2019年12月4日(水) 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願
意匠登録出願Aを分割して新たな意匠登録出願Bをした場合において、分割に係る新たな意匠登録出願Bに係る意匠を本意匠とし、もとの意匠登録出願Aに係る意匠を関連意匠とすることができるか。
代々木塾の講座案内 低価格で内容充実
12月22日(日)開催
2020意匠法改正法講座(通学・通信)
12月27日(金)発信
2020国際出願特例講座(テキストのみ)
2020年1月スタート 通学は土曜日
2020短答答練会(通学・通信)
2020論文答練会(通学・通信)
意匠登録出願Aを分割して新たな意匠登録出願Bをした場合において、分割に係る新たな意匠登録出願Bに係る意匠を本意匠とし、もとの意匠登録出願Aに係る意匠を関連意匠とすることができるか。
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