2022年4月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条 その2
(手続の補正)第十七条
1 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
・17条1項(手続の補正を認める根拠規定)
・本文
(1)手続とは、特許出願、請求その他特許に関する手続をいう(3条2項)。
(2)特許庁に係属とは、特許庁が何らかの処分をしなければならない状態にあることをいう。
特許出願が特許庁に係属しているときは、願書について明白な誤記の訂正を目的とする補正をすることができる。
特許無効審判が特許庁に係属しているときは、審判請求書、答弁書等について補正をすることができる。
特許異議の申立てが特許庁に係属しているときは、特許異議申立書等について補正をすることができる。
方式審査便覧21.50 発明者の補正について(特・実・意)
願書に記載された発明者の補正は、出願が特許庁に係属している場合に限り、認める。
ただし、下記の書面を添付した手続補正書が提出された場合に限る。
1.誤記の訂正が発明者自体の変更になる場合
(1)発明者相互の宣誓書(変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓)
(2)変更(追加、削除)の理由を記載した書面
2.発明者の表示の誤記を訂正する場合
誤記の理由を記載した書面
なお、誤記の訂正が発明者自体の変更のおそれがある場合(例えば、姓及び名又は姓及び住所を同時に訂正する場合等)には宣誓書の提出を求める。
3.発明者の記載順序を変更する場合
発明者の順序の変更(発明者の記載内容に変更なし)である旨を記載した書面
方式審査便覧21.52 出願人の表示の訂正について
1.出願人の表示の訂正について
願書に記載された出願人を変更(追加、削除)する補正は、出願の主体の変更となるので認めない。
ただし、出願人の表示の誤記(脱漏を含む)を訂正する場合において、誤記の理由を記載した書面を添付した手続補正書が提出されたときは、書類全体から判断し、出願の主体の変更とならない場合に限り、その補正を認める。
なお、合併により消滅した法人又は死者の名義により出願をした場合は、誤記の理由を記載した書面に加えて、登記事項証明書又は戸籍謄本及び住民票の提出をそれぞれ求める。
2.出願人の記載順序の変更について
出願人の記載順序を変更する場合において、出願人の順序の変更(出願人の記載内容に変更なし)である旨を記載した書面を添付した手続補正書が提出されたときは、その補正を認める。
・ただし書
明細書、特許請求の範囲、図面、要約書、優先権主張書面、訂正明細書等については、17条の2、17条の3、17条の4、17条の5の規定により補正することができる場合を除き、補正をすることができない。
・17条2項(1項本文の例外を規定)
外国語で作成された外国語書面及び外国語要約書面については、補正をすることができない。
17条2項は、平成6年改正により新設された規定である。
出願日に提出された外国語書面は、出願日における発明の内容を記載した書面としての位置付けを有するものであり、その後の補正により記載内容が変更されることは適当でない。また、外国語書面出願の出願人は、その後提出した翻訳文が願書に添付した明細書等とみなされ、それを補正することにより、外国語書面に記載した事項の範囲内において適切な権利を取得することが可能である。このため、外国語書面及び外国語要約書面については補正をすることができないこととした。
・17条3項(手続の補正を命ずる場合)
審判及び特許異議の申立て以外の手続について、方式要件の不備があるときは、特許庁長官が補正命令をする。
審判及び特許異議の申立てに関しては、133条1項又は2項(120条の8)により審判長が補正命令をする。
・1号
手続が7条1項から3項まで又は9条の規定に違反しているときは、補正命令の対象となる。
7条1項から3項までの規定は、未成年者等は法定代理人によらなければ、手続をすることができない等の旨を規定している。
9条の規定は、委任代理人の代理権の範囲について規定している。
8条1項(特許管理人)違反は、1号の補正命令の対象ではない。18条の2第1項の却下の対象となる。(方式審査便覧15.20)
例えば、特許出願後に、国外にいる在外者が特許管理人によらないで手続補正書を提出したような場合には、18条の2第1項の却下の対象となる。
・2号
