司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ディズニーランドの不動産登記

2017-09-26 16:49:01 | 不動産登記法その他
withnews
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170924-00000001-withnews-sci

 日本のディズニーランドには,100以上の建物が登記されているのだそうだ。

 建物の種類は,シンデレラ城は「店舗・劇場」,スペース・マウンテンは「遊技場」。まあそうでしょう。

 そして,スプラッシュ・マウンテンは,「スプラッシュマウンテン」!?

 法務省の担当者曰く,「建物は、社会の変化で色々な使い道が出てきます。そこで代表的な例に当てはまらない建物は、それに相応しい表現ができることになっています」(上掲記事)ということだそうで。

「建物の種類は,建物の主たる用途(使用目的)による区分であり・・・その主たる用途を適切に表現する用語を用いることを要し,固有名詞による表示は相当でない」(名古屋法務局事務改善研究会編「不動産登記実務の手引 表示編」(六法出版社)429頁)というのが一般的かと思っていたが。

 存外に柔軟なんですね。
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