@28ban(伴 州堂)
〈人権宣言集・世界人権宣言第十六条(三〉家庭は、社会の自然かつ基本的な集団単位であって、社会および国の保護をうける権利を有する。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十六条(三)では、「家庭は、〜社会および国の保護をうける権利を有する。」と。家庭が貧苦で、食事医療教育借金等に困り悩み苦しみ自殺犯罪餓死と為らぬ為。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十六条(三)での、「家庭」の範囲が今現在と同じかどうかは、判らないが、今現在だと同性婚家庭も国と社会の保護の対象に入るだろう。
〈人権宣言集・世界人権宣言第十六条(三〉家庭は、社会の自然かつ基本的な集団単位であって、社会および国の保護をうける権利を有する。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十六条(三)では、「家庭は、〜社会および国の保護をうける権利を有する。」と。家庭が貧苦で、食事医療教育借金等に困り悩み苦しみ自殺犯罪餓死と為らぬ為。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十六条(三)での、「家庭」の範囲が今現在と同じかどうかは、判らないが、今現在だと同性婚家庭も国と社会の保護の対象に入るだろう。