堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2021年3月20日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-17 06:34:05 | Weblog
2021年3月20日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 特許協力条約に基づく国際特許出願Bにおいて国際出願Aに基づく優先権の主張を伴う場合、当該優先権の主張は、パリ条約第4条の優先権の主張であるか、特許法第41条第1項の優先権の主張であるか。
 ただし、国際出願Aは優先権の主張を伴っていないものとする。

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2021年3月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-17 06:32:52 | Weblog
2021年3月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 パリ条約の同盟国であるX国の国民甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。その後、甲は、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国の特許庁にしたいと考えている。
 甲は、特許出願Bをいつまでにしなければならないか、時期的な観点から説明せよ。

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2021年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-17 06:31:25 | Weblog
2021年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 パリ条約の同盟国であるX国において設立された甲会社は、X国に発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲会社は、パリ条約の同盟国であるY国に、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bをした。その日後、甲会社は、日本国に、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Cをした。
 日本国にされた特許出願Cに係る発明イの新規性の判断は、いつを基準として行われるか。
 ただし、特許出願Cは、特許出願Bの日から12月以内にされ、パリ条約の優先権の主張の手続は適式にされているものとする。

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2021年3月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-17 06:28:55 | Weblog
2021年3月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 パリ条約の同盟国であるX国において設立された甲会社は、X国に発明イについて特許出願Aをした。
 その日後、X国において設立された乙会社が、特許出願Aの日から1年以内に、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う後の特許出願Bを日本国の特許庁長官にすることができるか、当該優先権の主体的要件の観点から、説明せよ。

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