@28ban(伴 州堂)
〈人権宣言集・世界人権宣言第十七条(一〉何人も、単独でならびに他人と共同して、財産を所有する権利を有する。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十七条(一)では、「〜単独でならびに他人と共同して、財産を所有する権利を有する。」と、自他共に財産を、御互いに奪い奪われたりせずされずさせずの権利。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十七条(一)での財産所有の権利は、資本主義経済の先進国・途上国の都会中心の一文とも言える。先進国・途上国不問で、先住民の伝統生活への強制条項とは違う。
〈人権宣言集・世界人権宣言第十七条(一〉何人も、単独でならびに他人と共同して、財産を所有する権利を有する。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十七条(一)では、「〜単独でならびに他人と共同して、財産を所有する権利を有する。」と、自他共に財産を、御互いに奪い奪われたりせずされずさせずの権利。
@28ban(伴 州堂)
『世参言』人権宣言集(岩波文庫)を摘まみ読む。【世界人権宣言】が採択されてから約70年が経つ。日本での出版は1957年で60年。第十七条(一)での財産所有の権利は、資本主義経済の先進国・途上国の都会中心の一文とも言える。先進国・途上国不問で、先住民の伝統生活への強制条項とは違う。