堤卓の弁理士試験情報

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2022年6月2日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-06-02 05:15:51 | Weblog
2022年6月2日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 X会社は、商品aと商品bについて使用をする商標イについて商標登録出願Aをしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
 その後、X会社は、商標登録出願Aに係る指定商品bのみについて、Y会社の登録商標ロを引用して商標法第4条第1項第11号に該当し商標登録を受けることができないとする拒絶理由の通知を受けた。
 X会社は、商標登録出願Aについて補正をすることなく、拒絶理由に係る指定期間内に意見書を提出して反論したが、審査官は、X会社の反論を受け入れず、商標登録出願Aについて拒絶をすべき旨の査定をした。
 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けたX会社は、拒絶査定に対する審判を請求した。
 当該審判において、X会社は、商標登録出願Aについて補正をすることなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない旨を主張したが、審判官は、X会社の主張を受け入れず、商標登録出願Aについて拒絶をすべき旨の審決をした。
 当該審決の謄本の送達を受けたX会社は、商標登録出願Aを分割して指定商品aについて新たな商標登録出願Bをしたいと考えた。
 X会社は、新たな商標登録出願Bをすることができるか。


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2022年6月2日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2022-06-02 05:11:46 | Weblog
2022年6月2日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

 甲は、靴の意匠イを独自に創作したので、靴の意匠イについて意匠登録出願Aをした。
 その後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠イが掲載された意匠公報が発行された。
 その後、甲は、靴の意匠ロを独自に創作したので、意匠登録出願Aの日から2年後に、靴の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
 甲の意匠登録出願Bの審査において、意匠登録出願Bに係る意匠ロは、意匠登録出願Aに係る意匠公報に掲載された意匠イに類似しているので、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないとする拒絶理由が通知された。
 意匠ロが意匠イに類似するものであるとした場合、甲のとり得る措置について説明せよ。


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2022年6月2日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2022-06-02 05:06:10 | Weblog
2022年6月2日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、パリ条約の同盟国であるY国に、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bをした。その日後、甲は、日本国に、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Cをした。
 日本国にされた特許出願Cに係る発明イの新規性の判断は、いつを基準として行われるか。
 ただし、特許出願Cは、特許出願Bの日から12月以内にされ、パリ条約の優先権の主張の手続は適式にされているものとする。


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