2022年4月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2第5項
(同前)第三十六条の二
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
・36条の2第5項(外国語書面の翻訳文不提出の効果)
36条の2第5項は、翻訳文の提出がない場合の取扱いについて規定している。
外国語書面出願の日から1年4月以内に外国語書面のうち明細書及び特許請求の範囲に相当する書面の翻訳文の提出がなかった場合は、特許協力条約に基づく外国語特許出願について明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合の取扱い(184条の4第3項)と同様に、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなすこととした。
平成27年改正において、当該外国語書面出願が取り下げられたものとみなされる時期を明確化した。
図面に相当する書面と外国語要約書面の翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについては、以下のとおりである。
外国語書面のうち図面に相当する部分について翻訳文が提出されなかった場合は、36条の2第8項の規定により願書に添付した図面はないものとして取り扱えば足りるため、外国語書面出願のみなし取下げとはしない。
外国語要約書面について翻訳文が提出されなかった場合は、技術情報としての利用に供することができるよう出願人に補正を命じれば足りるため、この場合も外国語書面出願のみなし取下げとはしないこととした。
36条の2第4項の経済産業省令で定める期間内に外国語書面(図面を除く)の翻訳文が提出されなかったときは、1年4月の期間の経過の時に取り下げられたものとみなされる。
外国語書面のうち図面の翻訳文を提出しないことを理由としては、取り下げられたものとみなされることはない。特許出願において図面は必須書面ではないからである(36条2項)。
外国語書面のうち図面のみの翻訳文が提出されないときは、願書には図面は添付されなかったものとみなされる(36条の2第8項反対解釈)。
ただし、外国語書面の翻訳文を提出した後、誤訳訂正書を提出して図面を追加する補正をすることができる。
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(同前)第三十六条の二
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
・36条の2第5項(外国語書面の翻訳文不提出の効果)
36条の2第5項は、翻訳文の提出がない場合の取扱いについて規定している。
外国語書面出願の日から1年4月以内に外国語書面のうち明細書及び特許請求の範囲に相当する書面の翻訳文の提出がなかった場合は、特許協力条約に基づく外国語特許出願について明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合の取扱い(184条の4第3項)と同様に、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなすこととした。
平成27年改正において、当該外国語書面出願が取り下げられたものとみなされる時期を明確化した。
図面に相当する書面と外国語要約書面の翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについては、以下のとおりである。
外国語書面のうち図面に相当する部分について翻訳文が提出されなかった場合は、36条の2第8項の規定により願書に添付した図面はないものとして取り扱えば足りるため、外国語書面出願のみなし取下げとはしない。
外国語要約書面について翻訳文が提出されなかった場合は、技術情報としての利用に供することができるよう出願人に補正を命じれば足りるため、この場合も外国語書面出願のみなし取下げとはしないこととした。
36条の2第4項の経済産業省令で定める期間内に外国語書面(図面を除く)の翻訳文が提出されなかったときは、1年4月の期間の経過の時に取り下げられたものとみなされる。
外国語書面のうち図面の翻訳文を提出しないことを理由としては、取り下げられたものとみなされることはない。特許出願において図面は必須書面ではないからである(36条2項)。
外国語書面のうち図面のみの翻訳文が提出されないときは、願書には図面は添付されなかったものとみなされる(36条の2第8項反対解釈)。
ただし、外国語書面の翻訳文を提出した後、誤訳訂正書を提出して図面を追加する補正をすることができる。
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