@28ban(伴 州堂)
〈人権宣言集・世界人権宣言第十七条(二〉何人も、ほしいままにその財産を奪われることはない。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十七条(二)では、「何人も、ほしいままにその財産を奪われることはない。」と。是は、人種民族部族一族家族他人地域国宗教思想性別世代不問で、だろう。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十七条(二)での財産をほしいままに奪われない権利は、諸国諸民が戦争侵略と戦勝者に依る財産没収や植民地や不平等な土地売買・移住移動の歴史的経験体験から。
※【世界人権宣言】でネット検索して観ると、全文が読む事が出来ます。
☆親祖父母・地域長老目上・教師講師師匠師範聖職者・社長実業家起業家政治家・先輩同輩後輩より、【世界人権宣言】を伝えられ教わり学び覚え活かし又伝え教えたか?
其の有無種類度合い其の理由原因過程結果を見詰め、改善方法迄考えて観る……。
【世界人権宣言】は、諸国諸民が、天災戦災人災病災労災虐災貧災の経験体験や御互いの宗教信仰思想哲学主義運動文化を超えて考慮熟慮配慮しつくられた倫理道徳の基本基礎基軸な宣言とも言える。
〈人権宣言集・世界人権宣言第十七条(二〉何人も、ほしいままにその財産を奪われることはない。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十七条(二)では、「何人も、ほしいままにその財産を奪われることはない。」と。是は、人種民族部族一族家族他人地域国宗教思想性別世代不問で、だろう。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十七条(二)での財産をほしいままに奪われない権利は、諸国諸民が戦争侵略と戦勝者に依る財産没収や植民地や不平等な土地売買・移住移動の歴史的経験体験から。
※【世界人権宣言】でネット検索して観ると、全文が読む事が出来ます。
☆親祖父母・地域長老目上・教師講師師匠師範聖職者・社長実業家起業家政治家・先輩同輩後輩より、【世界人権宣言】を伝えられ教わり学び覚え活かし又伝え教えたか?
其の有無種類度合い其の理由原因過程結果を見詰め、改善方法迄考えて観る……。
【世界人権宣言】は、諸国諸民が、天災戦災人災病災労災虐災貧災の経験体験や御互いの宗教信仰思想哲学主義運動文化を超えて考慮熟慮配慮しつくられた倫理道徳の基本基礎基軸な宣言とも言える。
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