2021年3月20日 弁理士試験 代々木塾 特許法
特許協力条約に基づく国際特許出願Bにおいて国際出願Aに基づく優先権の主張を伴う場合、当該優先権の主張は、パリ条約第4条の優先権の主張であるか、特許法第41条第1項の優先権の主張であるか。
ただし、国際出願Aは優先権の主張を伴っていないものとする。
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特許協力条約に基づく国際特許出願Bにおいて国際出願Aに基づく優先権の主張を伴う場合、当該優先権の主張は、パリ条約第4条の優先権の主張であるか、特許法第41条第1項の優先権の主張であるか。
ただし、国際出願Aは優先権の主張を伴っていないものとする。
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