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき這う、補正命令の対象となる。
例えば、特許出願の願書に要約書が添付されていない場合は、2号に該当し、補正命令の対象となる。
・3号
手続について195条1項から3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないときは、補正命令の対象となる。
昭和45年改正で、審査請求制度が採用され、第三者も出願審査の請求ができることになったことに伴い、追加された請求項についての追加の出願審査請求料は誰が負担すべきかという問題が生じるに至った。そこで、195条(手数料納付に関する規定)を改正し、第三者の出願審査の請求後、請求項の数を増加するときの追加の出願審査請求料は出願人が負担すべきであるとの趣旨の規定を195条3項として新設した。そこで、これに伴い、その手数料を納付しない場合も補正命令によりこれを納付させることとするために195条3項を加えたものである。
方式審査便覧43.21 出願却下処分の謄本の到達前に差し出された手続補正書の取扱い
特許法第18条第1項又は実用新案法第2条の3の規定による出願却下処分の謄本が出願人へ到達する前に、手続補正書(実用新案法第6条の2の規定による補正指令に対する補正であって、その指定した期間の経過後に差し出されたものを除く。)が差し出されており、これにより出願の欠陥が補正される場合には、出願却下処分を取り消し、手続補正書を受理する 。
手続補正書の差出日が不明な場合であって、手続補正書の差出日と出願却下処分の謄本の送達日の前後が問題となるときは、出願人が、書留郵便物受領書、特定記録郵便受領証等によりこれを証明しなければならない 。
・17条4項(手続補正書の提出)
(1)手続の補正には、手続補正書による補正と誤訳訂正書による補正がある。
通常の特許出願について補正をするときは、手続補正書を提出しなければならない。
外国語書面出願について、明細書等について誤訳の訂正を目的とする補正をするときは、誤訳訂正書を提出しなければならない(17条の2第2項)。
(2)手数料の補正は、手数料納付書で行う。
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(手続の補正)第十七条
1 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
・17条1項(手続の補正を認める根拠規定)
・本文
(1)手続とは、特許出願、請求その他特許に関する手続をいう(3条2項)。
(2)特許庁に係属とは、特許庁が何らかの処分をしなければならない状態にあることをいう。
特許出願が特許庁に係属しているときは、願書について明白な誤記の訂正を目的とする補正をすることができる。
特許無効審判が特許庁に係属しているときは、審判請求書、答弁書等について補正をすることができる。
特許異議の申立てが特許庁に係属しているときは、特許異議申立書等について補正をすることができる。
方式審査便覧21.50 発明者の補正について(特・実・意)
願書に記載された発明者の補正は、出願が特許庁に係属している場合に限り、認める。
ただし、下記の書面を添付した手続補正書が提出された場合に限る。
1.誤記の訂正が発明者自体の変更になる場合
(1)発明者相互の宣誓書(変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓)
(2)変更(追加、削除)の理由を記載した書面
2.発明者の表示の誤記を訂正する場合
誤記の理由を記載した書面
なお、誤記の訂正が発明者自体の変更のおそれがある場合(例えば、姓及び名又は姓及び住所を同時に訂正する場合等)には宣誓書の提出を求める。
3.発明者の記載順序を変更する場合
発明者の順序の変更(発明者の記載内容に変更なし)である旨を記載した書面
方式審査便覧21.52 出願人の表示の訂正について
1.出願人の表示の訂正について
願書に記載された出願人を変更(追加、削除)する補正は、出願の主体の変更となるので認めない。
ただし、出願人の表示の誤記(脱漏を含む)を訂正する場合において、誤記の理由を記載した書面を添付した手続補正書が提出されたときは、書類全体から判断し、出願の主体の変更とならない場合に限り、その補正を認める。
なお、合併により消滅した法人又は死者の名義により出願をした場合は、誤記の理由を記載した書面に加えて、登記事項証明書又は戸籍謄本及び住民票の提出をそれぞれ求める。
