堤卓の弁理士試験情報

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2019年12月26日(木)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019-12-26 11:48:01 | Weblog
2019年12月26日(木)弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、靴の意匠イを創作したので、意匠イに係る靴Pの製造販売を開始した。
その後、甲は、靴の意匠イについて意匠登録出願Aをした。
意匠登録出願Aにおいて、靴Pに係る意匠イについて意匠法4条2項の適用を受けることができるものであるとする。
その後、甲は、靴の意匠イに類似する靴の意匠ロを創作したので、靴の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
意匠登録出願Bが意匠登録出願Aの日から2年後にされたとした場合、甲は、意匠登録出願Bに係る意匠ロについて意匠登録を受けることができるか。

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