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2021年3月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-21 06:57:26 | Weblog
2021年3月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲は、特許出願Aをした。特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】成分aと成分bを含む化粧水。
 【請求項2】成分cを含む請求項1に記載の化粧水。
 【請求項3】成分dを含む請求項1又は2に記載の化粧水。
 成分aと成分bと成分cと成分dは、構造と特性が異なるものである。
 甲は、特許出願Aについて、審査官から、請求項1の発明は、刊行物Pと刊行物Qを引用して進歩性がないとする第1回の拒絶理由の通知を受けた。請求項2と請求項3の発明については、特に拒絶理由を発見しないとされている。特許法第50条の2の通知はされていない。刊行物Pに成分aを含む化粧水が記載され、刊行物Qに成分bを含む化粧水が記載されている。刊行物Pと刊行物Qはいずれも特許出願Aの日前に日本国内で頒布されている。 甲は、当該拒絶理由通知に係る指定期間内に特許請求の範囲について補正Bをした。補正B後の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】成分aと成分bと成分cを含む化粧水。
 【請求項2】成分aと成分bと成分dを含む化粧水。
 【請求項3】成分aと成分bと成分cと成分dを含む化粧水。
 補正Bは特許法第17条の2第4項に規定する要件を満たさないとして、拒絶理由が通知されることがあるか。
 ただし、特許法第17条の2第3項については説明する必要はない。

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