2.出願人の記載順序の変更について
出願人の記載順序を変更する場合において、出願人の順序の変更(出願人の記載内容に変更なし)である旨を記載した書面を添付した手続補正書が提出されたときは、その補正を認める。
・ただし書
明細書、特許請求の範囲、図面、要約書、優先権主張書面、訂正明細書等については、17条の2、17条の3、17条の4、17条の5の規定により補正することができる場合を除き、補正をすることができない。
・17条2項(1項本文の例外を規定)
外国語で作成された外国語書面及び外国語要約書面については、補正をすることができない。
17条2項は、平成6年改正により新設された規定である。
出願日に提出された外国語書面は、出願日における発明の内容を記載した書面としての位置付けを有するものであり、その後の補正により記載内容が変更されることは適当でない。また、外国語書面出願の出願人は、その後提出した翻訳文が願書に添付した明細書等とみなされ、それを補正することにより、外国語書面に記載した事項の範囲内において適切な権利を取得することが可能である。このため、外国語書面及び外国語要約書面については補正をすることができないこととした。
・17条3項(手続の補正を命ずる場合)
審判及び特許異議の申立て以外の手続について、方式要件の不備があるときは、特許庁長官が補正命令をする。
審判及び特許異議の申立てに関しては、133条1項又は2項(120条の8)により審判長が補正命令をする。
・1号
手続が7条1項から3項まで又は9条の規定に違反しているときは、補正命令の対象となる。
7条1項から3項までの規定は、未成年者等は法定代理人によらなければ、手続をすることができない等の旨を規定している。
9条の規定は、委任代理人の代理権の範囲について規定している。
8条1項(特許管理人)違反は、1号の補正命令の対象ではない。18条の2第1項の却下の対象となる。(方式審査便覧15.20)
例えば、特許出願後に、国外にいる在外者が特許管理人によらないで手続補正書を提出したような場合には、18条の2第1項の却下の対象となる。
・2号
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき這う、補正命令の対象となる。
例えば、特許出願の願書に要約書が添付されていない場合は、2号に該当し、補正命令の対象となる。
・3号
手続について195条1項から3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないときは、補正命令の対象となる。
昭和45年改正で、審査請求制度が採用され、第三者も出願審査の請求ができることになったことに伴い、追加された請求項についての追加の出願審査請求料は誰が負担すべきかという問題が生じるに至った。そこで、195条(手数料納付に関する規定)を改正し、第三者の出願審査の請求後、請求項の数を増加するときの追加の出願審査請求料は出願人が負担すべきであるとの趣旨の規定を195条3項として新設した。そこで、これに伴い、その手数料を納付しない場合も補正命令によりこれを納付させることとするために195条3項を加えたものである。
方式審査便覧43.21 出願却下処分の謄本の到達前に差し出された手続補正書の取扱い
特許法第18条第1項又は実用新案法第2条の3の規定による出願却下処分の謄本が出願人へ到達する前に、手続補正書(実用新案法第6条の2の規定による補正指令に対する補正であって、その指定した期間の経過後に差し出されたものを除く。)が差し出されており、これにより出願の欠陥が補正される場合には、出願却下処分を取り消し、手続補正書を受理する 。
手続補正書の差出日が不明な場合であって、手続補正書の差出日と出願却下処分の謄本の送達日の前後が問題となるときは、出願人が、書留郵便物受領書、特定記録郵便受領証等によりこれを証明しなければならない 。
・17条4項(手続補正書の提出)
(1)手続の補正には、手続補正書による補正と誤訳訂正書による補正がある。
通常の特許出願について補正をするときは、手続補正書を提出しなければならない。
外国語書面出願について、明細書等について誤訳の訂正を目的とする補正をするときは、誤訳訂正書を提出しなければならない(17条の2第2項)。
(2)手数料の補正は、手数料納付書で行う。
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