2022年6月2日 弁理士試験 代々木塾 商標法
X会社は、商品aと商品bについて使用をする商標イについて商標登録出願Aをしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
その後、X会社は、商標登録出願Aに係る指定商品bのみについて、Y会社の登録商標ロを引用して商標法第4条第1項第11号に該当し商標登録を受けることができないとする拒絶理由の通知を受けた。
X会社は、商標登録出願Aについて補正をすることなく、拒絶理由に係る指定期間内に意見書を提出して反論したが、審査官は、X会社の反論を受け入れず、商標登録出願Aについて拒絶をすべき旨の査定をした。
拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けたX会社は、拒絶査定に対する審判を請求した。
当該審判において、X会社は、商標登録出願Aについて補正をすることなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない旨を主張したが、審判官は、X会社の主張を受け入れず、商標登録出願Aについて拒絶をすべき旨の審決をした。
当該審決の謄本の送達を受けたX会社は、商標登録出願Aを分割して指定商品aについて新たな商標登録出願Bをしたいと考えた。
X会社は、新たな商標登録出願Bをすることができるか。
代々木塾は、弁理士になってからも役に立つ勉強をする弁理士試験に特化した受験機関です。
2022論文直前模試(通学・通信)全3回
6月5日 12日 19日
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2023塾長短答ゼミ 2022年7月17日スタート
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X会社は、商標登録出願Aについて補正をすることなく、拒絶理由に係る指定期間内に意見書を提出して反論したが、審査官は、X会社の反論を受け入れず、商標登録出願Aについて拒絶をすべき旨の査定をした。
拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けたX会社は、拒絶査定に対する審判を請求した。
当該審判において、X会社は、商標登録出願Aについて補正をすることなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない旨を主張したが、審判官は、X会社の主張を受け入れず、商標登録出願Aについて拒絶をすべき旨の審決をした。
当該審決の謄本の送達を受けたX会社は、商標登録出願Aを分割して指定商品aについて新たな商標登録出願Bをしたいと考えた。
X会社は、新たな商標登録出願Bをすることができるか。
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