢蔑視抑圧差別虐待迫害対立戦争の経験体験因り生まれたのだろうが、拡散普及浸透するにも先進国都会からだろう。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十八条を、日本列島民に置き換え当て嵌め考えて観ると、例えばアイヌ・和人・沖縄・在日諸外国人・ハーフ方々の個人集団の無宗教無信仰無思想と改宗の選択自由。
〈人権宣言集・世界人権宣言第十八条〉何人も、思想、良心および宗教の自由を享有する権利を有する。この権利は、その宗教または信念を変更する自由、および、単独にまたは他人と共同して、公的にあるいは私的に、教育、行事、礼拝および儀式によってその宗教または信念を表明する自由を含む。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十八条では、思想良心宗教の自由、思想良心宗教を変更する自由、思想良心宗教を個人集団で表明表現表面的に顕す自由について、書き記されて居る……。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十八条では、思想良心宗教の選択変更表明の自由と有るが、是は先進国化都会化世俗化個人主義化された国や地域や世代での話しで、伝統文化共同体程に自由は……。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十八条は、諸国諸民の異教や同教他派との溝壁軋轢蔑視抑圧差別虐待迫害対立戦争の経験体験因り生まれたのだろうが、拡散普及浸透するにも先進国都会からだろう。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十八条を、日本列島民に置き換え当て嵌め考えて観ると、例えばアイヌ・和人・沖縄・在日諸外国人・ハーフ方々の個人集団の無宗教無信仰無思想と改宗の選択自由。